司法試験、予備試験対策のわかりやすい民法逐条解説①
はじめましょう!まあ一方相続からですが、第1条2項の信義誠実の原則の根拠規定ですね。権利の乱用はこれを許さないというのが参考にあると言うことで。まあ、この辺は特にね、あのいうことはないかな。まあ禁反言とか、まあ事情変更の原則なんかの場合の要件こうかななんて言うのもまあ確認しておくといいのかなと思います。で、権利の乱用は権限があるっていうのは大前提ですからね。乱用なんで逸脱じゃありませんから、権限はあるけれども、だから形式的にはその権利行使は?問題ないだけれども、まあでもさ、ちょっとつけ方変じゃないっていうときに、あの権利濫用っていう形になりますのであの権限外では無いですからね。あの形の上では権利の行使のように見えると言うのが大前提ということにはなります。まあ、主観的要件をですね。かなり見ていくことになるのかな?その外思って権利行使してるんじゃないか?みたいな形で、まあ問題になるのかなと言うことですね。権利濫用が認められた場合には、本来の行為の効力が認められないと言うところ。場合によっては、その相手方に対する咆哮責任というのが出ることがあるで、まあらん著しいと。これよく担当なんかどこでますが、権利を剥奪される場合があるよとして親権の喪失834条何ていうとこねきちんと押さえておきましょう。それから二条この法律は、個人の尊厳と妖精の本質の平等を旨として解釈しなきゃいけないということで、まあ、そうだね、楽しいですよね。さあ、第二章行きましょう。権利能力ですが第三条です。知見の共有は出生に始まるにこう外国人は法令また、まあ、この辺のチェックポイントはやっぱりでしょうね。あの権利能力の始期は出世で民法の場合は全部露出説でしたよね。これから出生届の有無というのは、権利能力の人には関係ないと。ということになると、あとはあれですね。あの第二は原則で第二って法律の世界の人扱いしてないので、権力能力がないわけですけれども、例外的に三つ何があったかなっと覚え出してくださいと損害賠償請求権721相続886、遺贈965について。既に生まれたものと見なすと言うのがありましたね。で、既に生まれたものと見なすの解釈論が停止条件説と解除条件説で、一応、停止条件説の立場しっかりと押さえておきましょうと。まあ、こんなところですね。あと停止条件説を取った場合の一番のポイントは胎児が生まれました。胎児の状態が売れていない状態では、母親は。ええ、誰になれないということですよ。なぜかというと、本人がいないから。停止条件説を取った場合が無事生まれてきて初めて条件成就なので、まだお腹の中に眼科いではその条件が成就されませんから、まあ本人いないっていう扱いになりますんで、母親が代理人になるということもできないぞ。いいと確認しておきましょう。3条の意思無能力者の法律行為の当事者が意思表示をしたときに、意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効となる。まあ、効果は無効っていうところにしっかりと意思能力なし無効であると言うところを押さえておけばいいのかなと。まあ、意思能力はあれですよねなんですかっていう話ですけども、まあ自己弁識脳裏。その行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力ということで、まあ、一般的には小学校一年生ぐらいの知能水準っていう、まあ知能っていうか、精神能力がいうことになります。責任能力とかどこでも出てくる話なんですけど、12、三歳ぐらいとか六歳、七歳ぐらいっていうのは年齢そんなものが大事なんじゃなくて、その程度の精神能力っていいですから大丈夫ですよね。あの大人でも、あの青年でも、ええ二三歳程度の精神能力しかない判断能力しか無い人っていうのもいたりしますからね。あくまでもその年齢は目安として、まあこれぐらいだよと言うところなので、気をつけてくださいというところですね。はい、あとこれ無効なんですけど、ここで無効は絶対的な無効じゃないですね。意思無能力者の保護のための、まあ相対的な向こうということになりますね。表意者のみが無効主張できると言うところも確認しておきましょう。それから第四条です。年齢20歳を持って精霊とするこれね、現行法の情報まで。この辺、ちょっと引っかかりやすいですよね。