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【悪用厳禁】公務員が育児休業手当金を延長する裏ワザ
〜2月19日 13:00
ご覧いただきありがとうございます。
筆者は男性では珍しく3年間の育児休業を取得しています。
この決断が出来たのは、学校事務として10年以上勤務して得た給料や福利厚生の知識があったからです。
原則として育児休業手当金を受給できるのは、子供が1歳になるまでの1年間です。
しかし、ある条件がそろえば最長2歳まで受給期間が延長されます。
もちろん筆者はこの裏ワザを使って育児休業を延長して、子供と一緒いられる時間を増やしながら、約200万円の育児休業手当金を受給しています。しかも全額非課税です。
今回は、育児休業の概要から確実かつ合法的に育児休業手当金を延長して受給する方法を伝授します。
◇ 育児休業手当金とは?
育児休業手当金とは、子供を養育するために育児休業を取得して無給である期間に受け取ることが可能な給付金です。
◇ 育児休業手当金はいくらもらえる?
公務員の場合は、給付日額に給付日数を乗じた金額が支給されます。
支給額の計算方法は次のとおりです。
・育児休業開始から180日まで
標準報酬月額 ÷ 22 = 標準報酬日額(10円未満四捨五入)・・・①
① × 67/100 = 給付日額(円未満切捨)・・・②
② × 給付日数(該当月の土日のみを除いた日数) = 支給額
例 : 標準報酬月額300,000円、2025年1月の場合
300,000円 ÷ 22 = 13,640円・・・①
① × 67/100 = 9,138円・・・②
② × 23日(31日 - 8日) = 210,174円(支給額)
・育児休業開始から181日以降
標準報酬月額 ÷ 22 = 標準報酬日額(10円未満四捨五入)・・・①
① × 50/100 = 給付日額(円未満切捨)・・・②
② × 給付日数(該当月の土日のみを除いた日数) = 支給額
例 : 標準報酬月額300,000円、2025年1月の場合
300,000円 ÷ 22 = 13,640円・・・①
① × 50/100 = 6,820円・・・②
② × 23日(31日 - 8日) = 156,860円(支給額)
・標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、健康保険や年金の掛金を計算するための基礎となる数値です。
4月〜6月に支給された給料を等級表にあてはめて決定されています。
給料明細に記載されていますので、確認してみてください。
◇ 育児休業手当金はいつまでもらえる
育児休業手当金は、原則として子供が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで支給されます。
実はこの「原則として」という点がポイントで、次のような場合は、支給期間を最大2歳まで延長することが可能です。
◇ 育児休業手当金の支給が延長される場合
簡単に言うと次のような状況であれば育児休業手当金の支給期間が最大2歳まで延長されます。
・復職したい
・だけど保育園が決まらない
・だから育児休業を続けなければならない
では、ここから支給期間を延長するための具体的な条件と手続き方法を説明していきます。
学校事務として育児休業手当金の受給手続きを何十件も経験し、自らもこの方法によって子供が1歳以降も育児休業手当金を受給しています。
知っているかどうかで200万円以上の差が生まれます。しかも全額非課税です。
この先は、子供が1歳以降も育児手当金を延長して受給したい人のみに有益な情報となります。
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2月5日 12:00 〜 2月19日 13:00
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