異種用途区画について

 建築基準法施行令第112条第18項の規定により、法第27条ののいずれかに該当する建築物の場合は異種用途区画が必要となる。例えば1階に飲食店があり、2階と3階に共同住宅があるようなケースで、階段を共用している場合などは階段部分と飲食店の部分を区画する必要があります。しかし、ここで設計者の方がよく見落としがちなのが、飲食店内に設けられた住宅用のパイプスペースやダクトスペース。

 なんと、実はここも異種用途区画が必要になるんです。

 「えっ!?だって、住宅の床で耐火区画できているじゃないか?」と思う向きもいらっしゃるかと思いますが、住宅用に区画されたパイプスペースは、住宅の用途に供している部分なので、区画する壁が異種用途区画部分となります。ご注意ください。

 ただし、3階以下かつ200㎡以下で警報設備が設置されたものなどでは緩和規定もありますので、詳しくはご相談ください。

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