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相続対策日記超第59号 「令和5年分相続税の申告事績の概要」de如実になったこと、数字は嘘をつかない、すべての現象には必ず理由がある、他

# 相続対策日記超 第59号
#令和7 (2025)年
#昭和100年1月9日

こんにちは、大井研也です。

実に、おもしろい。
続きは編集後記で。


物事には必ず理由がある

コレは
ある人気ドラマの
主人公がよく言う言葉です。

あなたも
ご存じかもしれません。

さて、、、

令和6年12月某日

国税庁が
令和5年分 相続税の申告事績の概要
を発表しました。

相続対策のプロなら
当然目を通しておくべき
資料ですので

コレも

第57、58号で
ふれたコトと同じく

本物のプロかどうか
見極める

キラークエスチョンと
なるでしょうね。


閑話休題。

私が
着目したのは

有価証券が
9年前と比べると
倍以上になったことです。
(平成26年:18,966億円)
(令和5年  :38,779億円)

政府の
貯蓄から投資へ!

掛け声と政策が
功を奏したというコト
なんでしょうかね?

さて、、、

この話は

令和7年度税制改正大綱
リンクしてきますが

鳴り物入り(!?)で
はじまったはずの

いわゆる
平成30年事業承継税制

による特例措置
(相続税の納税猶予制度の適用)

ほとんどない

という
“現実”から

目を背けるわけには
いきません。

母数である
中小企業数から
考えると

ほとんど

誰も使っていない状態

と言っても
過言ではありません。

いろいろな要因が
考えられます。

すべての現象には
必ず理由がある

のですから……

例の

人気アイドルが
多数在籍していた

芸能事務所の
事業承継に絡み

この制度を
利用したものの

結果が
ああなっちゃった……

というのは

大きなインパクトが
ありました。

あのケースで
日本中の

中小企業経営者が
再認識したのは

「商売は
 いつどこでなにが
 起こるかわからない」

ではないでしょうか?

盤石な王国
と思われた

あの事務所ですら

砂上の楼閣のように
崩れ落ち

事業承継税制の
特例措置要件を

満たさなくなってしまった
のですから。。。

あれだけ
盤石と思われた
事務所、ですらです。。。

これは
たとえるなら

往時
最強横綱の
千代の富士が

左前みつを
とったにも関わらず

あっさりと
寄りきられて
負けたようなものです。

(わかる人には
 わかるはず💦)

そら、経営者なら
選択しませんわねぇ……

なので、、、

令和7年度
税制改正大綱で

アレが

盛り込まれた
のでしょうが

おそらく
劇的な変化には
結びつかないでしょう。

あなたの
身近にいる

相続対策のプロに
聞いてみてください。

私と同じ見解か
違う見解か?

それとも、、、
「なんですかソレ???」

と言われるか!?

楽しみですね( ^ω^)


【編集後記】

今回の話は

この話とも
リンクしています。
↓↓↓

そうです!

税制改正が
そうであるように

私の
相続対策日記も
リンクしているのです。

まぁ、、、

あたりまえ
と言えばアタリマエ。

私の
相続対策は

点ではなく
面でとらえる

という

相続対策として
あたりまえを
アタリマエに

実践しているだけ
ですから。

「私は法務しか
 知りません!( ・ิω・ิ)キリッ」

『最強の相続対策は
 チョメチョメです!』

「これぞ相続対策の
 『王道十六文』です!」

なんてコトを

口が避けても
言いませんよ( ^ω^)

そりゃあ

私は
ジャイアント馬場が
好きだったし

王道十六文も
買って
読みましたけどね。

つながっているんです。
すべてが。

この意味

あなたなら
わかりますよね?

実に、おもしろい
( ^ω^)

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