みんなの財産、との意識が希薄な裁判所事務官…😵💫
あの「重大事件」の裁判記録まで…シュレッダーでシャー…か?😱おいおい…おい❗
春も過ぎ去り初夏の風が吹き香る時期に入ったある日、驚くべきニュースを耳👂にした。
・・・❗❓
と、いうのがそのときの正直な気持ちだ。
廃棄された裁判記録は、いずれも日本現代史にとって語り継ぐべき重大な事案ばかりである。それをそこいらの紙くず・雑がみ同然で処分しましょ〜と言わんばかりにものの見事に廃棄するとは・・・😅。
本編執筆にあたり、NHK「時論公論」公式ウェブサイトを閲覧する。と、
この裁判記録廃棄についての解説に、裁判記録の保存の仕組みについての解説があった。
それはこうであった。
少年事件や民事事件の記録は、最高裁の規定によって全国の裁判所で保存される。少年事件は少年が26歳になるまで(⇐重大事件には年齢は寧ろ無関係だと、素人としては思うのだが😳)。
その後「重要な憲法判断」、「社会の耳目を集めた事件」、「史料的価値の高いもの」、「少年非行の調査研究で重要な参考資料になる」などは各裁判所の判断で「特別保存」として永久保存されるはず(NHK時論公論公式サイトより)だった、と。
裁判記録の中で「特別保存」されるものはごく一部とされているが、去年の時点で最高裁に情報公開請求をして開示された家庭裁判所の特別保存の件数一覧がサイトに図で示してあるのでそれを見ると・・・。
なんと「少年保護事件」の記録の場合、特別保存は全国でわずか15件だが、40以上の裁判所は、それが一つもなかった、というのである・・・😳❗。
素人目にも、これはいかんだろ。と思うしかない。少年保護事件、それも特別に保存されるべき重要な裁判記録がまったくの "0” だなんて!
家裁の時点で、日本の司法、駄目だろ、こりゃ❗
少年事件は今も年4万人以上に上るとのこと、そうするとトータルで年15件というのは、殆ど残されていないと言ってよいでしょう、とサイトでは言っている。
神戸の自動殺傷事件…といえば犯人「酒鬼薔薇聖斗」と名乗った当時14歳の男が引き起こした凄惨にして極悪そのものの重大事件。当然ながらその犯人の名前と共に、酸鼻を極めた犯行ゆえに社会の耳目を集め、法改正にも繋がった、日本近現代史に負の刻印を大きく残した、と言っても過言ではない事件だ。その意味で、この事件の裁判記録はまさに「特別保存=永久保存」されて然るべきもののはず、だった。
ところがそうではなく、その重大事件の記録がいともあっさりこん!とものの見事に😅💦・・・というか、綺麗さっぱり、というか、その特別保存されて然るべき裁判記録が " 恰もシュレッダーで「シャー!!!!!!」”とばかりに破棄処分されてしまった、のである。
庶民的常識では考えられないとしか言いようのない、今回の裁判所の裁判記録破棄問題。
酒鬼薔薇の事件の他にも、1票の格差に関わる最高裁大法廷の判決の記録も、更にオウム真理教の解散命令請求も廃棄。
そして大分で男子高校生が部活動で亡くなった事故を巡る民事裁判の記録…これは「特別保存」のハズが「保存期間が満了」なので「スッキリ」処分したらしい。
機能不全の裁判記録保存システム。庶民としては首を傾げる以外にない😳。
時論公論のサイトによると、司法側で裁判記録の保存のシステムが全く機能していなかった、ということのようだ。
上述の事件で大切な家族を失った人々は、この司法側の「大大大ポカ」に、怒りと失望を隠せない。これから先、ずっとそのことで悩み続けながら、遺族は生きて行かなくてはならなくなるだろう。
何故そんな大大大ポカを、司法側はやらかしたのだろう。
再び、時論公論サイトを見る。
それによると、最高裁は、当時報道されるなどした凡そ100件の廃棄などに至る経緯を全国の裁判所で調査し、5月25日「報告書」を発表した、という。
その内訳は・・・。( )内発言は筆者の「ツッコミ」です。
◉神戸の事件について
「廃棄担当の管理職は、所長を含む複数の管理職に話を持ちかけたが、明確な判断を示さなかった。これまで特別保存に付したものはないから、所長の判断を待たずに廃棄した」(⇐ドヒャ〜!!…開いた口が塞がらない…とは当にこのことを言うのだな…😮)
◉他の事例でも…。
「特別保存の基準がよく分からなかった」(⇐何年裁判所で仕事しているんじゃい❗)
「保存期間が満了したら、当然廃棄すべきという考えだった」(⇐その裁判記録が廃棄していい案件かどうか、お前の頭でキチンと考えなかったのか、コラ❗)
「倉庫がいっぱいだった」(⇐だからといって、重大な事件の裁判記録まで廃棄するのは如何なものか❗)
「事件の内容は問わずに廃棄した」(⇐駄目だ、こりゃ❗❗)
時論公論も呆れる実態なのがよく分かるなぁ。。。😮😳。
ここまで書いてきて、あまりの酷さに笑うしかない…😅。
各種事件の裁判記録について外部からの閲覧が殆どない、というのも今回の問題であらわになった司法側のポカだ。
つまり、裁判記録を、たとえば同じような事件の再発を防止すること、などに活用できないようになっていることが、「どーせ誰も読まんからサックリ処分したれ」と言う意識に繋がり、今回の裁判記録廃棄案件を発生させた、と言えるだろう。
まとめとして、司法側には「民事であれ刑事であれ、数多の事件は国民みんなにとっての大切な財産であり、且つ、日本のこれからの未来の歴史に資するものである」との認識を、司法関係に勤める一人ひとりの方々が、今回改めて意識のなかにシッカと留め、二度と斯くなる呆れた事案を、それこそ家裁から最高裁に至るまでやらかさないことを、我ら庶民社会に向かって、固く誓っていただきたいものだ。
どんなに都合の悪い事件の記録も、国民の為には断じて残し、間違っても保存期限が来たからと言ってシュレッダーでシャー!!!!なんて馬鹿げた仕事は金輪際、やらかさないでもらいたい。というか「保存期限」というものをなくし、すべての事件の記録は何があっても「永久保存」にすべきだ、と思うが。
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