関学声研ブログ第105回 「乃木若葉は勇者である」
みなさんお久しぶりです!ペコです
のわゆ(乃木若葉は勇者である)を読み終わった直後に題名を決定したので今回の内容とは全く関係ない題名になってしまいました…大変申し訳ありません…
いきなりですが皆さん、アニメで好きなキャラは誰ですか?
僕は、ごちうさのチノちゃんですかね…
まあ僕の好きなキャラは置いといて…
「〇〇ちゃん(推しキャラ)の子どもが欲しい〜」みたいなことを言ってる限界臭がめちゃくちゃ漂ってるオタクもツイッターなどでよく見受けられます。
そういうことを言ってるオタクが多いからオタクって世間から見たら性犯罪者予備軍みたいに思われるのかも知れないですね…
まあ今回はそんなことに関する法律みたいな感じで話を進めて行こうと思います。
2次元のことなんてあくまでも妄想の範囲内のことでありそこに現実の法律を持ち込むこと自体ナンセンスだとは思いますが、温かい目で見守っていただけたら幸いです…
今回キーとなる法は、強制性交罪です
強制性交罪とは刑法177条に定められており、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の人に性交等をし、または、13歳未満の人間に性交等をすることを内容とする犯罪である。(もちろん男女問わず適用されます。)
これを犯した場合5年以上の有期懲役となります。
ざっくり説明すると、相手が13歳以上の人なら同意なしに(暴力、脅迫を用いて無理矢理同意させても同じです)手を出してはいけない。そして、相手が13歳未満なら例え正当な同意があったとしても手を出した時点でアウトです。
チノちゃんを例に挙げるとすると、チノちゃんは13歳のため、同意さえあれば犯してしまっても大丈夫(ギリギリセーフですね。)なのですが、「同意」が必要です。「同意」ですよ「同意」!オタクの皆さんそこ忘れないように!
だからこのツイートに書いてあるようなことをやってしまえばアウトなのです…
はい、とりあえず書きたい内容はこんな感じです。
たぶん内容ぐちゃぐちゃになってると思いますすみません…
法学部2回生の僕にはまだ法律の話は早かったということですね
以上になります!ありがとうございました!