~土地探しで気に入った物件が「私道」だったら?~気を付けるべきポイントとは!?
土地探し中の方で気にされているであろう「私道」について、noteに書いてみたいと思う。
まず、押さえておくべき点として、検討されている土地に面した道路(前面道路)が私道である場合、私道に埋設されている水道管は「公設管」ではなく「私設管」である可能性も高く、近隣の環境や条件なども確認しながら検討することをオススメします。
「私」といっても、利用者(所有者)たちで共有(管理など)をしているケースが大半です。
※稀に、地主名義のままだったという事もあります。
工事が必要になった場合には、共有者で申請をしないと行政(水道局)も積極的に動いてもらえないなど、注意が必要です。
さて、、
本題に戻りますが、私道の中でも「位置指定道路」について書いてみたいと思います♪
〜 位置指定道路とは⁈ 〜
・建築基準法42条1項5号と規定されている
・特定行政庁(地方公共団体)から位置の指定を受けた私道のこと
※接道義務を果たしている(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)為、再建築は可能である。
わかりやすく言うと、大きな土地を複数の宅地に分ける際に土地を分筆して「道路」を作る。その際、通り抜けの出来ない道が出来ます。
建築物を建てることを目的としているため、幅員は4m以上・各宅地の間口は2m以上に区割りされており、特段心配されることはありません。
しかし、今から40~50年前の話しも多く「役所」「不動産会社」「住まわれている方」の大半が「手書きの図」を頼りにして、調査及び不動産売買をおこなっているのが現状です。
補足として、、
今では、通り抜けの出来ない土地開発による道路を自治体が管理しているところもあります。
人が生活していく上で必要不可欠な「生活道路」「ライフライン」は、自治体が管理していこうとの考えであり、時代とともに良い方向へ進んでいるのではないでしょうか。
個人的には賛成ですが、中には税金の使い道を~と言われる方もいるでしょう。
~ まとめ ~
位置指定道路に接道している土地を検討している方は、登記簿謄本を確認し地目が「公衆用道路」かどうかも確認してみてください。
●道路の維持・管理
●埋設管の維持・管理・口径
→水道、下水、ガス
●固定資産税等の有無
上記の負担について「責任の所在」をしっかりと認識してから、土地を購入することをお勧めします。位置指定道路は行政から認められている道路=心配ないだろうという考えが強い不動産担当者も多い。私もそのひとりである。
しかし、不動産関係者ではなく「一般の方」ましてや「長く住まわれる方」には当事者にしか分からない不安もあると思っています。
とくに、自分自身が理解したからといって近隣住民の「理解不足」「勘違い」「思い込み」からトラブルに発展することもあるでしょう。
過度な不安を持たれる必要はありませんが、しっかりと不動産担当者にもヒアリングをし、出来たら近隣を少し歩いてみて近隣住民と話せる機会を作ってみてはいかがでしょうか。
※これは、私が不動産調査する際に近隣の方から「認識の確認」を取る際の話しですが、「昔からそうしてる」「みんなそう思っている」「みんなで決めたルール」などの活きた情報は取れるかもしれません。
引き続き、住宅業界の現場視点で書いていきます♪
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