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【36協定】時間外労働と割増賃金から見直す生産性の向上

労働基準法の原則は、

・1日8時間以内の労働
・1週間40時間以内の労働
・1週間に1日の休日

ただし、労働基準法の第36条、
いわゆる「36協定」を締結し、
厚生労働省の労働基準監督署に提出すれば
時間外労働が例外的に認められます。

[36協定]
・時間外労働月45時間以内
・時間外労働年間360時間以内

元々は大臣告知で認められていた例外ですが、
正式に2018年改正労基法に公布されました。

大企業は2019年4月1日から、
中小企業は2020年4月1日から施行されました。

ちなみに、36協定は、
従業員の過半数を組織する労働組合か、
従業員から選ばれた労働者代表が
当事者となり、使用者と締結します。

使用者は違反すると、
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

また、36協定には例外が存在しています。

[36協定の例外(例外の例外)]
・2~6ヶ月平均80時間以内(時間外+休日労働)
 月45時間超過(時間外+休日労働)は年6回まで
 月100時間未満(時間外+休日労働)はマスト
・年間960時間以内(時間外+休日労働)
 時間外労働のみで720時間以内

この月80時間は過労死ラインです。

したがって「例外の例外」は、
通常予見できない大幅な業務の増加に伴い、
臨時的な労働が必要な場合に限ります。

施行からしばらく経ちましたが、
2024年の今でもまだまだ
誤解されている経営者もいる現状です。

・36協定を締結すれば
 残業代を払わなくて良い。

・時間外労働月45時間以内であれば
 年間360時間を超えても良い。

・時間外労働年間960時間以内であれば
 法律違反にならない。

全て間違っています。


また、企業経営としては、
時間外労働=割増賃金となるため、
想定外に大きなコストとなります。

・時間外労働(月60時間以下)25%

・時間外労働(月60時間超過)50%
 ※2023年4月1日からは
  中小企業でも25%→50%に引き上げ

・時間外労働(月60時間以下)25%
 +深夜(22-翌5時)労働25% =50%

・時間外労働(月60時間超過)50%
 +深夜(22-翌5時)労働25% =75%

・法定休日労働35%

・法定休日労働35%
 +深夜(22-翌5時)労働25% =60%

需要に応えて供給しようとすると、
従業員の長時間労働が増えてしまい、
コストと疲弊が生まれてしまいます。

所得が増える社会を実現したいですが
残業代で稼ぐ社会は、
企業も儲からないため求められていません。

契約社員やパートアルバイト採用により
従業員(正社員)との業務分担を行うなど
生産性の向上と利益創出が求められます。

最小工数で最大の成果を目指し、
新しく捻出できた時間を使って、
会社の商品や個人の能力を開発し、

付加価値にお客様が満足し、
会社の売上が伸びて個人の所得が増える。

日本は少子高齢化、労働人口減少、過疎化、
原材料など輸入コストの高騰など

課題は多いですが、
好循環な社会作りが求められています。

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