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【10日で合格】危険物乙4 2日目 製造所等の設置、危険物取扱者、密度、熱、特殊引火物(非水溶性)


法令2日目

製造所等の設置について

製造所等を設置、変更するためには、市町村長都道府県知事などの許可が必要です。

設置する場所や所在地によって許可者が異なります。

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