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再就職で気になる:扶養の範囲で働くってどういうこと?(社会保険編)

こんにちは。キャリアにブランクがある方の再就職・キャリアアップのサポーターきくりんです。初めましての方はこちらをご覧ください。

今日は、前回の記事

に続いて、「扶養の範囲で働く」ということについて考えます。今日は社会保険の話です。次に、前回お話した「自分でパート先などの社会保険に加入する」こととあわせて考え、全体像をつかんでいただきたいと思います。全体的に、あまり細かく書かず、ざっくりと書いていきたいと思います。

社会保険の扶養ってどういうことでしょうか?収入が少ない方は、配偶者の方など家族の方の勤務先から保険証を発行してもらうことがあると思います。それが基本的に社会保険の扶養と考えていただいてかまいません。扶養という考え方は、国民健康保険にはありません。従って、配偶者の方が自営業だったり、一定の職業で国民健康保険組合に加入していたりする場合は、自分の収入が少なくても、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになりますね。

あわせて、配偶者の社会保険の扶養に入っている方で60歳未満の方は、国民年金の第3号被保険者になります。現行の法律では、国民年金保険料の負担はありませんが(配偶者の方が一緒に納付していると考えることができます)、年金を受け取る際には納付済期間として計算されます。

扶養に入るための条件は2つ、
①自分の年間収入が130万円未満(所得税の場合と違って、交通費なども全部含みます。60歳以上などの方の場合は金額が異なります)かつ②扶養する人の年間収入の2分の1未満、です。

この場合の年間収入は、所得税の場合と違って、1月から12月の通算ではありません。被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額で判断します。ですから、10月末で退職して、その年の1月から10月までの間に150万円の収入があったとしても、11月以降収入がないのであれば、扶養に入ることができます。(ただし、失業したことで受ける雇用保険の給付も収入と判断され、一定金額以上受け取る場合は、その間扶養に入ることはできませんのでご注意ください。)

前回の記事で説明した、自分でパート先の社会保険に加入する場合も含めて、図で全体を表すと、このようになりますね。

ざっくりまとめているので、詳しく知りたい方はさらに調べてみてくださいね!

社会保険に入る場合のメリットなどは、また機会を改めて書きますね。働き方を考える参考になれば幸いです。

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