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「補習校設立」で本当にいいのか?~決断のその前に②~
シリーズ第➀弾をお読みいただきありがとうございます。
今回は、補習授業校として、外務大臣の指定を受ける(=諸々の援助の対象になる)ためには必要なことについてお話しします。
外務大臣の指定を受けるためには
満たさなければいけない指定条件
以下、原文よりポイントのみまとめます。根拠となる規程のURLを記事の最後に添付しておきます。
1.日本の学習指導要領に準じ、国語を中心とした授業を1年に35日以上行うこと
2.邦人が、「邦人の福利の増進」を目的に組織した団体が設立すること
3.日本国籍(重国籍を含む)を有する児童生徒の数がおおむね5人以上
4.児童生徒が2以上の企業等の従業員の子女から成ること
5.1つの営利企業により運営されるものではないこと
6.授業の実施に必要な講師が確保されていること
7.運営に必要な規則が制定されていること
8.申請をする年の4月15日時点で授業を実施していること
これらの要件を満たしていることで、外務大臣の指定を受けられ、さらに規模などを考慮して支援額等が決定されます。
また、毎年、申請時期は10月ころからです。現在「例外」に期待して問い合わせ中ではありますが、要件8を素直に読むと、指定を受ける前に開校している必要がありそうです。仕方ないけれどちょっと残念・・・。
これからやること
~To Do List~
▢ルワンダ当局にて団体の登録(日本で言う学校法人としての登記)
▢開校資金集め(方法はいろいろ)
▢運営理事会の発足(理事の選出)
▢運営規則等の整備(他の学校に倣って草案はあります)
▢校舎探しと契約(どこかを間借りするところから始めるのも◎)
▢安全対策の整備(ガードマンなど)
▢教材教具の準備(必要最低限のものから集めましょう)
▢講師の雇用(まずは1人から)
▢児童生徒の募集・入学手続き(5人以上入学すれば◎)
これらを分担して行います。
※とりあえず理事会発足までは、細かいところを「中心となって活動いただくメンバー」で話し合いながら進め、理事会発足後は理事会が行います。みなさんに必要な情報はこれからもどんどん共有していきます。
指定を受けるまで
節約できるところは節約しつつ、授業開始。資金集めのアイディアを出し合って、指定を受けるまでの辛抱です!