建物を買った事業主の方へ|減価償却費の計上ができないか考えよう
住宅を仕事場として使う予定の個人事業主は「減価償却費」を計上できるチャンスがあります。減価償却費を計上できれば経費が増えるため、節税に役立つかもしれません。本記事では、減価償却費の概要や計算例などを解説します。
そもそも減価償却費って何?
減価償却費とは簡単に言うと、固定資産の価値が下がった分を経費として、計上できる勘定科目です。
固定資産の金額が一定基準を越えている場合、一括で費用として計上することは認められていません。そこで、減価償却費として数年~数十年に分けて計上していきます。
建物も固定資産に含まれるため、オフィス代わりに使っていれば、減価償却費の計上が認められるのです。
たとえば建物の価値が1年間で30万円下がった場合は、30万円を減価償却費として計上するイメージです。「減価償却費の増加=経費の増加」を意味するため、節税効果が期待できます。
建物の減価償却費を計算する時は基本的に「定額法」
減価償却費を計算する時の方法は複数あります。しかし建物の減価償却費を計上する時は、基本的に定額法です。
定額法とは、毎年決まった額を減価償却費として計上する方法です。下記の計算式で減価償却費を計上します。
「物件の購入価額(取得価額)×償却率」
例を見てみましょう。
例.2020年1月1日に物件を3000万円で購入し、償却率が0.1だった場合の減価償却費
2020年の減価償却費
→3000万円×0.1=300万円
2021年の減価償却費
→3000万円×0.1=300万円
2022年の減価償却費
→3000万円×0.1=300万円
取得価額と償却率が変わらない限り、減価償却費の金額は変わりません。
建物の使用用途によって、減価償却費を計上できる割合は違う
住居兼事業用の物件として利用する場合は、減価償却費の一部を按分(除外)しなければいけません。なぜなら、プライベートに関する費用は経費の対象外だからです。数字を当てはめながら、見てみましょう。
1.2020年1月1日に物件を1000万円で購入した。「償却率が0.1」「事業用として50%」使用。
2020年の減価償却費
→1000万円×0.1×50%=50万円
2021年の減価償却費
→1000万円×0.1×50%=50万円
2022年の減価償却費
→1000万円×0.1×50%=50万円
減価償却費を過剰に計上すると、税務署から指摘される原因になります。ペナルティを喰らわないためにも、適切な額を計上しましょう。
まとめ
減価償却費は、建物の価値が減り続ける限り経費として計上できます。
そのため、長期的に経費として計上したい人に最適です。
建物を購入した人は、ぜひとも減価償却費の活用を考えてみてください。
※減価償却費のルールが変わっている場合もございますので、計上する際は最新のルールに則って処理してください。
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