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マイナンバーカード保険証誤登録は無くなるのか?

1つのマイナンバーカードに、自分と自分以外の保険証資格情報がひもづいていた事が明らかになったと報道がありました。
システムの構造上2人以上を、ひもづけることが可能と、社会保険診療報酬支払基金は説明しています。
あー、やっぱりなぁと。

2人以上の情報をひもづける事ができるのは、システム上の問題というより、マイナンバーカードに保険証の代わりをさせるという、制度そのものの問題なので、解決するには、この制度をやめるしかないと思っています。

なぜこんな事になるのか、少し自分なりに、いままで調べてきた事を整理してみました。

政府は「医療DX」として、個人が医療を受けた際の診療情報や、定期健康診断の情報も含めた医療情報を、医薬品や生命保険をはじめ、様々な分野で、企業の儲けのネタにすることを目論んでいます。

当然、個人の医療情報は、センシティブな個人情報なので、勝手に取得できるものではありません。
政府は、そうした医療情報を取得できるようにするため、マイナンバーカードに保険証をひも付け、マイナ保険証を利用することで、医療情報提供の同意を得たものとする仕組みを考えました。
この仕組みの利用は、いま、医療機関だけですが、今後、生命保険の契約とかでも行われます。

すでに、明治安田生命は、今後この仕組みを使った保険契約をすすめ、医療のビックデータと結びつけ、契約者の健康状態をプロファイリングして、より適切な保険料算定を行えるようにするという内容の説明をしています。

こうした企業による医療情報の利用のためには、それぞれの個人が、現在加入している健康保険証の診療情報だけではなく、これまで加入していた健康保険にひもづく医療情報も取得したいため、複数の保険証資格情報を結びつける仕組みを考えたという事です。

すでに、全国民(正確には、国民に関わらず全ての被保険者)の健康保険証の資格情報をマイナンバーにひもづけする作業は、終了しています。

今回起きている、カードの保険証利用の問題は、このマイナンバーにひもづけする作業で、資格情報を管理するためのサーバーに登録する際、誤りが起きています。
厚労省は、現在わかっている範囲で、およそ7300件の誤りがあったと言っていますが、その実態は、わかっていません。今後、さらに誤登録が発覚してくると思います。

政府は、すでに登録済みの情報も含め、総点検すると言っていますが、多分、どれだけ点検しても、全ての誤登録は発見できないと思います。

マイナンバーは、日本に住民票があるすべての人に付番されていますが、個人の氏名は同姓同名があったり、漢字の氏名は同一でも、読みが違ったり、同姓同名でも、戸籍上の性別が違ったり、また同じ生年月日の人がいたり、読みが同じ氏名の漢字でも外字が使われていたりと、多種多様です。
また、住所の表記も複雑です。大字、小字表記があるところや、アパートなどの名称、部屋番号の表記も多様です。

保険証情報をサーバーに登録する際、住基ネットで個人を特定するため検索する必要があります。保険に加入している被保険者から提出されたマイナンバーで検索できますが、提出された番号が違っていた場合や、番号の提出がなかった時は、住所氏名等で検索します。この検索で氏名や住所を一字も間違えずに入力できないと、ピンポイントで個人を特定する事はできません。

そうなると、入力情報を絞って、例えば、住所で言えば、市町村だけとか、それに続く町名ぐらいまで限定して、ようやく参照できるような仕組みです。

この仕組みは、今後も根本的に改める事はできません。

厚労省は、今後、氏名の漢字、氏名の読み方、住所、生年月日、性別が完全に一致しないと登録できないようにすると言っていますが、それは、作業手順の問題で、システム上はじく事はできないようです。
氏名、住所が複雑多様であることから、完全一致しない場合は今後も起きると考えられます。その際は、個別に判断せざるを得ません。
結局は、誤登録を完璧に防ぐ事はできないと思われます。

そもそも、これまでの健康保険証が、ミスによって別人に交付された事例はありません。健康保険証(資格情報)と、利用の間に、新たにマイナンバーカードを介在させた事で起きた問題です。健康保険証廃止は諦め、マイナンバーカードの利用をやめるべきだと思います。

ちなみに、住基ネットで検索する場合、取得したマイナンバーが正確に入力されていれば問題ないという人がいます。
ただ、この12桁のマイナンバー、入力間違いが起きても、エラー検出ができない割合が一定数発生しうる設定になっているとのこと。
12桁のうち、最後の一桁は、チェックデジットという検査用の数字なのですが、1.84%の割合で見逃す、さらに検査用数字が0の場合に限っていうと9.6%、1の場合は1%が誤りを検出できないそうです。

詳しくは、上原哲太郎立命館大学教授が。「デジタル・フォレッシング研究会」のサイトでコラムを書かれています。下記のURLからコラムをご参照ください。
https://digitalforensic.jp/2016/03/14/column404/

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