【10日で合格】危険物乙4 2日目 製造所等の設置、危険物取扱者、密度、熱、特殊引火物(非水溶性)
法令2日目
製造所等の設置について
製造所等を設置、変更するためには、市町村長や都道府県知事などの許可が必要です。
設置する場所や所在地によって許可者が異なります。
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