防火管理者や防災管理者は一級建築士なら講習を受けなくてもなれる
はじめに
一級建築士として独立したり、事務所を借りたりしている人は、防火管理者や防災管理者というものに馴染みがあるでしょう。
通常の防火対象物に事業所を設ける場合には、防火管理者や防災管理者の専任が必要です。
ここまでは、経験者や建築に携わるものなら割と常識的な知識でしょう。
防火防災管理者の定期講習の必要性
防火管理者になるためには、消防庁が行っている講習を定期的に受ける必要があります。
初めて防火管理者、防災管理者になる人は新規講習を受け、その後は定期講習を5年毎に受ける決まりです。
防火防災管理者の設置基準
そして、防火管理者、防災管理者を設置する基準も消防法で決まっています。
他にもありますが、最新の情報や詳細は法令集などで確認してください。
これらに該当する建物、事業所では、防火管理者、防災管理者に定期的に講習を受けさせるのが当たり前でした。
そして、それを誰も疑うことなく受けていたと思います。
ですが、コロナ禍になった瞬間に講習がなくなって受けられなくなり、私は裏道を発見することができました。
それは、一級建築士なら講習を受けなくていいという事実です。
一級建築士は定期講習を受けなくても防火・防災管理者になれる
一級建築士で防火防災管理者を取得する方法は、同業の建築系知人に聞いても、事務系の知人に聞いても、設備系の知人に聞いても、誰も知りませんでした。
この方法を使えば、定期的にかかっていた防火防災管理者講習の定期講習代金が不要になります。
もちろん、それなりに条件や書類の提出などは必要ですが、消防署の確認を取ったところ、定期講習の受講が不要になりました。
防火・防災管理者講習の受講料
防火・防災管理新規講習はテキスト代として6000円、防火・防災管理再講習では1600円かかります。
というわけで、このNOTEでは、一級建築士で防火・防災管理者となるために必要な書式を記載します。
金額は、防火・防災管理再講習が不要となるため、1600円としました。
講習が不要とはなりますが、最新の火災事例などの勉強は必要ですので、そのあたりは勘違いしないようにお願いします。
なお、この情報はコロナ禍が始まった2020年3月時点で消防庁に確認を取った内容をもとに記載しています。
最新の情報はお近くの消防署にお問い合わせください。
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