それから五条ですが、未成年者は法律行為するには、その法廷内のえなければならないただし。未成年者とあと成年被後見人は原則一人では何も出来ない系です。ですから覚え方としては、例外的にひとりでできることは何かしらっていう視点でここを見るといいです。いいですか?成年者と成年非後継は同じこう制限行為能力者でも。原則一人で何もできないチームです。被保佐人被補助人は原則ひとりでできるチームになります。ですから、覚え方としては一人でできない場合を覚えると言う形で、ちょっと覚える視点がね。逆になるので、ちょっと注意してくださいねっていうところですね。あとはこの辺、あれですね。あの構成、現行の話全般の話になりますけれども、ええ保護者は誰ですか?と後は代理店同意見取消権追認件、この四つはあるのかないのかっていうところですね。ですかね。基本的に同意見がなければ。まあついになっていることが多いですよね。未成年者については、親権者または未成年後見人と言うところが保護者になります。で、代理店同意見追認取引全てあるぞ。みたいなところを押さえておきましょう。ええ五条のところですが、未成年者が法律表示するには、その法定外と同様にあごめんなさい。あの以上の取り消しなのか、無効なのかというところをきちんと押さえておきましょうね。取り消しですよね。法定代理人が目的を定めて処分した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に。俺一人でできるパターンですよね。目的を定めないで処分して財産を処分するときも同様だよと言うところであります。まあ具体例ですよね。あの毎月のお小遣いだったり、そういったものですね。は自由に使えるぞなんて言うところをあったなと思います。で、この辺?その後、上のところでまあ注意しておきたいのはまあ。あと何ですかね。その動揺する行為としてまあよく言われるのが、その貸金債権の弁済をしちゃうっていうのは、結構元本消滅すると利息がね手に入らなくなっちゃうんで、それがマイナスになるという評価を受けると言うことだったりしましたよね。あとはまあ、先ほど申しましたけど、同意なくできることはどんなものがあるかなっていうところで。まあ、一行の但し書き、単に権利を売るだけ。まあ物をもらうだけただ。贈与だったら全然問題ないですよね。だから、あとにも回れるっていうのがねえ。まあ、負担がなくなるだけなんで。これもまあオッケーだよとか、あとは身分行為ですかね。どういうようしないの?どうなりましたかね?子どもの認知とか認知の訴えとか、そういったものですね。15歳下の概要によって財産を処分するとか、こういったものをちょっと思い出してみてくださいと婚姻とか。ですね。それからまあ目的を定めて処分入れ、財産としては、まあ毎月のその授業料とかねの支払い用のお金とか、あとは目的を定めないというのがまあお小遣いになってるのは、先ほどお話しした通りかなと言うところであります。はい、あとはそうですねええと成年擬制ですね。婚姻による成年擬制いうのがあったと思うんですけども、協議離婚しても犠牲の効果を失いただね。これ、ちょっと後でお話しすることになるかなと思うんですけど、婚姻の青年性というのは、例を年4月の一日からなくなりますね。なぜかというと、青年が18歳になるじゃないですか。で、婚姻年齢が男女ともにか。1731条これも令和四年4月の一日からなんですけど、 それから六条条文戻りましょう一緒。また数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するようと相性。また数週ですねで、前後の場合において、未成年者がその営業に耐えることができない事由があるときは、その法定代理人は親族の規定に従い。その許可を取り消しねまた、これを制限することができるというのが六畳と言う形になっています。で、まあ、金儲け目的で何かやってれば営業になります。あのいわゆる商業とか、そういったものに限るわけではないので注意してください。あとね、また数種っていうところで。あのいっこの営業の一部はダメです。で、すべてもダメです。でいっこの営業一部がダメなのにに怖いんですかってちょっとなんか逆じゃないと思いますよね。これ実はね。あの一部がダメな理由は、取引の安全の観点から問題があるんですよ。要するに、いっこの営業の一部だけ。