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相続対策日記超第77号 夫婦財産ストーリー白い庄屋から學ぶ『ケーススタディ』そのへんの専門家やプロに相談した場合その弐、実はこれも例のアレ、他

# 相続対策日記超 第77号
#令和7 (2025)年
#昭和100年2月5日


こんにちは、大井研也です。

ついに……
続きは編集後記で。


前々号(第75号)から
はじまった

ストーリー
『白い庄屋』の
ケーススタディです。

白い庄屋を
読んでいない人は
読んでからどうぞ↓↓↓

(第74号へいけば
 全部のストーリーが
 読めます)


今回は、、、

そのへんの一般的な
専門家やプロに
相談した場合

どうなるのか?
の二回目です。

【夫婦財産契約を締結する】

せっかく
あるモノは使おう!
ということで

使ってみると
しましょうか?

が、、、

コレ、、、

実は
かなり使い勝手が
悪いです。

条文にあるように

👉️婚姻の届出前に
  契約してくださいね

👉️婚姻の届出までに
     登記もしてくださいね

  (登記しなくても当事者間
  では有効だけど、第三者に
  対しては権利を主張できませんよ)
 
👉️婚姻後の変更や廃止は
  基本的に認めませんよ

等々

とにかく
ガンジガラメなんです。

なんでもそうですが

時とともに

関係も
形も
想いも
状況も

変わりますよね?

その際に

臨機応変
自由自在
変幻自在に
対応することができない。

さすが民法!
この石頭野郎!!!



思わず言いたく
なっちゃいます(笑)


ましてや
今回のストーリーの場合

婚姻前ですから

花子と研也が
子を授かるのか?
授からないのか?

授かるとしたら
何人なのか?

わかるわけがない
状況で

どういう
夫婦財産契約を
締結するのか?

少なくとも

親である
富山三十郎や
大井研太が

結婚する条件として
あげている
財産の承継を

法的に担保することは
できないと思います。

つまり、、、

この
夫婦財産契約ってのは

有名無実な
シロモノってことです。

少なくとも
今回の
花子と研也にとっては。

それが証拠に(!?)

令和5年(2023)の
夫婦財産契約登記件数は
23です。

平成12年(2000)
なんて0でした。。。

(別に西暦の
   下二桁に連動している
   わけじゃありませんよ💦)

もちろん
日本人なので

👉️縁起でもない
というコトが

最初にくるとは
思いますがね……

さぁさぁ

これは
困りましたね。

でも
どうして

研也は
余裕綽々なんでしょう?

不思議ですが
今日はこのへんで。

次号で

研也が
余裕綽々の理由が
わかると思いますよ!

チャオ!( ^ω^)


【編集後記】

往年の
尾崎豊じゃないですが

自由って大切ですよね。

特に
財産の承継の場では。


次号は
白い庄屋第6話『白旗』

ご期待ください( ^ω^)


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