古物商許可申請について
古物商の許可申請について
中古品を売買するには、原則として古物商許可を取得しなければなりません。
古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。
古物商許可申請は当事務所にお任せください。
古物商の種類は13種類あります。
1.美術品類 書画、彫刻、工芸品など
2.衣類 古着・着物・小物類・子供服など
3.時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
4.自動車 4輪自動車・タイヤ・部品など
5.自動二輪・原付 バイク・タイヤ・部品など
6.自転車 自転車・タイヤ・部品など
7.写真機類 カメラ、光学器など
8.事務機器類 パソコン・ファックス・・電話機など
9.機械工具類 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
10.道具類 家具・スポーツ用具・CD・日用雑貨など
11.皮革・ゴム製品類 バッグ・靴など
12.書籍 本
13.金券類 商品券、乗車券など
これら13種類の中でどれを扱うかを決めます。(複数選択可)
申請に必要な書類や収入印紙代
①申請手数料
・ 19,000円(県収入印紙代)
②許可申請書
・ 法定様式
③住民票
・ 本籍地、続柄、筆頭者が記載されたも
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
④身分証明書
・ 本籍地市町村発行
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
⑤登記されていないことの証明書
・ 法務局発行
・ 発行日より3ヵ月以内のもの
⑥誓約書
・ 法定様式
⑦履歴書
・ 法定様式
・ 過去5年間の職歴を記載
⑧インターネット利用書類( ネット上の取引をする場合に必要)
・ 届出URLの利用権があることを疎明する資料
(プロバイダー等から発行されたURLの割当通知書の写し)
古物商許可取得までの流れ
①お見積り確認・お申し込み
当事務所よりの見積書をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にお申し込み手続きを開始いたします 。
②警察署との打ち合わせ
警察署により必要な書類などが異なる場合がありますので、事前に申請を行う管轄の警察署と打ち合わせを行います。
③申請書等作成・代行業務に着手
申請書の作成や必要種類の収集を進めて参ります。
お客様にご準備いただく書類もありますので、事前にご案内させていただきます。
④警察署に申請書等を提出
作成した申請書・添付書類等を警察署に提出します。
その際、申請手数料19、000円を納付します。(福岡県の場合 県収入証紙で納付、当事務所の報酬は別です)
⑤古物商許可証の交付
審査が終わり、許可が下りたら、古物商許可証が交付されます。
お客様もしくは当事務所にて警察署で許可証を受け取ります。
古物営業許可申請の標準処理期間(許可申請から決定までにかかる日数)
古物商許可申請の標準処理期間は40日です。
標準処理期間は目安なので、前後することがあります。
交付の際に持参するもの
・法人代表者印(法人代表者が受け取りに行く場合)
・認印
・身分証(免許証など)
・委任状(本人以外が受け取りに行く場合)
古物商許可申請は個人で申請しても出来る手続きですが、警察署に行き申請書を書き、必要な書類を集める面倒な手間と時間がかかります。
この面倒な手続きを仕事にしているのが行政書士です。
古物商許可申請は当行政書士三毛門事務所にお任せください。