未成年者が単独でできるけど、その他の部分については親権者の同意がないとできないってなると、その曲が難しくなってきますね。その取引の場面で、で相手方がちょっとこう不利益をこうむる可能性があるので、そういう不明確なことは駄目っていうので、一部はダメなんですよ。で、全部ワニが重すぎるから完全に言うと、そのね、すべての営業を全部任せるっていうのはだめです。だから、まあその1種、また数種と。いうふうにしています。でこれ実はね、あの何のための規定なのかというと、あのいわゆる代替わりの準備みたいなもんですよ。まあ、家業を継ぐにあたって、次の社長は決まってるけど、まだ未成年で。まあ、しばらくはもうちょっとこう下積みね積んでいかないとだめだよねっていう時に、まあ、ちょっと実験的にね。やってみなっていう形で、まあその営業の許可が出たなんて場合を想定してるんですよね。ですから、ちょっと特殊な条文でまあ。みんながみんな頭の話じゃないですけど、こういったものがちょっとあるぞっていうところを押さえておきましょう。あとねえ、二項の取り消しがねこの2項の取り消しっていうのは、これはいわゆる撤回です。あの遡及効が無いので注意してくださいと言うところであります。だから、すでになした法律に関しては。取り消しとかそういう事は出来ないぞっていうところを注意してください。あの細かいですが、ええ?六条二項の取り消しは、善意の第三者に対抗できると言うことになります。これは第三者保護規定がないから、単純にあのまあ言ってもいいんですけど第三者法廷で例外的な日ですから保護しなきゃいけない特別な場合に条文があるって考えた方がいいです。ってねあの初めて勉強した時から、いきなり第三者を否定。バンバン出てくるじゃないですか。意思表示のとこもそうだし、あれでね、なんとなくね第三者で保護されるの?当たり前だって変な先入観ちょっと刷り込まれるとまずいんですけど、大前提としてね。行きましょう。精神上の障害 をベースする能力を欠く常況はい、これあれですよね。事理弁識能力を欠く状況でしたよね。家庭裁判所は本人、配偶者四親等内の親族。未成年後見人に成年後見監督人保佐人保佐監督補助監督にまた検察官の請求により、これ検察官が入っています。で後見開始の審判をすることができるとでこれ、いくつか共済連があって。認識能力を欠く状況になったからといって、成年非後継になるわけじゃないですよね。これは家庭裁判所が後見開始の審判をして、まあ、要はまぁ開始決定。審判最初にならない限りは制限行為能力者として扱われないので、ここはちょっと気をつけないといけない。ところですよね、いいですかね?あのちなみに、あの未成年者についても後見開始の審判ができますからね。その辺をちょっと気をつけてください。あと、これできるって書いてますけどね。あの家庭裁判所の審判できるって書いてますけど、これはあの審判の要件を満たしているなという場合には、必ず審判をしなければいけないです。家庭裁判所は?リンパの教師というのはできないと言うところを注意をしてくださいというところですね。あとは後見開始がなされた場合には、保護者誰でしたっけ?成年被後見人ということで、まあ成年被後見人のポイントはどういけなかったですね。四つの権利のうち同いけない。まあ、どういったところで事前の同意したところであの成年被後見人がその同意したとうりに法律行為を行う保証がないので意味がないからです。あのご意見を認める意味がないからというふうに覚えておけばいいのかなと言うところですね。はいあとは八条こう警戒心を揚げた者は成年被後見人解任請求。これに成年後見人は解任すると言うことになりますね。九条成年被後見人の法律で取り消すことができる取り消しの対象になります。ただし、これ日用品の購入、その他日常生活に関するについて、この代理では無いと言うことで、まあ、要するにこれ例外的にひとりでできるというやつですね。あのう、先ほど申し上げましたけど、今度青年飛行、あの成年被後見人未成年者と同じで、原則一人じゃ何もできないので一人で出来るのは。どちらという視点から整理しておくというのをおぼえていいですよね。前は日用品というのはこだわりが実は一番出るところだと言われてるところで、まあ最後まで人間らしく生活できるようにしましょう。あ、ノーマライゼーションの表れというふうに言われているところですね。