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【航空貨物保険🚑】協会航空貨物約款による保険と賠償責任などについて📘:貿易実務検定B級対策 No.24

今回は、航空貨物保険という
テーマについて学習していきます💚

具体的な内容として
・航空貨物保険の特徴
・保険期間
・運送人の賠償責任の消滅

の3点を中心的に解説します👍

貿易実務検定対策として、貿易条件
(インコタームズ)と一緒に覚えて
おきたい論点になっていますね📝


前回のお復習い💖

航空貨物保険の特徴🛫

現在、航空貨物に対して
貨物海上保険証券を用いた協会航空貨物約款
による保険が利用されています。

この保険では貿易条件(インコタームズ)が
CIF(運賃・保険料込み)
CIP(輸送費・保険料込み)条件の場合には
輸出者が保険証券に白地裏書をし、保険金の
請求権を輸入者に譲渡することによって
輸入者の危険が担保されることになります!

その一方で、FOB(本船渡し)や
CFR(運賃込み/C&F)FCA(運送人渡し)
CPT(輸送費込み)条件の場合には
輸入者が輸入地で保険契約をします📑

出所:インコタームズ2020

また、航空貨物の場合には、保険条件は
All Risks(オールリスク担保)のみであり
貨物の全ての滅失、損傷の危険を担保します!

なお、航空運送状(AWB)による荷主危険の
取り扱いは、航空運送状裏面約款である
IATA Resolution 600bの改定にともない
2008年3月17日から廃止されました。
※詳細はここまでとします🙇

保険期間

保険期間の始まりは、保険証券に記載された
保管倉庫などから搬出するときであり
保険期間の終わりは、仕向地において
輸入者に引渡されるか、最終保管場所に
搬入されたときになります⏱

ただし、輸入者の最終保管場所以前であっても
➀運送経路以外の保管地(倉庫など)に
引渡されたり、流通(売却など)のために
運送経路以外の保管地に引渡されたりしたとき
または、②航空機から荷卸しされた後30日を
経過した時、保険期間は終了します🔖

そして、戦争危険については、航空貨物専用の
協会約款によって、貨物を航空機に積載して
輸送する間のみに担保されています💣

保険期間の始まりは、航空機への積込みの
完了時点であり、保険期間の終わりは
➀最終仕向地で航空機から荷卸しされた時
②航空機が最終荷卸地に到着後、貨物を積載
したまま15日経過した時、の2時点の
いずれか早い時に終了します。

運送人の賠償責任の消滅

ワルソー条約、ヘーグ議定書、および
モントリオール第四議定書規定第29条は
「責任に関する訴えは、到着日・到着すべき
であった日または運送中止の日から2年以内
に提訴しなければならず、経過期間後は
提訴できない」と規定されているのです🔖

これに対して、海上運送の場合
「運送品が引渡された日、また全部消滅の
場合は、引渡し推定日から1年以内に提訴
しないと損害賠償請求権が消滅する」という
内容が船荷証券統一条約(ヘーグ・ルール)
第3条第6項、国際海上物品運送条約第14条
に規定されています👀

ただし、損害発生後の当事者間(船会社と
荷受人)の合意で延長は可能です!

本日のアウトプットはここまでとします💖
・航空貨物保険の特徴
・保険期間
・運送人の賠償責任の消滅

等についてご理解いただけたでしょうか?

次回からは、貿易保険と貨物海上保険
について学習していこうと思います👍

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したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

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ぜひ、最後までご愛読ください📚

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今後、さらにコンテンツを
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最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
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社会人になってもnoteはなるべく
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