かきくけこ
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薬機法違反である広告規制違反に置いて、私は違法者の通販サイトを調べたところ、ここに犯罪の軽重を判断する最後の締めなる違法が認められました。動画も桁違い悪業を含む為悪質ですが、しかしこの通販サイトはお客様が最後のお財布を開くかの決定ビジョンにあり、更に動画以外の新しい戦術があるとする見方より本来の薬機法違反判定の軽重を判断する大きなカギを握るところです。そもそも動画を見ていない人も通販サイトのみを見ているケースもあり、動画を見ている人も場面が違えば少し印象も違い新たな見方や判断が生まれるので、ここの通販サイトの中の違法は大きいのです。
最後の財布場面でもありますから。
ここで広告規制違反が成されているとする事は、非常に重いのです。
そしてこの違法者は、この最後の締めのところで重い薬機法違反・広告規制違反をしております。最後の締めの違法をしているのです。
この通販サイト内の薬機法違反・広告規制違反は指導側の保健所側が不正的指導が成した要素があると私は見ております。そしてその指導側の不正的指導の内容はその上の薬務課から出ている疑義の可能性があります。
まず問題の通販サイト内の広告規制違反(懲役2年と言われるもの。薬機法違反3年刑罰の広告規制違反2年刑罰の総じて薬機法違反はMAX5年の懲役です)
問題の広告規制違反は次の通り(1.から13.までご覧になって下さい)
下方に、※※※※※通販サイトより(1から13の違反証拠の見解)にあります。
先に結論を申しますとここに記載する商品は全て薬機法違反商品です。資格を有していない違法者の違法商品であり中には広告規制違反の薬機法違反商品もあります。ここでは通販サイト内での広告規制違反の判断を提示します。そしてここで私が指導側が違法に手をかしていたとする疑義の詳しくは薬機法違反の犯行に置いて、その関わり事を成したのは指導者側であるとする疑義に置いての見方が明確になります。違法者は指導側に自分がやっているとする事であれば、違法にならないとする不正的指導をしております。違法者はかなりこれに拘っております。かなり強い不正のつるんでの幇助の違法を貫く為の事が成されたのでしょう。広範囲にこの自分がと言えば何でもいいとする思想が違法者にはあるようです。更に違法者はそこに使用用途や効能を加えて営業力をつけて記述しております。以下見ての通り佐〇木(自分が)がと記述しなければ、この広告規制違反は免れた可能性があります。自分が~と言わない限り、何に使っているか分からないからです。洗濯物とか洗い物の事を言っているとする言いわけがあれば、これはこの通販サイト内の広告規制違反には当てはまりません。しかし多分に指導側が自分が~と言えば何でも大丈夫とするような不正指導をしたのでしょう。
それはかつて動画で違法を貫く為の方法を指導側がしたのがきっかけです。視聴者に言っているのではなく自分が勝手にやっているとする印象操作で違法をごまかせるとする内容です。そしてこの不正的指導は実は、薬務課のある人物から指導担当に成された可能性があります。ある人物から薬務課担当の耳に入り、その者から保健所指導担当の耳に入り、そもそも指導担当も薬務課も業務に置いては業務損害レベルの無資格者である為、応用もきかず、ただただ自分が~と言えばごまかせると思いこんだのでしょう。私は、この薬務課の問題ある人物とは始めの頃話合いをしておりました。当時私も違法者に恐れをなして、これで終わりにしますと言った時に、自分達にふられた内容が怖くて面倒で相手は私を離さずちょっとした脅しをしました。そして当然、その人物も違法者を動画で見て怖くて、違法者の薬機法違反より違法者に関わらないとする願いがあってか、100%違法行為であるに限らず、自分がやっているとする見方で(周囲に言っているのではないと)いいとゴリ押しをする状況が伺えました。実際は、動画上でパックをしたりちょっとした言葉でも暗示・示唆による違反が認められるようです。(勝手にたまたまやっているとするゴリ押しで逃げたい薬務課であったと思う)
これはあくまでも私の予想ですが、あの無知な保健所指導担当とそのグループがこのような自分がやっていることとしてごまかせるなどとは本来分からず、これは薬務課からの指導というか正確には不正指導の助言であった可能性が高いと私は見ております。不正の意思があったかは分かりませんが、ふざけた仕事をするものです。薬務課まで違法を通したいとする結果となっているではないですか?薬務課は時に保健所より薬機法が分からない事があります。これは薬務課に置いては日本で1つだけだと思います。とりあえず私もあちこちの薬務課とコンタクトをとり基本を学ばせてもらっているけど、こんなところはありません。
とりあえず指導担当側の証拠としては、次の通りです。(他にもありますがこれで十分)
これは20年1月4日の動画より(現在もあります)違法者の動画より。
違法者の動画中の話。20年1月4日「佐〇木に対するアンチ攻撃を公表します」の動画(まず20:10から49:00)通販サイトで雑貨と商品名称に書けば問題ない。(実際はこれは通常の薬機法違反もあるが虚偽の掲載として詐欺である為罪が重い。以前に情報提供したように、指導側はありえない指導をしてまさしく指導無資格者断定です!)炭(’パック)は私が勝手にこうやっているとすれば保健所ではOKにしている?とも言います。
違法者の動画中の話続く。
次に1:00:20~動画にて、役所の対処の仕方はこうだったより→私のやり方を言えばいい。私はこうやっているよと言えばいいと指導した。 別に問題はないはずですよと言った。更に(指導側は)対処の仕方も教えてくれるしどうやったらいいんですか?何て言えばいいんだっけ?教えてくれた。2人できて例えばこうね!必ず何かやる時でも「私はこうやっているの、これを!と言えばいいだけ。です。そうするといいんだって。それでいいんだって、教えてくれたもん。例えばこうね、やってる私のやり方を言えばいい。私はこうやっているよと言えば問題ない。くそ真面目な人(担当)だからちゃんと指導はしてくれたしそういう指導じゃ分かんねぇから、どういうふうに、どういうふうな表現をすればいいのか具体的に言ってよ!と言ったら教えてくれたもん。なんだいつもそうやって教えてくれればいいのにって、言っちゃった私。じゃ、私の聞き方悪いのか?あの、こうやって聞けば教えてくれるの?って。(指導担当曰く)そうですねって、あっ、それじゃ質問の仕方も変えないといけないんだねって言ったら、そうですね、そういうふうに言っていただければこちらからお答えできます。の向こうからは言えないんだってさ。こういうふうに書いて下さいとか、こう言ったらいいですよっては言えないらしいんだよ。だから私はこういう言い方したらいいって聞くでしょ。いやそこはまずいです。そこちょっと変えて下さいって。じゃ~こういうふうに変えればいい?っていうと、そうですね。それでOKですって言ってくれるの。だからすごく勉強になるのよ。質問の仕方わかっちゃったから、あっ!そっかって、わかった。今度からそうやって聞けばいいんだね~。で、出す前に(商品)ご一報くださればそういうふうに指導いたしますって言われた。うん、わかった!指導して!って、じゃーねって。わかれたの。帰っていった。後から仲良くなっちゃった。