それからジョジョ第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は本人配偶者表浸透内の親族後見人。未成年後見曜日成年後見人を言うと、後見監督に未成年後見監督および成年後見監督に余裕または検察官、これも警察入ってますね。検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければいけないと言うことで、これも一応ね、いわゆる様式、こういうか、あのと審判の取り消しをしないと、あの当然に元に戻るわけではないと。というところもちょっと注意をねしてくださいというところです。はい。でまあ、あの後はそうですね。17いいかなホ堺市行きましょう。精神上の障害児り弁識する能力が著しく不十分。まあこの辺ね、著しくって程度概念なんで、まあとりあえず言ってるだけなんですけど、親等内の親族後見人。補助助監督にまた検察官の請求権が入ってますね補佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因があれば、についてはこの限りではない。まあ第七条の原因ってあれですよね。青年被後見人なっちゃうような状況にあるのであれば、そっちで行きなさいと言うことになりますね。はい。で被保佐人の場合には保佐人ができます。でええ、基本的に代理権はありません。876条の4の1っていうのがまあ、一応ありますけれども。じゃあ、その特定の法律について保佐人と補助にね、代理店を付与する審判ができるんですけど、それ以外は基本的に代理権はありません。これは被補助人もそうでしたね。代理店話と同意見は上品こさんにはあります。それから遂に賢人取り消してもありますと言うところであります。まあ、ただ。なくて出てくるじゅうごさい同意が必要な行為っていうのはそんな多くはないですよね。この辺ちょっと押さえておきましょう。で、被保佐人被補助人は原則ひとりでできるチームなので、できないものを拾って行くと言う形でしたよね。ですからで、12条で行きましょうよ。最新型のは被保佐人としてこれを送ると。13条からですね。被保佐人が次にかける項をするには、その補佐人の同意なきゃいけないから同条11号但し書きに規定する方についてはこの限りじゃないけどねと言うところであります。でまぁ一号から十号まであります。元本領収また利用する事に業借財、また保証すること三号不動産の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行動すること。4号訴訟行為をすること午後贈与若いまた主催合意をすること6号の相続の承認もしくは放棄また遺産の分割をすること、七号の贈与贈与の申し込みを拒絶し、遺贈放棄負担付贈与の申込みを承諾し、また負担付遺贈を承認するほど。八号新築改築増築、またダイ修繕をすること。15代602条に定める期間、遅れる賃貸借をすることで、ワクチン対象じゃないものですね。まあ要はちょっと処分に近いところがあるんでね。15全角にかける行為の制限行為の六社の法定抱いてすることと言うものはこの辺がまあ一番大切なところです。一号で元本領収についてはまあ、貸金の返済と言うことになりますね。であくまでも元本の領収ね。元本領収しちゃうと利息が発生しなくなるからですかね。で、利息事態を別になんかもうすでに発生したり。利息をええまあ了承するのは別に、それは同意入らない。これなんかちょっと気をつけた方がいいですね。あとはちょっと古いんですけど、借財に含まれるものと約束。手形の振り出しが社会になるなんてグルイ判例があったりしますね。後はまあ時効利益の放棄とかね時効完成後の債務の承認というのは、まあ二号ですね。借財保証じゃないんだけどね。まあ、ちょっとそれに近いということで、まあ類推適用するなんて言うのがあったりしましたかね。あとは訴訟行為をすると言うのは。やっぱりねあのホスト紹介するのは難しいので、一応ね、単独ではできないと言うことにはなっていますね。これね、全部覚えてるじゃないですよ。まあ問題ないかなというところぐらいですからね。はい。それから2項のところですね。家庭裁判所は11条本文に規定する者、その補佐人の同意を得なければならないの審判をすることができると正しく条但し書きの規定に関する法律はこの限りではないということで。