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法定相続一覧図

法定相続情報証明制度は、相続登記を促進するために平成29年5月29日から運用されました。
行政書士も業務の一環としてお客様のご依頼がございましたら作成できます。


法定相続一覧図作成に当たりご用意願いたい書類
 

□委任状(行政書士などの士業に依頼する場合)
 
□申出人(相続代表者)として氏名・住所が確認できるイ)~ハ)の
次のいずれか一つ。
イ)   運転免許証の表裏両面のコピー 
※「原本と相違ない」と記載し、「氏 名」を自筆、押印
ロ)   マイナンバーカードの表面のコピー
※「原本と相違ない」と記載し、「氏 名」を自筆、押印
 
ハ)  住民票の写しまたは戸籍の附票
※住民票は法務局が保管するので、できれば2通
 
□相続人として必要な書類
①戸籍謄本または抄本(故 ○○○○様との関係を証明)。
②住民票の写しまたは戸籍の附票

用意をしておくと金融機関の相続手続きがスムーズです。是非、お近くの行政書士に問い合わせ願います!

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