(後)保健所とはお友達だよ。教えてくれるよ。何でも教えてくれる。質問の仕方を変えれば・・・こうやって書けばいいとは言わないけど、こうやって書いたらどうですか?って言ったら、あ~いいですねとか教えてくれるから、こちらの質問の仕方だけですごく勉強になるよ。。うん、何でも教えてくれる。別にうちのこと潰そうとしているわけでもなく・・・でもあっちからこう書きましょうとは言えないの。だから質問の仕方変えれば教えてくれる。(そして後に)保健所はアンチじゃないの。(違法者は自分の違法の邪魔をする人は皆アンチと断定します)今仲間なの。いつでも電話して下さいって言われている。(そして後に続く)そんな感じ。役所はタダだから使うといいよ。教えてくれるもん。それがお仕事だから。タダだから。タダなんだよ。タダで教えてくれるんだよ。勉強になりましたよ。すごく。こういう聞き方をすればこういう聞き方でこうすれはどうですか?(続き省略)
(その後)あ~こうですと押してくれるからねぇ~、(後省略)保健所とは反対にお友達なの。教えてくれる。教えてくれる。塾の先生みたいな感じ。学校の先生ではなくてね。塾の先生みたいんな感じ。
(間もなく)質問の仕方を変えると教えてくれる。全部教えてくれるんだよ。
ついでだから追記すると、(1:52:00~)冷え性治った(自分の)リュウマチ良くなった。蓄膿症良くなった(他人の話)アトピー純石鹸でいいんだよ。フコイダンを化粧水として・・・
よくアトピーでは症状を抑えるだの何なのと言いますが、これは広告規制違反です。しかも自分の言う通りにしたら・・・とする営業力も度々入っておりました。指導側は指導資格がないくらい何も分からないので違法者の圧力もあっただろうけど出鱈目な事を言っていたようです。
上記より、これは私が再チェック(今はやってないし今後もやらない)した時に見つかった証拠なる文面ですが、こんなの見る前からがっつり双方出来上がっていたと私は認識してます。上手く一線を引いて違法者は動画で美味しく優しく言っているけど、かなり出来上がっているんです。何と指導側があの違法者の口を塞げるほどにです。かなりの信頼だか幇助がなりたっていないとこのような事はあり得ない。
今回、この指導側の100%無資格状態からか?違法者への幇助を腹をくくっての共犯とするところで、とにかく自分が~と言えば何でもごまかせるかもしれないとした無理があったようです。そしてそもそも自分が~などと違法者がいちいち言っていたら営業力や洗脳的出鱈目の力を違法者は発揮出来ないので動画では数回しか自分が~とする不正指導が成された前置きはなされない結果となりました。通販サイトでは逆にそれが紹介違法商品(商品のところを開けばある)との絡みで薬機法違反・広告規制違反となったわけです。指導側は動画内でのごまかし方であり通販サイトの内容の指導ではないと言いわけをするかもしれませんが、そもそも指導理念とは髪の毛1本ほどの違法を貫くとする心が違法者にあった場合は、聞かれようがなんだろうが、こうするといいなどや違法者に違法を通す為の方法などどの場面であろうと言うものではないしあり得ない事です。
そもそも違法を辞めさせるのが指導の目的のはずなのにです。
この動画では、書く事の内容にも触れているので、今回の広告規制違反はもともとの広告規制違反の元は指導側である疑義があります。また書く事ではない動画内での不正指導であっても、この違法者に強くそのごまかしの違法方法を授けたのは指導側です。よって、これは50%は指導側の犯罪である可能性があるとする見方があるかもしれない。されど薬機法違反とはやったほうに全ての罪があるので、これを違法者が幇助罪が実際にあったとして刑事告訴しない限り、全ての罪は自分が背負う形となる。何より、これは指導側のゼロ指導資格の為、営業である余計なしっとりだとか乾燥他の記述が入っていいものか?は、この指導側には分からなかったのであろうと思います。そして違法者も何とか最後の通販サイトで締めの財布を開かせる重要な場面で悪質な広告規制違反なる営業をしたとする始末です。実際に、指導側がこの通販サイトの内容の指導をしたか?は私には分かりませんが、不正指導が尾を引いた結果であり、指導側もおバカな事に通販サイトが直っていたと大喜び!(4月に上司から聞いた話です)何が変わったのか?違法商売遂行されている。(そもそもケイ素の広告規制違反以外は)何1つただの1つでも違法を辞めさせていない。(このケイ素もワクチンの浄化や血栓何とかの作用があるとし動画で違法再開した)もう20品位あるでしょう。しいたけも広告規制違反に引っかかるようです。(とんでもない強欲がみなぎっているからこそ引っかかる。あそこまでいくと野菜ではなく健康食品だそうです)そして不正指導の中には国の法に逆らってまで違法を許可したとする事実がある。
今後違法者が逮捕された場合、どう出るか?ただしこの違法者の桁外れな犯罪性より厳しい結果となると予想します。執行猶予は付かないでしょう。 そしてこれは検事や裁判官の裁量や判断によるけど、全てMAXの懲役を科せられる可能性もある。それでもこの指導側の不祥事はあまりにも問題があり社会問題でもある。保健所、薬務課、厚生省だ。厚生省は影が薄かったので明確にはならず単純に仕事が分かっていなかったとする事実だけですが。この過程からして全て違法者の責任となるか?執行猶予は付かないとしても何等かの懲役の軽減はあると私は思うところがあります。消費者庁の健康増進法違反では、罰金刑が科せられます。これに置いては分かるものだけをとりあえずあげるのでいいでしょう。病気に対しての広告規制違反はイコール健康増進法違反です。今回の通販サイト内の佐〇木(自分が)は~とする表示が健康増進法違反に抵触するかは微妙です。決して身体に使用してはならない違法商品をしっとりとか乾燥とかの暗示・示唆のかくたる効能的な事を表示しているとするところでは引っかかる可能性があるらしい。そうなると個々に罰金刑がかかるならば高額な罰金が科せられる。基本50万だかの罰金のようです。これらを含め、私はやはり指導側があまりにも業務損害レベルの無資格状態であった事より、違法者に幇助の告訴をして欲しいと個人的には思います。また実際、この指導側は警察にも多大な迷惑をかける結果となっており、この違法者以前の薬機法違反も考慮せねばならない事や今回の事件化に置いて、もはや許されるレベルのものではないのです。今後全ては指導側と違法者の口から出る事が真実となります。ここまで複雑になると違法者が指導側を幇助罪で刑事告訴して先々検事側や裁判官の判断にゆだねるより仕方ありません。何度も申しますが、本来明確に出来なかった違法者の威嚇問題も含め、今も続く極悪コロナ薬機法違反犯罪(既にやっているし証拠は掲載しました)や今後を考えると、もはや裁判官の判断では罪の軽減などあり得ないかもしれません。しかしそれでも指導側が普通に指導ができる資格を持ち警察に被害届を出していれば、この違法者もここまではならなかったとする現実もあるわけです。あくまでも違法者が指導側を刑事告訴するか?が鍵となり、もししないならば全ての罪は違法者が背負い(これも十分正しいのですが)執行猶予なしの懲役MAXの判決が成されるであろうと私は思います。あくまでも刑事告訴をしないのであれば事がここまで悪質なため、もはや警察も検事側も裁判官も一切この違法者の言い訳や主張は受け付けないでしょうし受け付けてはいけないと私は思うのです。ささやかではあるけれど、社会問題レベルである指導側を刑事告訴するとなると、それは社会貢献であります。