これ請求ベースなんですけど、実は一号から一零号以外の行為についても。同意が必要だというのは一応できる。これ、ちょっと気を付けておきましょう。それから3個長野道やらなければならない。について、本人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず、同意しないときは?家庭裁判所は、被保佐人の請求により同意に代わる許可を与えることができる。これおきましょう。それから横堀のどうやれば内であって、その同意、またこれに代わる許可を得ないとしたものを取り消すことが、今から取り消しと言う話ですね。まあ、二項三項ちょっとあんまり知らなかったと言う人は、気を付けてくださいと。いうところですね。はいあ、そうだあのさっきの訴訟行為をするっていうのはあれですよ。自ら訴えを提起して攻め込んでいく感じですよ。あの訴えられちゃったっていう時は別にあの、これは別に同意がないとね。そのオーソできないあのまあ、その訴えることができないとか、そういう話ではので気をつけてくださいというところですね。はい。五年かなだから14日ましょうかほ開始の審判10の取り消しですが、受賞本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所、本人、配偶者、美人の親族、未成年後見人未成年後見監督の保佐人保佐監督に、または検察官これを警察に行ってますね。保坂1の審判を取り消さなきゃいけないこれもまあ、取り消さないとあの。こういう能力者に戻るわけじゃないので注意でにこう。家庭裁判所は全国に否定するものを請求により、前条第二項の審判の全、また一部を取り消すこともできますよと言うことです。第15条ですが、精神上の障害児を弁識する能力が不十分。まあ不十分時代です。でについては、家庭裁判所、本人、配偶者四親等内の親族後見人、後見監督に。保佐人保佐監督にまた、警察官の請求により補助腰の心配をすることができたしで第七条第七条、また大市場じゃあ友情本文に規定する原因があるについての会議では無いとで本人以外の者、あれ本人以外のものの請求により、補助開始の審判をするには本人の同意が必要。これ一応、補助開始の審判事態ですよ。それ自体、余計なお世話なので、本人からすると本人のそれがないとできないって、これちょっと気をつけてくださいね。だから、ほかの審判は17条第一項の審判又は百876条の九、第一項の審判とともにしなければいけないと。17条でこれ後出てきますけども、同意するの審判をですね。こういったものと同時にやらなきゃいけないと、あのどういう付与する審判代金を振る審判、あとは両方を付与する審判と。補助開始の審判別の審判なので、これ気をつけてくださいねいいですか?で、結局補助開始の審判だけやってもあんまり意味がないので、じゃあ補助金は何が出来るのっていうところで、まあ代理店付与するとか、どう意見を付与するとか、そういう話が別途その審判という形で行われるっていうところね。いいですよね。だから16条。補助人は何ができるかっていうと?まあ、追認と取り消しっていうところができますが、同意見代理権については審判がなされないと同意見付与審判とか、代理権付与審判がなされないとそもそもないので、そこは注意してくださいな当然にあるわけではないですね。その都度審判によって決めていくと。いうことになりますよね。はいで16条が補助開始の審判を受けた者は、被補助人としてこれに補助金をしますよと17条です。家庭裁判所は第15条第一項本文に規定する者、また本人もしくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律をするには、その本人の同意なければならないの心配はそうだよね。これですね。同意を付与する審判ということですであくまでも特定の法律行為にいくつかピックアップをした上で、じゃあこれに同意が必要だよと言う審判をします。ただし、この審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、13条第一項に規定する行為の一部に限る。だから、あの一方から重合全部とかっていうんでするのであれば。じゃあ、被保佐人という制度を使えよって話になるからです。ですから、あくまでも一部と言うことになります。これ、気をつけましょう。