申請書等記載事項変更届の届出について

1.提出部数

 ・申請書等記載事項変更届 正副2部

 ・報告事項変更届 1部(弊社を経由して特定行政庁に報告する様式です。)

2.注意事項

・建築主(個人→個人)の変更の場合、申請者は旧建築主となります。

・法人の代表者を変更する場合、申請者は新しい代表者となります。

・工事着工前に工事監理者を追加する場合は、「旧」を空欄にして、「新」の欄に追加された工事監理者を記入してください。

・人事異動などの理由から工事着工後に工事監理者を変更(たとえばA氏からB氏に変更)する場合は、A氏は異動前まで工事監理業務に携わっていたので除名することはできませんが、工事着工前に工事監理者を変更する場合は、A氏は除名することができます。

・設計変更などにより、確認済証交付後に設計者を追加する場合も同様に除名はできませんので追加となります。

・報告事項変更届は弊社を経由して特定行政庁に報告をする様式となりますので、日付欄および左の提出先欄の記入は当社が行います。

・東京都荒川区、東京都墨田区、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県については、変更内容を反映した建築計画概要書の添付が必要です。


いいなと思ったら応援しよう!