だから私は1年ぐらいは市民の目としての希望より懲役が減ぜられると願う次第です。されど現在の大罪世界犯罪たる薬機法違反コロナビジネス(癌も含む)を考えると、もう無理です。まさしくこれは裁判官の裁量に任せるしかない問題だと思います。単純な薬機法違反だけなら罪は軽かったのに、次から次へと極悪まみれになるからして。また始めに私が情報提供しました違法者の威嚇犯罪に置きましては、これは未解決で終わるのではないか?と私は予想します。この威嚇完全犯罪の匿名ではない被害者は指導担当だと思います。当時は威嚇犯罪の恐ろしさに私は他の状況が見えなかった。過ぎてみると私こそこの精神的威嚇虐待調教なる恐ろしい犯罪の被害者であった。指導側は威嚇に屈服して幇助の流れだか仲良しの状況となり安全であった。その指導側の口から私の情報漏洩がしょっちゅう行われていた。当時のみどりとする藁人形のような存在を利用しての強迫や狡猾なそれに付随する通報者への巧妙な脅迫がどれ程恐ろしかったか?狂人脳の違法者が含み脅しをする追跡がどれ程恐ろしいものであったか?それは最近でもまだ私の中に残っている恐怖でした。指導側がこの違法者を威嚇犯罪系で訴えるか?は私には分かりませんが、そもそも威嚇より自分達の非を隠蔽する為の被害届出さずの幇助が成されたとする可能性が高いと今は私は思う。指導担当はかなり恐ろしい思いをしたとは思うけど、組織的には上司もおり警察へ被害届を出すのは可能であったはず。それにも関わらずそれをせず通報者の私をサンドバックにして自分達は守られたとする流れがあった。このような事実が明確になったうえで自分達の威嚇犯罪告訴が成り立つか?それは無理でしょう。それこそ私が担当の被害の証人にでもならない限り威嚇系犯罪は認めれないでしょう。組織の証言などこの流れからして通用しない。とりあえず今は威嚇系犯罪は忘れるべきだと私は思います。(先々は分かりません。必ずしも指導担当だけがそれの該当者とは限らない)
※※※※※通販サイトより;(1から13の違反証拠の見解)
その下に※※※※※全ての食品以外の問題広告規制違反の表があります。
(不正指導であり違法をごまかし違法を遂行する内容だから当たり前ですが)1.から3.までは広告規制違反には該当しません。(動画では認めらますが)
メンソールにより、洗い上がり爽快感が増しますとする記述は身体使用であるとする要素が明確でないから違法にはならない。2.3.も同じ。
4.のハリツヤをご堪能下さいとする記述は微妙でありグレーです。
しかし美容液として製造・販売(自分で作っている)しているので違法ではありますが広告規制違反としてはグレー。
5.から13.までが薬機法違反・広告規制違反に黒として該当します。
5.の商品名称:食品
佐〇木は化粧水として使用しています♪は、商品名称が食品であるにも関わらず佐〇木(自分)を通して身体使用と暗示・示唆しており自分が使用しているとする事で安全性と自分を通しての営業力を提示しております。
6.の雑貨純石鹸です。
佐〇木は真夏など体臭が気になる時に全身を洗っています♪
これも広告規制違反です。先と同じように雑貨である身体には使用してはいけないとする概念を揺るがし自分が使用しているとするところで身体使用を暗示・示唆し自分を通して営業力に変えるところが悪質です。また体臭が気になる時に更に全身を洗っているとするところが効能や身体使用として体臭が気になる時に使用するとする営業に導いております。このように暗示・示唆だけでも広告規制違反ですが、用途の効能を自分という安全かつ経験での印象操作は悪質です。
7.雑貨石鹸です。
佐〇木は乾燥したお肌を洗うのに使用しています♪
に置いても6.と同じ判断です。乾燥したお肌に良いとする暗示・示唆より自分はこうしているとするところで営業力が働き消費者に乾燥したお肌に良いと販売促進営業がなされております。
8.佐〇木は歯磨き粉として使用しています♪は食品であるにも関わらず自分はとする前置きで化粧品としての身体使用用途を勧めている印象操作の営業です。
9.に置いては、雑貨であるにも関わらず身体使用と歯磨き粉の用途として自分は歯磨き粉として身体使用用途を勧めている印象操作の営業です。当然ならが雑貨は絶対に身体に使用してはならないものです。
10.もこれまでの広告規制違反と同じですが、シミ防止やかなり詳しい効能を自分を通しての営業力的発信でかなり暗示・示唆するとするよりもそうであるとする主張の営業が加わっております。印章操作でもいいのですが、広告規制違反では基本的に暗示・示唆も黒であり違法です。雑貨は言うまでもなく絶対に身体使用には使用してはなりません。また通販サイトで他の情報より効能をうたっているものをブログで掲載しており、これも広告規制違反に抵触します。
雑貨純石鹸です。
佐〇木は、シミ防止、開いた毛穴をきめ細かくする時、正常なターンオーバーを保つために使用しています♪
※この通販サイトのブログにて炭や黒糖の効能をうたっている。(他の情報の引用である)
11.7.と同じ理屈ですが、更にしっとりしたい時にと言うところは、ずばりしっとりするとする効能を言っているので7.より明確な広告規制違反です。
新!増量!黒糖純石鹸90g(黒糖増量)
雑貨純石鹸です。
佐〇木はお肌をしっとりしたい時に使用しています♪
12.はパッケージの瓶に大きくシミをこれで消すとあり、これは効能を言っており、シミを消すとする表記は広告規制違反です。
竹炭甘酒パック250g(こちらでお作りします❗️)
従来の炭パックセット同量分を使い、ご注文が入りましたら、こちらでお作りしてお送り致します❣️
※容器瓶にできてしまったシミはこれで消す。炭パック。これで消すを大きく表示。尚甘酒は購入者に元に届いた時には腐っている。常温でも腐りやすい。夏は完璧に腐った状態。
13.は、食品でありながら佐〇木(自分は)として身体使用と髪の艶出し効果を暗示・示唆しているので広告規制違反です。
純粋椿油90g
長崎五島の純粋な椿油になります。
商品名称:食品
佐〇木は髪の艶出しに使ってます♪
以上が広告規制違反です。純粋椿油やここには記載していないしいたけは以前の薬機法違反資料としては提出してませんが、薬機法違反です。
全て今もこの違法者の通販サイトの商品紹介やブログにあります。もし削除されていても私が証拠のものをスクショして管理してます。
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※※※※※全ての食品以外の問題広告規制違反の表
1.夏にお薦め!ペンギンスースー黒糖竹炭純石鹸❣️90g
夏にお薦めです!
メンソールにより、洗い上がり爽快感が増します。
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2.夏にお薦め!ペンギンスースー純石鹸❣️90g
オニスースー純石鹸の半分の量のメンソールが入っています。オニスースー純石鹸ではメンソールが強いという方にお薦めです!
夏にお薦めです!
メンソールにより、洗い上がり爽快感が増します。
重曹、岩塩も入っていますので、脱臭効果も抜群!
メンソール(5倍)
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3.夏にお薦め!オニスースー純石鹸❣️90g ¥1,230 税込
夏にお薦めです!
メンソールにより、洗い上がり爽快感が増します。
重曹、岩塩も入っていますので、脱臭効果も抜群!