それから2個本人以外のものの請求いる全国の審判、どういうどういう風の審判をするには、本人の同意が必要と。まあ、これも余計なお世話だからですよね。これから3個保存がなければならないについて、補助金が費補助の利益を害することがない。しないときは、家庭裁判所は被補助人の請求によって補助金の同意に帰る許可を与えることができるとで、補助人の同意がなければならない行為であって、その同意、またこれに代わる許可を得ないとしたものを取り消すことができるから取り消しということになります。で補助開始の審判の取り消しなんですが、次条15条第二項本文に規定する原因が消滅すると、家庭裁判所は本人、配偶者親等内の親族、未成年後見人未成年後見監督補助補助監督にまたこれも警察に行ってますねの警察の請求により、補助開始審判を取り消さなきゃいけないとで裁判所は前項に規定するものを請求により、全長代行の審判は第一強力ができると。3個船長代行の審判百875球代行の進歩すべて取り消す場合は、家庭裁判所は補助開始の審判を消さなきゃいけない。876条の九ってなんですかっていうのはですね。これ代理権付与の審判がね870。の九ですね。補助に代理店を要する審判というのがありますが、まあ、結局代理権も与えません。それから同意見を与えませんと。補助やってる意味ないじゃんと言うことになるので、補助から審判を取り消すということになりますね。で、それから19条の補佐開始の審判。だから悪化しちゃった感じですかね?家庭裁判所本人に係るは補助開始の審判を取り消さなきゃいけないということで、一応、これはどういう制限行為能力者にする?なのかっていうカテゴリーをまず明確にすると、まあよりなんだろう方が手厚い方にうつるのでね。こっち取り消しましょうとで2個全部の予定はほ?堺市の心配する場合において、本人が成年被後見人もしくわ被補助人出るとき、また補助開始の審判の場合において、本人が成年被後見人もしくはお子さんにをされたときについて準用すると。だからまあこれね、なんかゴチャゴチャしてますけど、20人資格を持つにしか食ってないよね?制限行為の人として22桃ことはないんだなって言う押さえておけばいいのかなと思いますんで、ちょっとこの辺知らなかった18条は場合によってはですね、あのちょっと知らなかったと言うところもね。あるかもしれませんね。はい。19条に行きましょう。ただごめんなさいじゃえっと21条ですね。制限行為の相手方は、その制限行為者が好転。同条(こう能力の制限を懸念ものをいうとなったのちにのちそのものに対し、一カ月以上の期間を下げてこれ別に覚えなくていいですよ。ある程度期間を組んだなあっていうぐらいです。その期間内に取り消す、相談できることを追認するかどうか、格闘すべきの催告をすることができる。要するに相手側としては、これ取り消されるかどうかわからない不安定な状態になるので、どっちなのと。いう最高ができると、この場合において、その者がその期間内に確答しないときははいです。推進したものとみなすっていうところですね。いいですか?で、これ相手が。もっと制限行為の人だよあのその制限行為の人の能力、後者になったときに、その人に対してどっちなのって聞くときは、返事がなかったらついにしたものとみなすということになります。2個制限行為能力者の相手方が制限行為同社が行為能力者とならない間にまだならない場合。その法定代理人にまた補助人に対し面倒みる方です。その件について前項に規定する再興した場合において、これらの者がどうこうの企画はしない時も同行団同様、まあすなわちですね一項と二項は?返事しないってことはもうじゃあそしたらねと言うふうにしちゃうと言うことですね。で、3項特別の方式にする方法については、ぜひこの期間内にその方式にした旨の。通知を発しないときは、その答えを取り消したものとみなすと、ちょっとこれ手間暇かかるからですね。これね。それから4個制限行為の相手方英彦山にまた第14代被保佐人と被補助人は図表能力があるんで、要するにその催告を受け取ることができるんですよ。受け取ることはできるんですけど、どっちにするのって言われて、まだ被保佐人被保佐人のままだから、自分の判断では決められないんですよ。だからもたもたしてるうちに要は返事ができないと。言うことがありますだから取り消したものを取り出すと、まだこれのポイントは?ですね。