自筆証書遺言書保管制度について
この制度は、2020年7月からスタートした、遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。
遺言者が自分で書いた遺言書を法務局に預け、画像データ化して長期間保管します。
この制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを軽減したり解消したりできます。今までのように自宅などで保管していた場合内容の改ざんや、死亡後に発見されないことなどがあったりするトラブルは防ぐことができます。
メリットは
①遺言書の改ざんや紛失のリスクを低減できます。
遺言書の原本と画像データを法務局(遺言書保管所)が遺言者死亡後50年間(画像データは150年間)保管します。
②民法で定める自筆証書遺言の外形的な確認を法務局が行います。
・全文、日付及び氏名の自筆、押印の有無等
・財産目録はパソコンの利用や通帳のコピーが可能
③家庭裁判所による検認の手続きが不要となります。
④通知によって遺言書の存在を相続人等に知らせてくれます。
・指定者通知
遺言者からの事前の申出に基づいて遺言書保管所において遺言者の死亡が確認できた時に遺言者が指定した人に、遺言書が保管されていることを通知してくれます。
・関係遺言書保管通知
遺言者の死亡後、相続人等の誰かが1人が遺言書の閲覧または交付をした場合相続人等全員に遺言書が保管されていることを通知します。
⑤安価である
・遺言書の保管の申請手数料は3900円
・遺言書情報証明書の交付手数料は1400円
デメリットは
①遺言の内容については法務局へ相談することはできません。
この制度を使用したからと言って遺言内容の法的な有効性が保証されるわけではありません。