メンソール(10倍)
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4.超濃縮ヒアルロン入り&フコイダン美容液60ml
濃縮フコイダンにヒアルロン酸の粉末をめいいっぱい溶かしました。ハリツヤをご堪能ください。
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5.超濃縮フコイダン100%230ml(200ml×1本セット+おまけ30ml×1本)
商品名称:食品
佐〇木は化粧水として使用しています♪
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6.めいっぱい重曹と岩塩を入れた脱臭純石鹸90g
雑貨純石鹸です。
佐〇木は真夏など体臭が気になる時に全身を洗っています♪
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7.吟醸酒かすたっぷり純石鹸90g
雑貨石鹸です。
佐〇木は乾燥したお肌を洗うのに使用しています♪
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8.濃縮フコイダン100%60ml
商品名称:食品
佐〇木は化粧水として使用しています♪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー9.竹炭の粉岩塩重曹メンソール入粉60g
佐〇木は歯磨き粉として使用しています♪
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10.新!増量!竹炭純石鹸90g(竹炭粉増量)
雑貨純石鹸です。
佐〇木は、シミ防止、開いた毛穴をきめ細かくする時、正常なターンオーバーを保つために使用しています♪
※この通販サイトのブログにて炭や黒糖の効能をうたっている。(他の情報の引用である)
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11.新!増量!黒糖純石鹸90g(黒糖増量)
雑貨純石鹸です。
佐〇木はお肌をしっとりしたい時に使用しています♪
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12.竹炭甘酒パック250g(こちらでお作りします❗️)
従来の炭パックセット同量分を使い、ご注文が入りましたら、こちらでお作りしてお送り致します❣️
※容器瓶にできてしまったシミはこれで消す。炭パック。これで消すを大きく表示。尚甘酒は購入者に元に届いた時には腐っている。常温でも腐りやすい。夏は完璧に腐った状態。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー13.純粋椿油90g
長崎五島の純粋な椿油になります。
商品名称:食品
佐〇木は髪の艶出しに使ってます♪
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動画上の簡単なチェックについて。
簡単なチェックとは薬機法違反の広告規制です。大抵の違法商品が引っかかるでしょう。私が知る限りではアトピーの症状を抑えるとした発信も広告規制違反であり、シミを消すとすると発信するのも広告規制違反です。シミを消すとする内容は通販サイトの商品の紹介のところで証明が出来ます。そしてもしこの薬機法違反系が現時点で明確に出来ないのであれば、後回しにするか?それが不可能な場合は、景品表示法違反でとりあげるべきでしょう。この景品表示法違反は誰でも簡単に明確に出来ます。データ管理さえしっかりとやれば、誰でも簡単に出来る。これすらもやらないとしたら少なくとも生活安全課の仕事は無理でしょう。
景品表示法違反のチェックや事件化のうえで、当時急を急ぐ必要があり薬機法違反の広告規制を十分明確にしていないので、追記で前回の薬機法違反追求より漏れた部分として追記で薬機法違反広告規制にも抵触しているとすれば今後この違法者が最後の賭けである今後も諦めず拍車をかけるであろう大罪コロナビジネスや癌ビジネスを市民や他の地域の警察に迷惑をかけずにすむでしょう。
総論;この違法者を指導したほうにも業務損害なる状況と問題あり。違法判断に置いては私が当時彼らに指導した流れがある。そもそも業務損害なる状況が違法者の犯罪に拍車をかけた流れあり。当時は違法者の威嚇に驚嘆するあまりそれに私は気づかなかった。というか当時それどころじゃなかった。 しかし時を経て保健所や薬務課の行動に不信があり、この組織以外の薬務課やその他の機関の協力を得ていろいろな事が分かってきた。そして全てが分かったように思う。当初より私は保健所側に幇助なる行為や決意があったと思っており既にそれに置いては警察側に疑義や参考として報告している。 私が今認識するに保健所側の幇助罪の疑義に置いては、威嚇沙汰より先に指導側に問題があったのです。その説明と今後この問題より違法者が薬機法違反の広告規制違反をしたとする疑いがある為、これを明確に致します。 実際にどうであったかは分かりませんが、最低限影響したと私は思ってます。違法者がなした広告規制違反の一部にしかも重要な通販サイトの締めのビジョンの場で違法者は薬機法・広告規制違反をしております。広告規制違反をしているという事は大抵景品表示法違反にも抵触すると見ていいと思います。私の疑義や見方によっては、これは保健所がやったとする同一の見方があるとする疑いがあります。手を下したのは違法者だが、それを書かせたというか不正指導により可能にしたのは保健所だとする疑義です。
その保健所の幇助なる或いは、あんたたちがやったようなもんだとする見方に置いては、それを成した疑いの保健所の動機は、威嚇に屈服したとするところもあると見るけど、時を経て今思うに大人的な視点では自分達の不手際を隠蔽する為の流れの幇助だとする疑義の見方が濃厚です。今回の違法者問題より以前に保健所や薬務課に問題がありすぎて、それが異常であったために今回のような事になったとする見方は正しいと私には思えます。この問題に置いては私も疑義であり、捜査によって明確になると思ってます。その捜査とは違法者がこの点に気づき保健所を訴え刑事事件化するか?という事で幇助の事実が証明されると思います。
違法者が保健所や薬務課を事件化しないのであれば、真実はどうか?は分かりませんが、明確に出来るほどの幇助は成されていなかったとする事実となると思います。先に主観ではありますが、以前より私が疑っていた保健所側の幇助は今でもあったと私は思っております。その理由は私がこの幇助で保健所側や違法者にかなり精神的に傷害をきたすような被害を受けたからです。
これから記述する内容は結論的には違法者を擁護する内容です。もしこの違法者が私の今は疑義ですが、私の主観ではありますがこの擁護で仮に逮捕される事があったとしての話ですが、出るところに出るとする行動をとればワンチャン懲役が軽減される可能性があります。その代わり保健所側が責任を問われる?つまり何等かの罪を問われるとるとする流れになるでしょう。 違法者が保健所を告訴するとする流れになるとしたならば、私は検事や裁判官ではないので分かりかねますが、これはこれで初犯だからといって甘い答えが出るとは限りません。事実上あまりにもとんでもなさすぎる。
それにしても、この違法者の犯罪はもはや通常の薬機法違反その他のものではありません。今も恐ろしい計画が続行中だと思います。もはや通常の管轄では対応は難しいかもしれません。更に通常の管轄警察署絡みの検事裁判絡みでは正しい判決は難しいかもしれません。私は警察の人間でないので分からないのですが、そうじゃないかな~と思うだけです。
ですから今回の私の情報を参考にしたうえでずばり捜査一課にお願いするのも1つの方法ではないかと思います。別にそうしてくれ!とするものではなく参考と意見の範疇であります。
捜査一課がする仕事ではないか?と私が主観ながら思うのは、海外では危険思想やそれに付随する犯罪の事件化は可能です。いろいろな犯罪があるものです。しかし日本にはない。されど本当に日本にないのか?というと、私はあると思ってます。例えば2019年にある政治家が内輪もめの強迫で捜査一課が担当し世間をびっくりさせた事がありました。
実は、その方が今回の違法者の師です。その後、捻じ曲げた考えで世に迷惑をかける政治団体に入党しましたが、そちらはこの違法者よりは強い発信は出来ず違法者が当時も演説でそれを超えたというかその膝にのっかり致命的な事を発信しておりました。そしてそこで演説させてもらえない流れやもめごともあり、自立し一人で行動を開始しました。しかし始めは薬機法違反系の事ではなく反社会的な事や出鱈目で自分に注目を集める事をしておりました。当時は市議会議員になるとする希望もあったのです。ですからその説明会や手続きの前準備に参加しておりました。しかし選挙活動に限界があるとみてか?立候補はしませんでした。そして同時期にコロナ問題が起こり次第に病気を餌に違法をするとする流れになりました。この違法商売が絡むようになってから以前より輪をかけ他で策略を身につけた事とそして自分の悪行なる知恵をスケールアップさせて違法者は今極悪犯罪まっしくらとなりました。思いがけぬ違法商売とみえ、非常に恐ろしいものとなりました。
このような極悪犯罪は(今回の文面では何が極悪かの説明は割愛させて頂きますが)日本ではその事件化の対象の犯罪名はないけれど、私はそれは捜査一課で扱うずばり極悪犯罪であり、ないように見えてしっかり日本にも形には現れないけれど海外のようにあると思っております。
こんな理屈を私が述べましたのは、今回のこの違法者を説得するべきだだと思うからです。違法者は捜査二課だとか一課と言えば少しはひるみます。でも事実私が指摘する極悪の疑義というか事実なのだけど、これがあるとするところで捜査一課というところで自然的に担当するとするのが娑婆だとする事を違法者に暗示示唆するという事は大事だと私は思うのです。
2019年のある政治家がどうして、捜査一課に回されたか?ただの内輪もめの強迫で?それは危険思想やそれに付随する問題があったからではないですか?そしてただの内輪もめの強迫だから刑は軽かったと思うけど、この違法者の場合は海外で重要視する危険思想犯罪をやっているんです。警察がどう判断したかは分かりませんが、そういった危険な行動があった。ただの内輪もめ脅迫だけではなかったと私は思いますし、事実そうだからこそ捜査一課が担当したのではないでしょうか?
