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相続対策日記超第62号 認知症の妻と知的障害を持つ子がいる社長が考えるべきコトとは?、コレで本物のプロかどうかわかります、他

# 相続対策日記超 第62号
#令和7 (2025)年
#昭和100年1月15日

こんにちは、大井研也です。

できるかな?
続きは編集後記で。


いつも
あなたに

わかりやすく
相続対策ノかんどころを
お伝えしています。

今日は
こんな家族がいたら
というストーリー
↓↓↓

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Aさん(73)は
30代で会社を起こし
社長をしています。

いわゆる自社株は
100%所有。

そろそろ
専務である長男C(45)に
社長を譲ろうと考えています。

ですが、、、

いろいろ
思い悩むことが……

妻B(70)は認知症。

長女D(43)は
元気に看護師をしていますが

二男E(41)は
知的障害があります。

【事業承継を考えた場合】

✊まだまだCには
  すべて任せきれないので
  経営には一定の影響力を残したい

✌️相続も見据えた場合、自社株は
     分散させるよりCだけに
  承継させたほうがいいだろう

そうなると税金面のことも
当然考慮しなければならない……

今、申請期間中の
事業承継税制とやらも
選択肢のひとつなのだろうか?

そもそも
誰に相談すればいいのか?

【相続を考えた場合】

自社株も
私の財産であることは間違いない。

このまま、なにもせずに
相続が発生すれば当然自社株も
遺産分割協議の対象となるはずだ。

そうなった場合に話し合い(協議)で
私の思っているように
自社株はCが
すべて相続するとはかぎらない……

そもそも、、、
B(認知症)やE(知的障害)は
話し合いができる状態ではない。

うちの場合は
どういうことになるんだろう?

誰かがBやEの代わりに
話し合いをしてくれるのだろうか?

その場合はBやEはどのくらい
遺産を相続することになるのだろう?

やはり
遺言を作成するしかないのか?

あれだけ
スマートだった
Bが認知症になったんだ……

私だって
いつ認知症になるかわからない。

そう考えると……
さっさと自社株は
Cに渡したほうがいいのか?

なにより
BやEのことが心配だ。

私の老後や死んだ後も
彼らを経済的に
確実に支援するにはどうすれば?

時々、障害を持つ子の名義である
預金口座にお金を貯めている親の話を
耳にするがあれも有効な手段なのか?

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どうやらAさんは

事業承継と相続の
ふたつの対策を

複合的に
考えなければならない
状況のようです。

このような方は
少なくありません。

Aさんが
おっしゃっているように
自社株も

Aさんが持つ
ひとつの財産ですから

なにもせずに
相続が発生すると
当然遺産分割の対象となります。

他方

事業を行っているということは

アタリマエですが

経営をしていくと
いうことですので

今回の場合、
将来の遺産分割協議で
単純に相続人4人(BCDE)で
25%ずつ持ちましょう!

とやっては

マズイことになるのは
おわかりですよね?

認知症のBさん

知的障害を持つEさん

株を持つということが
どういう意味を持つのか?

おわかりだと
思います。


ちなみに

今回のストーリーのように
将来協議ができない人が
相続人となった場合

特別代理人が協議に参加し
Bの立場、Eの立場で
権利を主張することとなります。

“赤の他人”が
協議に参加するのです。

当然、BやEの代理人ですから
法定相続分を主張してきます。

どうですか?

いろいろ大変ですよね?

だから?

遺言作成をしておきましょう!

短絡的には

な・り・ま・せ・ん。
なりません🙏


あなたなら

どうして
そうならないのか

当然に
理解していらっしゃるはず。

謎解きはディナーのあとで……

じゃなくて

次号で。


【編集後記】

今、気付いたのですが

今回のストーリーを
あなた自身のこと
として語り

対応した
そのプロが

どの程度の見識を
持っているか

把握することも
できますね。

これは
キラークエスチョン
ならぬ
キラーストーリーかも( ^ω^)

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