社労士登録への第一歩
ご存知の方もそうでない方もいらっしゃると思いますが、社労士試験に合格しただけでは、社労士となることは(名乗ることも)できません。社労士になるには、社労士試験に合格した後に、全国社会保険労務士会連合会(以下『連合会』)に備える社会保険労務士名簿に登録(実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要)することが必要となります。
登録申請の流れ
①申請者⇒都道府県社会保険労務士会(以下『都道府県社労士会』)
☑登録申請書類を提出
②都道府県社労士会
☑受付
☑審査
③都道府県社労士会⇒連合会
☑申請書の進達
④連合会
☑審査
☑社会保険労務士名簿・証票の作成
⑤連合会⇒申請者
☑証票の発行(登録完了)
登録要件
社労士の登録には、社労士試験に合格していることに加え、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験もしくは連合会が実施する事務指定講習の修了が必要となります。そして、社労士は、登録を受けたときに、当然に都道府県社労士会の会員とななります。
実務経験
実務経験とは、労働社会保険諸法令関係事務に従事した2年以上の経験であり、勤務先の事業主による従事期間証明書の提出が必要となります。
ちなみに下記の事務が、具体例として挙げられています。
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得・喪失届に関する事務
・健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届に関する事務
・雇用保険被保険者離職証明書の作成
・労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務
・就業規則(変更)届に関する事務
・時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
・労働者名簿の調製
※給与計算事務は、労働社会保険諸法令関係事務に該当しない。
事務指定講習
事務指定講習とは、連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施する講習となります。
<講習内容>
通信指導課程(4月間)と、eラーニング講習の組み合わせにより実施
<講習科目>
(1)労働基準法及び労働安全衛生法
(2)労働者災害補償保険法
(3)雇用保険法
(4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(5)健康保険法
(6)厚生年金保険法
(7)国民年金法
(8)年金裁定請求等の手続
<受講料>
77,000円
従事期間証明書の作成依頼
前置きがだいぶ長くなってしまいましたが、ここからが今回のメインです。
社労士登録には、実務経験か事務指定講習が必要になると書きましたが、私ケンティーは、公務員となって3年目からの7年間、人事給与を担当する部署に配属されており、雇用保険や健康保険等の得喪事務にもちょうど2年間携わっておりました。
公務員は雇用保険の適用外では?と思う方もいらっしゃると思いますが、公務員でも非常勤職員(今は会計年度任用職員と言います)については、雇用保険の該当になるんです。うちの職場では、このような非常勤の方々を多く雇用しているので、社労士登録に必要となる実務経験を積むことができました。まさかあの時の経験がこんな所で役に立つとは、当時の自分からは全く想像できなかったです…
ということで、わたしの場合、実務経験2年をクリアしていることとなり、登録の際には、事業主による従事期間証明書が必要となります。これまで、社労士試験の受験や合格について、職場には一切伝えていなかったので、人事所管への従事期間証明書の依頼が職場への情報解禁となり、社労士登録に向けたアクションとしての第一歩となります。
事前に担当者に話をした方がいいのか…
まずは所属長に一応報告した方がいいのか…
受かったことだけを報告する必要があるのか…
職場の仲のいい人には伝えてもいいか…
などと色々と考えてはみましたが、とりあえずしれっと人事所管へ電子申請にて依頼のみすることとし、様子を見ることにしました。
何か必要があれば向こうから連絡があると思いますし、自分としてもどのような道に進むべきが決めあぐねている段階では、所属長に報告してもあまり意味が無いような気もするので。
人事所管からの特段の反応がない場合には、こちらから攻めの一手を講じていくつもりです。
今後の展開に期待してください!!