この観点で違法者はどう考えるか?あなたが考える罰で済むと思うか?今後通常ではない薬機法違反その他の桁違いの危険思想的知能犯的詐欺的な事を繰り返すのであれば、捜査一課が担当となるとするような事を違法者に暗示・示唆する事こそ、違法者の危険行動を抑制する方法となると思えてなりません。それにもしこの違法者が逮捕されるならば、この知能犯的極悪極まりない策略を明確にするにやはりその流れでの検察官や裁判官でないと正しく違法者を裁けないような気がいたします。しかしこれは私の主観の感想意見ですのであくまでも参考として見て下さい。
私は裁判官的な視点では、この違法者は一度は検事や裁判官の審判の判決を受けるべきだと思ってます。何を成し何をしてきたか?そしてこれからも続けるとする事がどれだけの悪か?を本人に知って欲しい。されどもしもうしないとか諦めてくれるなら、どうこうするとするのは警察の判断ですので、とにかく今後絶対に罪を働かないように警察側で責任を持って欲しい。
現在も違法をやっております。最低限通販での違法商品をストップさせるのが筋です。最近はユーチューブではないニコ生動画で配信をやっておりますが、詐欺的であることの内容で出鱈目の事実を混ぜ、それでカモをつるとするところで、違法者は何の目的でカモをつるの?としらばっくれた事を言います。ニコ生の視聴者は違法者の狙いがコロナや癌そして他もそうですが、それを悪だの悪魔だの毒だと言って自分の違法商品を製造販売する事や開発するとする事を知らない新しいお客なので、これは私の見る限りの印象ですが、警察の注意もあるでしょうが、時にチャットで違法を指摘する人もいるため、以前ほどは違法商売の声はあげなくなったものの、それでもやってます。常に新しい病気を餌にした違法商品の開発にご自分のアンテナをとがらせております。最近は、それよりコロナや癌などの治療が悪であり人殺し計画にあるとする思想で人心を混乱させ洗脳するために力を注いでおります。
この違法者が扱った違法危険商品に、その背景というか舞台に悪だ!悪魔だ!毒だ!病気になる!死ぬ!悪化する!以外の背景や営業の核を持たない商品はただの1つもありません。現在は20個以上の違法商品があり近々また出るでしょう。されどこれは私の主観でありますが、以前より狡猾にならないとならない状況が出てきております。ニコ生動画のリスナーは以前のユーチューブの共犯主婦一連とは違い、正々堂々とはいかずとにかく騙さねばならない。このような状況があると私はみます。かなり核心を言う視聴者もおり、当然違法者はみどりとうそぶき自分を正当化するのですが、大抵の人はブロックされ正論や事実を言う場を封印されます。
余計な話が長くなりました。どうしてこのような話をするのかと言うと、管轄警察がしかるべく対応が出来ないのであればせめて違法者に悪の続行を辞めさせるべきだと思うからです。そしてこれは私の中の主観の真実でしかありませんが、海外にはあって日本にはない極悪犯罪の事件化詳しくはその事件を裁くに類似する事は捜査第一課でやっているとする自然的な話です。捜査一課ともなれば無罪どころか最も厳しい判決がくだされるところです。
またユーチューバー発ともなれば捜査一課が対応したとする事が世に知れ渡る可能性もあるという事。高齢の女性が捜査一課に?そう余程の事をしたからまるで殺人のような悪を犯せば、こうなるってことです。危険思想とは殺人罪に匹敵するんです。(違うかな?)また今回は割愛させて頂いたこの違法者の極悪性に置いては現在の私が関わりあう警察では、あまりにも前例がないのでひたすら様子見なところがあるかもしれないけど、検事や検事裁判官そして捜査一課となれば、違法者がどれ程優秀な弁護士をつけたところで極悪はバレバレなんです。ごまかせない。証拠不十分などありえない。とにかく違法者を事を大きさに気づかせる事や警察の判断になりますが、やはり今回の問題は普通の薬機法違反その他ではないと思われたほうがいいと思います。それと違法者の裏にいる広報さんは思った以上に悪質であり、違法の発展を強く狙っているようです。コンピュータという方もそうだと思うけど?
さて、本題の保健所幇助疑義問題に入りましょう。
指導側は違法判断や理念に置いては保健所も薬務課も業務を遂行するうえで無資格者に匹敵し正確には無資格者以下である。(資格があると想定する事の実務性に置いて)事実上の薬機法違反指導の理念が皆無であり、これにより違法者は薬機法違反の広告規制に至っているところがあるとする疑いがある。始めに私が指摘したように、この違法者は極悪人ですのでかなり恐ろしい事を指導側にもしてきたとする疑いはある。しかし、この指導側の無資格状態は、この違法者の問題以前のものであり、この指導側の業務損害的無資格状態より、この違法者が広範囲に犯罪を決行できる状況となっている。
違法を許可する流れは事実上一回や二回ではない。長期にわたり全ての違法商品が製造・販売可能となっている。現在では広告規制違反や健康増進法違反や景品表示法違反を含めて20商品ぐらいはあると思われる。しいたけは薬機法違反・広告規制違反と健康増進法違反と多分に景品表示法違反に抵触する。ケイ素も以前のワクチンに効果?があるとし最近また言っているので、これも薬機法違反や健康増進法違反やその他に抵触し違法である。動画はニコ生です。
保健所問題の続きですが、
違法者に睨まれるのが怖くてか不正的指導を行う過程が初期にあり。
されど上記より公平な目で見るならば、この違法者は指導側の被害者でもある。
この指導側は、違法者の違法を認めそれを出来るように不正指導をしている。
双方に置ける暗黙の了解にてそれが行われたとする状況がある疑いあり。
指導側は違法商品の製造販売を許可し(今年2021年1月には快くどうぞとする状況があったとする動画がありました)こうすれば違法を通せるとする幇助をしている。これには聞かれたからその質問に答えたとする言いわけを指導側はするであろうし違法者と指導側はその前置きでお互いに違法や危険商品を製造・販売するとする事実上の流れに入ったと思われる。それでも上司は、この顛末に置いて、もう関われないとし違法者に顛末書や謝罪文を要求した。しかしこの指導の大元は指導担当とそのグループの同胞である。指導認識皆無状態は上司も同じである。主に担当が違法者に狙われていると思われる。
この違法者がこの世界犯罪的薬機法違反やそれに付随する桁外れ悪の知能犯的悪業を成すにあたっては、薬機法違反初発の頃からあらゆる完璧な悪の技があった。(しかし保健所側が初めて違法者を訪問した時はさすがに一気にやれるほどのものではなかったし何よりその一回で考えられない指導の不手際を保健所側と薬務課はやっている)違法者のそれは自分の違法を邪魔する奴を徹底して潰し脅すとする威嚇技です。これは当時指導側の担当に向けられてもいたが、実際は動画視聴者や自分の違法商売を反対する全ての者に向けられた。当時自分の邪魔をする全ての者を許さないとする脅しの動画はあります。脅しもさることながらのめって狂っているとする恐ろしさであった。
そして私が以前指摘した威嚇精神的虐待の鞭をふるった。これは保健所に向けられていると同時に本当はアンチという自分の違法を邪魔する正論者に向けられていた。常にこの威嚇の鞭を振り上げ何でもない時でも恫喝ビジョンを作り、人を恐怖に陥れ人の口にさるぐつわをかませるとする精神的に髪の毛一本ほども許さない!とする調教が始められた。この中には脅迫や強要が含まれる。そして全ての者がこれに正しい意見を言えない状態の完全犯罪を成した。それ程に恐ろしく完璧なものであった。ですからこの違法者に逆らう者など一人もいないとする現象となった。現在は警察の注意により精神的虐待は控えられている。その代わり動画内でブロックし口をはさめない状況にすぐにする。みどりと決めつけみどりを悪とし正論を言うチャットをアンチみどりとする。しかし正論が多い事もあってすぐにコメント出来ないようにブロックするのが最近のやり方です。
