契約条項の適切性②
今日もお疲れ様です。今回は契約条項の適切性②についてnoteに綴っていきます。
③契約不適合責任の制限・排除
「本契約において、売主は契約不適合責任をおわないものとする。」などと、明確に契約不適合責任を排除する旨の規定が必要であり、責任の軽減も同様です。民法562条に根拠があります。
④手付解除の排除
特別の定めをしなければ、解約手付となるから、解除されたくなければ手付を証約手付※にして手付解除を認めないこととすることが大切です。
⑤損害賠償・違約金
立証困難、損害額が過大な場合に備え、賠償額の予定を定めておくことが大事です。損害額を明示しておくと立証する必要はなく、また過大な損害額を負わなくてもよいリスク管理の側面があります。
※証約手付…売買契約の成立を証するという意味での手付けです。