コモンズと森林憲章

今朝、ある人とブルーベリーの摘み取りについて話したあとで、北欧での「森林利用権」のことが気になってきた。
おそらく、権利というものの根本にも関わってくる問題だと思うので、ここを理解できたら、自分の視野がいろいろと広がるのではという気がする。

まずは、Wiki英語版で調べてみる。
「コモンズは、国家や市場によってではなく、資源が作り出す制度を通じて資源を自己統治する利用者のコミュニティによって資源を統治する社会的実践として定義することもできます。」(「Commons」の邦訳より)

自由乱獲で資源が枯渇する「コモンズの悲劇」の問題もあり、統治の有無が問題なのか。

ドイツ語版のWiki記事はさらに詳しい。
13世紀には、英国のマグナカルタ制定と同時に「森林憲章 Charter of the Forest」という文書が策定されており、その内容は、「土地を所有していない人々の慣習的な権利として、コモンズへのアクセスを確認しました。」だとのこと。

この権利がのちの囲い込み/Enclosureによって崩れていくのか?

「コモンズは共有財産と同一視されることもあるが」「私有財産に基づいて実施することも可能であり、決定的な要因は具体的な使用規則がどのように設計されるかである。」

これらはコピーレフトのライセンスのような考え方に繋がっており、「フリーアクセス(オープンアクセス)を実現すると同時に、財産法の観点から明確な著作者を実現する機会を提供します。」だと。ふむふむ。

シェアリングエコノミーについては、古い秩序を破壊することによってのみ新しい経済的機会が産み出されるが、「一方、コモニングの核心としての分かち合いの目標は、ニーズの共同体的充足です。」だと。

これらの言説についてじっくり考えてみようっと。
こうした知識があるのと無いのとでは、(「森林利用権」?に関する)議論の質が大きく変わってくるのだと思う。
(2024.7.1)

追記:スウェーデン語版のWiki記事に、Bärplockning i Sverige(スウェーデンのベリー狩り)というのがあった。
実はこれが、私が知りたかったことの核心だ。あとでゆっくり読もうっと♪

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