上記より、非常な威嚇犯罪があるとし私は以前は指導側である保健所や薬務課を擁護していた。
しかし今現実的な証拠を追求するに指導側と違法者の間で威嚇精神的虐待なる調教があったのか?とする証拠はない。動画内ではあったが、それを担当が見ていたとする証拠はない。あったと思うけど明確な記憶はない。薬務課とはよく話をしていたので動画を見ていると言っていた。保健所の当時上司も見ていると言っていた記憶あり。
指導側はいつからか?自分に一任して下さいと言い、これが非常な精神的威嚇虐待にあったとする状況や恐怖を受けた者に言える言葉かと、私自身不信が芽生えた。そのような被害にあった者にはありえないからだ。ただし真実を言えば非常な威嚇はあったと思います。そして正確には、幇助体制に入ってから一任して下さいという流れになった。指導担当が一任して下さいと言うようになったころに私は指導担当と電話で話をしております。その頃に話した内容は次の通り。(2020年年末から2021年年始め)違法者へ私の事が情報漏洩されている件に置いて、私の事を言わないで下さいとか私の事を話してますよね?とする事に置いての話であった。とにかく私の事を言わないで下さい!とお願いしたところ、つっぱった感じで「嫌です!」と叫んだ。これは2度は叫んだ。私の聞き方をどうとらえたのかは分かりませんが、断固それを辞めないとする決意が私には感じられた。私はその事情や恐怖を知っていたので彼を責められなかったけど何より私自身怖くて仕方なく震える毎日であった。どうにもならない!とにかくあの頃にはこの指導担当は腹を決めていたと思います。
その後警察に通報しましたが、管轄の警察署でも、誰がどう見ようと非常な威嚇があると動画を見て判断したでしょう。(これは保健所側にだけではなく視聴者に置いてもなられていると判断したと思う)その注意があってか最近は違法者も威嚇を隠している。隠しているのではなくごまかしていた。威嚇をして直ぐに威嚇にあたらないようにごまかしたり訂正モードや言い訳がある。この調子は威嚇にはあてはまらない。しかし威嚇圧力なくて人を先導出来ないとし、この間はやっていた。11月中旬ごろね。警察署がどう考えるかは分かりませんが、どう注意しようと違法犯罪に渾身の力を向ける事は辞めません。どうにか警察の目をごまかそうとは思ってはいるけど、それを注意によって辞めるなどありえません。直ぐにやります。今も日々あの手この手で万全を尽くしてやってます。この違法者に犯罪を辞めさせるのは不可能です。最近はニコ生での新たな配信の流れより、腹にある中核の人を騙し違法商品に結び付ける事がばれないように、まずは死ぬとか殺されるとかの危険があるとする事の洗脳だか説得、そして揶揄する事が中心であり、それを言論の自由の如くやってますし、自分だけでは限界があるので拡散してくれる視聴者を探してます。
話を戻しますが実際、私は一番最悪な違法者の威嚇状況であるときに(2020年11月ぐらい)この担当と電話で話をしており、指導担当がそれがどれ程の恐怖で震えがあり恐ろしいものであったかとする状況や事実は分かる。いずれにせよ、だからといってこのような原因から出鱈目かつ不正の指導をしたか?とするには、それには無理がある。指導側にもかなり問題がありすぎた。
指導側は時に100%指導内容が分からないゆえの違法者に対する指導であると言っても過言ではないボロを出す。ここで重要視せねばならないのは、まず薬機法違反犯罪とは、どのような事情であれどのような動機であれ、やったらアウトで責任逃れも罪の免除も認められないとする性質である。
仮に人に騙されたとしてもやったら・・・つまり資格を持たず違法商品を売ったり広告規制違反に抵触している場合は、それはその本人の全て責任であり罪を償わなければならない。
通常、友達や知り合いのそそのかしやアドバイスで違法を遂行する場合や自分にはその気はなかったとする事や知らなかったとしても、それならば民事でそそのかしたり幇助した人を訴えなさいでENDで、他の知らなかったとかその気はなかったなど通用しない。警察側の事件化するところでは、それだからといってその罪がちゃらになったり事件化されないとする事はない。やったら犯罪です。製造販売資格を持たない危険物を世に与えた売ったとする事がそもそも許されないのです。しかも腐ったものや失明の危険性のあるものを詐欺説法をしながら売ったんです。何故被害者が出てこない?例え入院したり人生をだいなしにしても、この違法者を訴えるなど出来ません。怖くて・・・
保健所側犯罪疑義の話に戻しますと、
私がこの指導側を知るうえで、これが日本の法を守るとする社会の中で現場指導にあたる保健所がその上の組織の薬務課とも連携をとっていた事実や厚生省まで関与している状況下で(違法者も知っている)この違法者がどれ程この組織をあてにしたか?とする状況はあったわけです。邪魔だとする真意もあるだろうがまさか薬務課や厚生省まで関わっている組織が違法判断も指導資格能力ゼロどころか、出鱈目を教えるなどあるとは思うはずはないでしょう。真実は、威嚇だか圧力によって指導側つまり担当側を自分の共犯者にしたとする流れもある。(これは疑義じゃなく自然というもので共犯者とするより自分の意のままにしたという事が少なからずあったと思われる)
上記より100%に近い無資格指導状態や出鱈目な不正指導により、しかも保健所に限らず上層部の薬務課と連携をとり厚生省まで絡んでいたとする事実より、このような十分な組織なるべき専門の機関から違法許可や違法を通す為の指導を受けた場合は、これは検察官や裁判官側では無視できない問題となると私は予想します。しかも薬機法違反の定番と言えばそうだがメジャーな広告規制が致命的な場所の通販サイトの締めの部分でなされた違法に保健所が関連していたとする事で違法者は罪の重さの罰金はどうかしらないけど懲役の決定事項に入るのだから。薬機法違反の基本は周囲がどうであれやった本人に全て責任があるのとそれ相応の違法者には問題があったとするところで、違法者の罪を軽くするとする状況にはなりにくいと思う。ましてや、この指導側に限らず違法者は多大な恫喝や威嚇を全てにやってきた流れより、もはや警察側でこの違法者の指導側によって成されたとする経緯を受け付けるわけにはいかないと思う。勿論、これは検察側も裁判官側も受け付けないでしょうし受付ないのが正しい判断です。されど威嚇や恐怖から指導側が違法者に屈服して不正指導をしたとする事の幇助をしたとする事が現実に置いてあると仮定しても、そこは指導側は通常の人と違う立場であり、圧力に屈服する事はありえないものであるし、他の地域の指導側もありえないとする基本を言います。本当に圧力を受けたのであれば既に警察に被害届を出しているはずで、結局女主人であるかのような違法者と仲良くなりつるんで自分を守ったとするのが事実であると私には思えます。そこが無資格状態の指導の理念も常識も分からなかったとする一般的な見解です。私をその威嚇違法者の猛虎の穴に投げ出すほどの事もした保健所担当であり指導グループでありました。
こうやって自分達の危険を回避し違法者の幇助的現実に入った。指導側は聞かれれば言ってもいいとする狡猾な知恵でそれを可能とした。私が違法者の動画でそれを見抜いた時には既にあうんの呼吸で双方出来上がっていたと思われる。後に違法者の動画で保健所側に自分達の不利になる事や秘密は言われないように話合いもついたであろう。(ついたんです。あの違法者が口を堅くするとは余程の事だ)
