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永住ビザ、取れるか、取れないか?

永住許可申請は、2020年に約82000件申請され、うち約29000件が許可処理されましたので、許可率は約36%となります。ただ、申請はしているが審査中の件数もありますので、一概には言えませんが、不許可率が同約30%ですので、許可されるのは約2件に1件強ということになります。(出入国管理統計より集計)

このように、半分弱にもなる不許可の中で、とりわけ多い理由、10選をまとめています。

反対にとらえると、下記の不許可理由をクリアすれば、許可に近づくということなので、これから申請しようとされている方、ご参考にしてください。

①年収が足りない

過去5年間のうち、1年でも年収300万円未満の年度がある場合は不許可になる可能性が高い。

②扶養人数が多い

扶養人数が多いと不許可になる可能性が高い。とりわけ、海外の扶養家族を含めて年末調整あるいは確定申告している場合は、高い確率で不許可となる。

③申請理由書の内容が不十分

申請理由書と客観的な立証材料を突き合わせながら審査されますが、立証材料が合理的でも、申請理由書が不十分だと不許可になる可能性が高い

④日本にいなかった期間が長い

1年のうち、1回で3カ月以上か、あるいは150日以上の不滞在期間があると不許可になる可能性が高い。と言いますのも、許可要件に10年以上の日本での居住年数が必要で、日本にいない期間が多くなると、居住年数がリセットされる可能性があるからです。

⑤国民健康保険の未納、滞納がある

国民健康保険の未納か滞納があると不許可になる可能性が高くなる、とりわけ、転職の際に、どこの会社にも所属していない期間は自分で手続きしなければならないことから未納になるケースがあります。

⑥年金の未加入、年金の未納、滞納がある

年金の加入や納付状況は厳しく審査されます。こちらも、健康保険と同様に継続して加入、納付していないと不許可になる可能性が高くなります。

⑦税金の未納、滞納がある

税金の未納、滞納があると許可されません。こちらも、健康保険や年金と同様、転職の際や無職の期間の住民税や経営者の方が申請されえる場合は、法人の納税を行っていないと不許可となります。

⑧過去に交通違反がある

犯罪はもとよりですが、交通違反も許可申請に影響します。たとえば、駐車違反など軽微な違反でも回数が重なると不許可になる原因となります。

⑨同居家族に資格外活動範囲を超えて終了したものがいる

永住許可申請される本人と同居する家族の滞在状況も本人に影響します。とりわけ、資格外活動の週28時間以内という制限を超えて、アルバイトをしていることが分かると本人の申請に悪影響を及ぼします。

⑩身元保証人が適切でない

永住許可申請には身元保証人を用意しなければなりませんが、その保証人が適切でない場合、たとえば、犯罪歴がある、安定収入がないなど身元を保証するにたる資格がないと判断されると不許可になる可能性が高くなります。

まとめ


以上、主なポイント10項目をあげましたが、これ以外にも、もちろん、理由はありますが、まずは、上記のポイントを抑えて、申請に臨んでもらえばと思います。

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