議会の流れ
議会に関することって・・
普段使用しない言葉などが多く、最初、何のことなのかわからないことが多く勉強しながら、傍聴していた一人です。
何らかしらの参考になればと思い、ページにまとめました。
議会の流れ(杉並区議会の場合)
地方自治法(所管:総務省)にて、基本的な議会運営や行政の部分を定められています。
各自治体によって、若干、運用等が異なる場合があります。
詳しくは、各自治体の担当窓口までお問い合わせください。
1.定例会と臨時会
定例会は、条例に基づいて毎年2月、5月、9月、11月の4回開いています。
臨時会は、必要に応じて開きます。
区議会の招集は区長が行いますが、議長や議員定数の4分の1以上の議員から招集の提案があったときは、区長は議会(臨時会)を招集しなければなりません。
2.本会議
全議員が議場に集まって会議するのが本会議です。本会議では、区政について質問を行ったり、議案や請願・陳情、意見書等について区議会の意思を決めます。
会議時間は、午後1時から5時までと定められていますが、繰り上げて開いたり、時間を延長することもあります。
3.委員会
議案や請願・陳情などを実質的に審査するのが委員会です。区の仕事は、多種多様で内容も複雑なため、部門ごとに分かれて専門的に検討したほうが能率もよく、また深く議論ができるからです。委員会には、常設の常任委員会、議会運営委員会と、必要に応じて設置される特別委員会があります。
4.会議の主なルール
区議会の会議(本会議)を民主的、能率的に、かつ円滑に進めるため、いろいろな原則があります。その代表的なものを紹介します。
・定足数の原則(地方自治法第113条)
会議を開いたり、議決するにあたって必要とされる出席議員の数の
ことで、通常は、議員定数(48人)の半数以上です。
この原則は、委員会にも適用されます。
・過半数議決の原則(地方自治法第116条)
議決をするには、出席議員の半数を超える賛成が必要です。また、
賛成と反対が同数のときは、議長がどちらかに決めます。
この原則は、委員会にも適用されます。
なお、例外として、3分の2(秘密会の議決など)または4分の3
(区長の不信任議決など)以上の賛成が必要な場合もあります。
・会議公開の原則(地方自治法第115条)
会議は公開することになっています
(秘密会の議決があった場合を除く)。
・会期不継続の原則(地方自治法第119条)
会期中に議決されなかった議案は、次の議会には持ち越せません。
ただし、議決によって閉会中に審査することが決まった案件は、次の
議会に継続します。
・一事不再議の原則(杉並区議会会議規則第16条)
いったん議決した案件は、同じ会期中に再び提出することはできません。
これは、会議を能率的に運営していくための重要な原則で、委員会にも
適用されます。
5.会議の進み方
初めに、会期の決定などがあり、その後、一般質問が行われます。一般質問終了後、議案が上程され、委員会に付託されます。この委員会付託まで、4日間程度にわたって、本会議が開かれます。
最終日は、議案を付託された委員会から審査結果の報告を受けた後、採決を行い、議会の意思を決定します。
なお、2月の定例会では、区長の予算編成方針に対する各会派の代表質問が行われます。
(1)初日
招集→開会→会期の決定→代表・一般質問→議案の上程(提案説明)→質疑→委員会付託→散会
(2)最終日
開議→議案の上程(委員長報告)→討論→議決→閉会
6.議案が議決されるまで
議会で審議する議案を提出できるのは、区長・議員・委員会です。ただし、予算や区の局や部の設置、副区長などの選任同意は区長でなければ提出できません。また、議員が議案を提出するには、議員定数の12分の1以上の賛成者が必要です。
提出された議案は、本会議で提出者から提案説明を受けた後、関係する委員会に付託して審査します。ただし、人事案件など、議案によっては委員会付託を省略して本会議で即決することもあります。委員会の審査が終わった議案は、委員長からその結果が議長に報告され、本会議で議決を行います。
(1)本会議
議案提出→提案説明→質疑→委員会に付託
(2)委員会
議案の上程→質疑→意見表明→採決
(3)本会議
議案の上程→委員長報告→討論→議決