このいきさつで指導側の不正指導であったとする(違法許可も大きな不正指導である)事で、違法者を擁護するわけにはいかない。総体で行われていた精神的虐待威嚇調教であった流れがある仮定の為、これは例え違法者が保健所犯行的と甘くみて白であっても、もはや人間の人知では、このような異常な経緯があったとするところで裁判官も違法者の罪を指導側の責任とするわけにはいかないであろう。実際違法者がゴリ押ししてのこの顛末だから自業自得です。しかしいつからか指導側と違法者側は和気あいあいで仲がよくそして時に違法者が望む違法全うなる事に協力幇助したとする事より違法遂行可能となったいきさつやその結果、違法者は更なる違法天下となったことに置いては、本来保健所側が通常の業務感覚や指導理念を持っていれば、違法者もここまでは至らなかったはずである。即ち指導側が被害届なり告訴をするのが通常だからである。何故、いくら指導に無知とはいえこの事態に被害届を出せなかったのか?つまり、ここには威嚇の被害に屈服する事でこの幇助の疑義ですが保健所側が威嚇の被害で正当防衛であると当時私が思い主張していた判断は間違っていたとする可能性があるという事の疑いがあります。
その前に先にも言いましたように、相互の違法過程を見る限り、管轄の警察側も検事も裁判官も違法側の仮に指導側が成したようなもんだとする言い分は受けにけるべきじゃない。保健所側が認めないにしてもその威嚇は尋常ではないからだ。知能犯の策略も入っている。(あくまでも意見としてお伝えしてます)
しかし事実、幇助をしたとする指導保健所側の事実がある場合、これに置いては違法者が刑事告訴で指導側を告訴すれば、警察側も検事側も裁判官側も認識を変えねばならない状況となる。何度も申しますが、例え誰かにそそのかされたところがある違法であれど、それは違法者の責任です。でも今回のように指導のプロであるべく薬務課や厚生省まで関与していたとする流れで、違法者がこれを自分の悪を断固として推し進める意思もあってのこの事件はあまりにも複雑であり違法者が指導側を刑事告訴した時には、やはり違法者の罪が裁判官や検事の裁量で軽くなるとする事の可能性はあると私は思います。早いうちに保健所側や薬務課が被害届なり告訴をしていれば違法者とて、それを続けるに限界があり今のようにはならなかった。
なったかな?それと警察が対応できたか?それも難しかったかもしれない。なにせ保健所側や薬務課側も違法判断や業務も理念も分からず、どう警察に説明していいか無理があった。このうち警察まで訳が分からなくなり共犯的にならざるおえないビジョンも出てきたかもしれない。要するに保健所や薬務課の無資格的業務不能問題こそ全ての波紋なんです。通常の指導業務が出来ていれば警察に被害届も出したであろうし、違法判断もでき警察も対応できた。(今は警察側でも違法判断は出来るでしょう。素人の動画視聴者も出来ているのだから、その気があれば誰でも出来るし私も十分協力したつもりです)
あくまでも、周囲の責任に出来ない薬機法違反犯罪だけに、指導側が間違った指導をしたとか幇助の可能性があるとする疑義に置いては違法者側の不満や事情は受け入れられない。経緯に置いても違法者に問題がありすぎる。そのような証人なる通報も入っている。
もし違法者が、指導側が業務損害をきたすほどの指導不適者であったとする事実を知ったうえで言い分があるならば民事で勝手にやってくださいとするのが正しい。ここで双方問題がある2人をどうこうするのは時間の無駄である。(意見です)
結論としては、業務損害的無知の無資格状態の指導があったとする事であれば、それは犯罪ではないので刑事事件としては警察では問題が違法者側にもあったとする事実より聞く耳を持たない。双方の問題だから民事で片付ける事であり、もうここまで双方滅茶苦茶だと一切言い分は受け入れないと私は思うし受け入れるべきじゃない。どっちも悪いからあとは不満があるなら民事で。警察側はこれ程に双方問題があっては、もはや一切聞かず違法の事実やその背景にある桁違い悪業だけをあげるとする流れになるでしょう。仮に逮捕されても検事にしろ裁判官にしろ結論は同じだと私は予想するし時間の無駄だと思う。相殺で言いわけは無し。
しかし指導側と違法者にしか分からない事で幇助関係があった場合は、警察でも検事でも裁判官でもそれを聞くとする流れとなるでしょう。
一般の友達や知り合いならいざ知らず相手が指導側であるとするのは、やはり問題であるし極端な話、重大な最期の締めの営業の場でありお財布を開かせる通販サイトでその広告規制違反がなされたのが保健所だとする見方もないでもない。そして今回の指導組織が単独ではなく上層部と連携しており繋がっていたとする経緯があるのだから。
指導側の幇助の疑義の動機としては、第一に違法者の圧力が明確になっていないとする現状では、無知無資格状態ゆえの何等かの不祥事を始めに成されたという事実があり(実際に一日目の訪問からやっておりこれに置いては全国の薬務課で非常に憤りを覚えてます。ありえない判断であり指導であると怒りました)それをごまかすために違法者を幇助したとする流れが潜在的に或いは明確にあったとするもの。総体的に他にも指導側に何等かの自らの墓穴を掘るような不手際や間違いがあったかもしれない。何でもない事でも不祥事と責めかねない違法者です。apoを入れずに訪問に来た事は死ぬまで言う不手際として違法者は、それを脅しの材料にしてましたから。
この不正的業務損害的指導の過ちに置いて、さすがに問題があったとする事に置いてはめざとい違法者は分かっております。ですから指導側の上司に、お前たちがどのような指導をしたか?言ってみろ!警察に行けーとどやしました(動画にあり)
第二の幇助の疑義の動機は、やはり扱いにくい違法者と穏便に事をすすめるためです。これは違法者が怖いゆえに屈服せざるおえない状況があったとする事ですがいかんせん指導理念を知らない保健所側は、ホイホイすることでそして自分達の職務を利用してごまかせると判断したとすることです。
第三の幇助の疑義の動機は、指導担当側が既に業務上あらぬ事をしており、その秘密があり違法者に曝露されては困るとする状況がある場合があります。例えば自分達の指導に置いて、この違法者に動画上で言ってほしくないとする事から違法者とつるむとか、既に重大な情報漏洩(これは例えばの話であり疑義です。しかし言動では事実としてありましたが。通報者の通報文を違法者に渡したとか口上で伝えたとかの情報漏洩)した場合の、必然的に固く指導側と違法者が手を組まない事には双方破滅とする流れにあったうえでの幇助の疑義です。第一と似ているし第二の屈服の線上にもあるけど、致命的な守秘義務を破ったとか社内のものを持ちだしたとか、何等かの致命的な事をやってしまったという事がある場合があるという仮定です。これは以前は私が拘っていた問題でした。違法者は絶対的にやらせる人ですから。私の文面を持っているような事を動画で示唆してましたし私の文面を見ない事には私の性格や性質が分かるはずがないとする違法者の言述がありました。(今となっては事実性は謎ですし私もそうだ!とまでは言いかねます)つまり弱みを保健所側は握られてしまったという事であり、やってはいけない事はやったという事の疑義。だからそうなる前に何故警察に相談しなかったか?それは自分達が既に業務状過失損害な状況になるほどの無知な指導の状況であったことが一番の原因です。
