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相続対策日記 第91号 、明治元年生まれの御年156歳!明治38歳なんて若造もいいところの世界!?、Time goes by、他

# 相続対策日記 第91号
#令和6(2024)年6月30日

こんにちは、大井研也です。

明治三十八歳。
続きは編集後記で。


今年4月1日から始まった
いわゆる『相続登記の義務化』

10万円の過料が
課せられる可能性があるので

士業のハシクレである私も
当番で登板する
市民無料相談会で

コノことについて
聞かれることが増えてきました。

コノ相続登記の義務化に伴う
相続手続きを考えてみましょう。
↓↓↓

相続登記を行う前に
まずは遺産分割協議を
行わなければいけません。

これは、文字どおり
「『遺産』をどう『分割』するか
 相続人間で『協議』する」
ことです。

たとえば、、、

遺産分割協議をしたいのだが
相続人の中のある方(Aさん)が
行方不明の場合に

手続きは前に進みません。

遺産分割協議は
相続人全員が合意し

遺産分割協議書を作成し
コレに相続人全員の
署名捺印が必要だからです。

遺産分割協議書は
相続登記をする際に
必要なモノですから

コレがないと
当然、相続登記はできません。

じゃあ、、、この場合

相続手続きの現場では
どうするのか?

おそらく、、、

大半が
『失踪宣告の申立て』
を行うと思います。

これは

手続きとして考えれば
至極真っ当な行為です。

その後

所定の手続きが踏まれ
失踪宣告が確定し
次の手続きへと進みます。

問題は、、、

このAさんが
“我々の常識”では
絶対に生きていない人

にもかかわらず

法的には今この時も
ご存命であり
行方不明者であるコトが
現場では時々起こるのです。

たとえ

生まれたのが
江戸時代や
明治元年(1868年)の方でも

戸籍上
行方不明者である以上
失踪宣告の申立てを行い

確定を経て
次の手続きへと
進まなければなりません。

明治元年生まれなら
令和6年(2024年)は
156歳です。

さすがに、さすがに、
ご存命だとは……

まぁ、、、

これが
日本のある意味
すごいところで

戸籍として記録を
明治の時代から
きっちりとお上が
保管してきたがゆえの
エピソードですね。

私の大好きな
あぶない刑事の
鷹山敏樹の名言

「常識?笑わせんな。
 常識も人は選ぶんだぜ?」
がまったく通用しない世界。

それはそれで、素敵やん。


さて、、、

このエピソードから
学ぶべきことはなんでしょうか?

皆さんには
おそらく関係のないことでしょうが
ちゃんとその都度手続きをしていれば

こんな非常識なコトを
手間暇かけて行う必要はない
という

ごくごく
あたりまえの結論に達すると
いうことです。

それは、すなわち、、、

当代において
あたりまえをアタリマエにする
ことの有り難さや尊さを

今回の“騒動”で
関係のない第三者として傍観している
子孫として生きる我々が
しみじみと感じるべきことなのです。

先送りにする。

それも選択肢のひとつではあります。

が、、、

所詮、先送りは先送りであり
問題をまったく解決しません。

そうなると、、、

次世代はどうなります?
その次の世代は?

まぁ、、、
そういうことです。

今の私の心境は
「燕雀は知らず天地の高さ」
といったところです🙇


【編集後記】

角福戦争で
13歳年下の田中角栄氏に
先に天下を取られた福田赳夫氏は

若さをアピールするため
「明治38歳」と
事あるごとに言いました。

竹下内閣総辞職後に
次期総理総裁候補と
報道された際も

マスコミのインタビューに対し
「こんな重大な時局を担うには、
 ちょっと若すぎるんじゃないかなぁ」
と皮肉交じりに
年齢について語っています。

その明治38年生まれの方も
今年で119歳。

歳は流水の如く 逝きて返らず
人は草木に似て 春栄を争う


Youtube 大井研也【相続対策ノかんどころ】
https://www.youtube.com/channel/UC1QXXsqTlxAa2U4O9-Zo-gg

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