節税?脱税?気をつけよう
こんにちは、けんしゅふです!
今回は節税について、基本的な考え方です。
このnoteのマガジンでは、
税金についてのご紹介をして、
できるだけ無駄な税金の支払いを避けられるように、と
考えています。
しかし、節税ばかり先にいってしまうと、
思わぬペナルティを喰らってしまう恐怖もありますので、
今回はどんなペナルティがあるかのご紹介です。
申告を間違えた場合
まず、人間誰しも間違いはあります。
また、税金のことは複雑に入り組んでいて、
専門家でもない普通の人はよくわからないまま
納税することも少なくありません。
そうすると、確定申告のときに、
多く支払ったり、少なく支払ったりすることがあります。
この場合にまで即ペナルティを与えるほど、
国の制度は厳しいものではありません。
間違いに気づいたのが、確定申告の期限の前か後かで異なりますが、
基本的には修正の申告をすること(期限前)や
修正申告と共に追加の税金を払ったり(少なく申告していた場合)
還付を受ける(多く申告していた場合)などで対応されます。
しかし、
以下に挙げるような場合に放置していると、
ペナルティを喰らうのでご注意を。
納付しなかったら?
まず、納付期限までに納付しなかった場合です。
この場合は延滞税を支払うことになります。
この場合、税率は年2.6%(2020年の場合)、
期限後2ヶ月以降は年8.9%です。
10万円の税金の支払いを1年間放置していた場合、
1万円くらいの延滞税がつくことになるようです。
期限までに申告しなかったら?
この場合、無申告加算税というものを支払うことになります。
納税額の5%か10%を加算して支払う必要があります。
ただし、税務調査の事前通知前に自主的に期限後申告すれば5%です。
なお、無申告で放置しているので、
通常は納付期限までに納付しなかった場合であるでしょう。
つまり、延滞税も加算されるので、
さらに多くの税金を支払う必要があります。
申告したけど、本来支払うべき額より少なかったら?
この場合は、過少申告加算税が課されます。
増加税額の5%または10%を支払うことになります。
ただし、税務調査の事前通知前に自主的に修正申告すれば支払わなくて大丈夫です。
この場合も、期限を超過していれば延滞税も加算されるのは同様です。
事実の仮装や所得隠しがあったら?
いわゆる脱税ですね。
この場合は、重加算税が課せられ、
増加税額×35%(過少申告)か40%(無申告)が加算されます。
やはり、かなり悪質ということもあって、増加割合も他とは段違いですね。
何かご事情もある場合はあるかもしれませんが、
脱税は税金の加重だけでなく犯罪(刑事罰)となる場合もあるので、
ないと思いますが、くれぐれもそのようなことにはなりませんよう。
税務調査があるよ
これらのペナルティが課せられる場合について、
「黙ってればバレないっしょ」
とか、思っておられるなら甘いです。
国は、税金を取ることにはかなり必死と考えた方がいいでしょう。
国税局や税務署はきちんと税金が支払われているか調査をします。
これを税務調査といいますが、
大抵の場合は、この税務調査で違法・不当な納税状況がバレます。
そのほかには密告なんかもあるようですが、
周りの人に相当恨まれていたんですかね。
人は大事にせなあかん、ということですね。
この税務調査には任意調査と強制調査があります。
大体のイメージは言葉からつくかもしれませんが、
任意調査は原則として事前通知が行われます。
強制調査はいわゆるマルサです。特に脱税の場合などには強制調査が入ります。
ここでは細かい説明は省きますが、
脱税までしてなければ、通常は事前通知がありますので、
いつ通知が来ても大丈夫なように、普段から適正にやっときましょう。
さて、以上いかがだったでしょうか。
今回は税金に関して、ちょっとやり方を間違えると
ペナルティを喰らってしまうよ、というお話でした。
税金は無駄には支払いたくないですけど、
逃げ切ることはできないものですので、
上手にお付き合いしたいですね。
今回の記事が読んでくれた人に
少しでも役に立ったなら嬉しいです。
それでは、本日はこのあたりで。
けんしゅふがお送りしました。バイバイ👋
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