この3番目の事実性に置いては、指導側担当者と違法者しかわかりませんし、実際はどうなのか?は分かりません。ただし既にこれまでに指導側では不正的業務過失損害なる不手際を働いており、これだけでも違法者の口を封じこめないとならない状況であったと思います。今思うと自分達の不正的指導を隠蔽するための幇助の疑義の動機が主である幇助状態であったとする可能性が濃いです。
今後は、違法者にこの指導側がどうであったか?とする事実を伝え実際に幇助されたのか?またその幇助の濃淡によっては違法者側も刑事告訴は可能であることを示唆するといいと私は思います。ただし本来、どのような事情があれど責任は違法を犯した本人にのみ求められるので余程の幇助されたとする事実がない限り、警察でも幇助告訴が行われても受理しない場合があるとしたほうがいいでしょう。双方問題があったのですし。
致命的な幇助されたとする事実があるか?が問われます。業務損害無資格状況ゆえの幇助は警察では受け付けず不満があるなら民事でやるべきで、その場合は、違法者にネットを通してだけでも尋常ではない威嚇や恫喝や出鱈目な知能犯的行為があったとして、警察ではその言い分を受け付けないであろうし、検察官も裁判官も受け付けないと思われる。まあ試しに指導担当側とどうであったか?を洗いざらい話してみるしか違法者にはないでしょう。指導担当と違法者にしか分からない問題はあるはずです。それが致命的で指導側に不利となるかどうか?違法者に有利となるか?は分かりませんが。ただし本当に致命的な幇助があったと認められ、それを刑事告訴で事件化するならばそれでもって検察官や裁判官がどう考えるか?これに置いては罪が軽くなる可能性はあると思います。私が、指導担当側が受けた威嚇を法廷まで行ってこうよああよ!と言わない限り、裁判官が威嚇をどう考えるか?指導側の無能なる流れをどう考えるか?それは分からない。威嚇どうこう言ったところでそれを防げなかったのは指導側に問題がありそれを隠蔽するためだとする見方こそ本当の答えであるとする見方もあるゆえ。
またこれはあくまでも予想であるけれど、もし致命的な幇助があってのしかるべき専門機関からの不正指導である場合は、さすがに罪は軽減される可能性がある。例えばこの違法者は薬機法違反犯罪の中にそれを横行するに桁違いな悪業がある為、儲け云々の問題ではなく罰金は分からないが懲役は薬機法違反だけでMAX5年であろう。すでに薬機法常習犯でもあり世界犯罪のコロナ薬機法違反(癌や他もあり)もやっている。更に今も横行中。更に悪質になっている。またこれに景品表示法違反も加われば全てで分かっる犯罪だけでも7年懲役である。背景に桁違い犯罪性なる悪業がある為、儲けは少ないとしても全てMAX懲役と予想出来る可能性がある。更に健康増進法違反により罰金刑が科せられる。これに置いては消費者庁では、この健康増進法は非常に悪質であり通常の警察体制では他の犯罪性も追求し事件化し大きな刑罰を与えると言う。
要するに分かるだけでもMAX7年懲役であるが、とりあえず薬機法違反(広告規制違反も含む)だけを見ると5年であり、これに裁判官の裁量や判断にもよるけれど、しかるべき専門機関の指導に騙されたとか幇助があったとする流れの刑事告訴があった場合、それが真実ならば懲役は軽減され4年とかワンチャン3年になる事も可能かもしれないと私は想像します。それだけに専門機関の不祥事は大きいと私は予想します。ただしここで重要視せねばならないのは、薬機法違反犯罪の背景にある極悪の桁違いの悪業です。
これがある為罪は軽減されない可能性もあると私は見ます。しかし薬機法違反をコンパクトに今は見る事で他は検事や裁判官のみぞ知る問題であるので、まずはこのようにシンプルに薬機法違反他の罪が軽減される可能性が大と今は見るしかない。
これが私が以前から報告したいと言っていた事です。
つまり違法者が保健所や薬務課が成した不正指導に置いて、自分が不満を言うだけでは相手にもはやされない現状にあるので、これを何らかの秘密ごともあってか?保健所側に幇助されたとする事実でもって刑事告訴をする事によって罪が軽くなる可能性があるという事に置いて、どう考えるか?です。しかもそれを告訴するならばちょっとやちょっとの幇助性では認められないという事です。すっかり双方出来上がっており、秘密を共有しているとする状況で認められる幇助罪です。警察側で双方の都合の良い告訴などもはや受け付けないかもしれない。それ相応のものが例え違法者自身に不利となる事でも明確にして明らかに幇助体制にあったとする事が明確になれば、それに比例して広告規制違反が免除されることもないとは限らない。ちなみに広告規制違反は懲役2年であり薬機法違反は3年です。当時の広告規制違反はそれ程重くないかもしれない。シミが消えるだのアトピーの症状が出ない(これも違法です)とかぐらいのレベルならそうでもないと私は思うんです。それより薬機法違反の無資格である原点と何より、シミにしろアトピーにしろそれを動画で説法のようにするに圧力をかけるような主張や思想(桁違い悪業である他を悪魔とか毒であるとする知能犯っぷり)が入っているとするところが大きな犯罪と問われるところです。また販売性に置いて強要するビジョンもあり違法商品に置いては実際はシミが消えるも何も腐敗したものを製造販売してます。(時を経て100%腐敗の悪臭放つものをパックで製造販売し失明危険のあるものを強い主張のうえで売っております)この説法や説明に置いてはもはや私が軽いとみる広告規制違反でも懲役MAXでしょう。その上で保健所側指導の疑義の広告規制違反の通販サイトです。これを違法者に甘く見るならば、指導側が違法を辞めさせるどころか違法を許可し不正指導までしたとするところで広告規制違反の1年と間違った違法許可や推奨なる違法を勧めるような手助けをしたとして薬機法違反で1年マイナスありか?としたところかな。これは素人の考えですが。コロナビジネス違法も既にやっているので軽減されないかもしれないしせいぜい1年ぐらいは軽減されるのかもしれない。しかし捜査一課的なビジョンで言えば、どれもこれもMAXであり他に罪も加算されるかもしれません。
景品表示法違反も入れて7年。(これもう生活安全課で出来てるよね?簡単でしょ。これが出来ないなら生活安全課の仕事は無理です。素人でも簡単に出来る事ですから。一ヶ月で終わる作業ですが、あれからどのくらいの月日が経ったか?もう3回ぐらい見直しも出来ますね。いろいろと以前の悪印象より言いにくい事を申してますが、やってくれているならごめんなさい)
とにかく薬機法違反だけでも、必要があれば事件化ししかるべき対応をするべきです。広告規制違反と重なる健康増進法違反は簡単でしょ。ここで言いますよ、別画面であれ違法商品があり、コロナに効くとかワクチンの浄化になるとか、それに付随する血栓がどうかとか、癌が直るとか、何事にもより疾病を治すまたは予防になるような免疫力をあげるとか、予防になるとか一切が広告規制違反です。しいたけもあそこまで書いていると健康食品であります。食品もあまり例がないのですが薬機法違反その他の全ての違法に抵触します。仮に明確になりずらいビジョンがあれど警察の見方では違法行為でしょう。そして健康増進法違反です。また景品表示法違反でもあると思います(多義に渡る不当表示より)私は景品表示法違反は簡単すぎるので見てません。
この違法者の違法薬機法違反の中核はユーチューブや動画にありました。これに置いては全ての証拠と薬機法違反規定を記述した文面を提出済です。
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