催告を受けた人がすんなり取り消しますとれませんってことが言えるような場合は、返事がなかったらついにしたものを目指して、特別の方式が必要だったり、自分ひとりではすぐ対応できないと言う時には。返事がなかった場合は取り消したものとみなすというふうにしています。でちなみにこれね。ええと未成年とか。成年被後見人がですね、要するに。まだ調子が戻ってない未成年の場合、持ってないけど性になってない段階は催告しちゃったらどうなるのって言うのが、実は条文上上がってないんですけど、あの未成年者と成年被後見人は、そもそもそういう頭脳能力がないです。その鎖国をすることが意味がないと思うんですよ。向こうってことです。あの受け取る能力がそもそもないので、引くな。そんなこと言う話になってます。だから20条以降っていうのは、制限行為能力者が行為能力者となった後って書いたね。通常の状態になったともしくは精霊になった時の話をしていると。ああいうのがまず大前提ですよね。いいですか?で?ただ、被保佐人と被補助人の方は受領能力のところでまだ。東京がまだ戻ってないと言う場合でも、一応まあず受領能力はあるので、一応催告していいよっていう話。ただ、返事がなかったら取り消したものとみなすからねっていうところにちょっと違いがあるので、21条ちょっと気をつけてくださいね。20条で制限購入者が購入者であることを示唆するために事実を用いた時は、その声を取り消す。あできない、まあ、この差、実はね。まあ論文でもちょっと出るかもしれないねっていうところなんでええ?まあ、3日っていうのなんでしたっけ?担当で言うと、ええ、単なる3日とかね。ただ、実はその黙秘。披補佐人であると単に黙秘していただけでは足りないと。ただ、他の言動などと相まって相手方を誤信させた枕。誤信を強めた場合は詐術に当たるというところ。判例ありましたよね?また、単なる収支黙秘してました。黙ってましたっていうのは、ここで言う3日に当たらないなんて言うところをしっかりと押さえておきましょう。で効果としては取り消し権の消滅ということになって、まあ、取り消すことができなくなるぞと言うところであります。よろしいでしょうかね。で、住所ってありますが、ここは気にしなくていいんじゃないかな。まあ、22条各自の生活の本拠そのものの住所とするとで住所が23住所が知れない場合には。ところですね。巨匠を住所とみなすと言うところであります。あと、まあかり住所とかあるよとか22、23、24のパスしちゃっていいです。28条で第五節不在者の財産完了日の宣告なんですが、まあ25条不在者の財産の管理については一応これあるよって言ってたほうがいいかな。従来の住所、また。不在者と言いますが、その財産の管理人を置かなかった時の話です。もう言ったらこいつに任せないんでね。家庭裁判所は利害関係にまた検察官の請求によって、その財産の管理についてのメールができ、管理人の選任によりの検察官が請求した管理人の権限が消滅これ検察官言ってますよね?全国の命令を本人が管理に置いた時は、家庭裁判所の管理に利害関係にあった警察の請求によってその命令を取り消すと言うことになります。これね、必ず家庭裁判所が絡んでくるときはね、あのセレモニーが大事なんですよ。審判するとか、取り消すとか、あの明確にしたいからです。この辺は後で言った言わないとかやってやらないとかって話になるとまずいからですね。管理人の崩壊人ですが、ええ、管理人の場合によっては、その不在者の居所が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係で、また検察官によって管理の請求もできますとで管理の職務なんですが、まあこれは覚書が27条28条のところは、まあこういうのがあるんだなって言うぐらいの話で。まあ、読む必要はないかなと思いますが、28条かな?管理人は103条の規定する権限を超えることをするときは、家庭裁判所の許可を得て行動することができると、で103条というのはちょっとね。あの見ておきたいなと言うところですね。権限の定めない定めない代理人の権限と保存行為できますとかいうやつですよ。誰に関して、それ以外の行為に関しては許可があればできる。まあ、これぐらいですね。できないわけじゃないっていうあのね家庭裁判所の許可云々っていうのが出てきたちょっと意識していいのかなと思います。