一人暮らしの大学生は「世帯主」なのか?
こんにちは、今日はテレビニュースなどで各「世帯」への給付金についてふと思った疑問を調べてみました。
僕の周りにはバリバリバイトで稼いでいる大学生がたくさんいるのですが、「そういう友達はフリーランスで働いている人のように給付がもらえるのかな?」と疑問に思ったことがきっかけです。
大学生もコロナの営業自粛で収入を失っている人もいます。なら、「休業等により、生活に困っている」人として勧請されてしまうのか?
今わかる情報から考えてみました。
まず初めに:世帯とは
世帯主とは、住民票に記載されている「世帯主」のことをさします。実家で家族と住んでいる場合住民票上も、父親や母親が世帯主であることが多いです。その場合、大学生は「世帯主」ではありません。
しかし、一人暮らしなどで家族から離れて暮らしている場合など、自分は「世帯主」なのか?と疑問に思う場面もあると思います。そこを考えます。
ではまず初めに、一人暮らしの場合はどうでしょうか
一人暮らしその1:住民票を移していない場合
まず第一に、住民票を実家から移していない場合、実家で一緒に暮らしているのと結果的には変わりがありません。
したがって、世帯主である父親か母親の元の世帯の構成員の一人です。
一人暮らしその2:住民票を移している場合
一人暮らしをしていて、住民票を移している場合、世帯が分離している可能性があります。
扶養控除(所得税の免除など、いわゆるアルバイトの103万円の壁はこの控除がもらえるかもらえないかです)は住民票の住所にかかわらず受けられますが、世帯としては別の世帯に分離している可能性があります。
もしその場合、世帯主は父親や母親ではなく、大学生本人です。
この場合、親の扶養控除は受けているが、大学生本人が世帯主というややこしい構造が生まれます。
したがって、この場合、大学生は生活支援臨時給付金の給付対象(単身世帯)になる可能性があるのです。単身世帯では、①コロナウイルス感染症発生前と比べて減少し平均月収10万円以下か、②新型コロナウイルス感染症発生前と比べて半減以上し、平均月収20万円になったという条件に当てはまれば、30万円の支給が得ることができるかもしれません。
扶養控除から外れている大学生の場合
バイトに精を出しすぎて103万を優に超えて、親の扶養から外れているワークアホリック大学生はどうなのでしょうか。
前述しましたが、扶養控除はあくまで住民税課税上のシステムであり、住民票での「世帯主」かどうかとは関係がありません。
したがって、ただワークアホリックでコロナ自粛でバイトできなくなった大学生には生活支援臨時給付金はもらえません。
結論
住民票上で世帯分離している大学生!チャンスかもよ!
政府!こんなガバガバな制度作らずにマイナンバー準拠で個人に一律配布して後から所得に応じて追加課税したほうがいいのではないでしょうか?
なお、詳しい規定の仕方は総務省からまた発信があるかもしれません。その情報に準拠していない個人の推量であることにご注意ください。