従事期間証明書取得 そして…
社労士登録に向けたアクションについての記事から少し時間が経ってしまいましたが、無事に人事所管から従事期間証明書をGetすることができましたので、社労士登録に向けた今後の動きや人事所管との話し合いについても記事にしたいと思います。
従事期間証明書Get
人事所管からはこちらが想定していた通りの記載をしていただき、無事に従事期間証明書を取得することができました。
また、人事所管への依頼と同時に都道府県社労士会へ社労士登録に際して必要となる申込書類一式の送付も依頼していました。電話対応していただいた方には、色々と質問もさせていただきましたが、本当に丁寧に分かりやすく説明していただきました。こういった所も大事ですよね。
登録に必要な書類は、
・社会保険労務士登録申請書
・社会保険労務士試験合格証書のコピー
・従事期間証明書(原本)
・住民票の写し
・写真1枚
・入会希望日記入用紙
・メールアドレス登録申請書等
でしたので、従事期間証明書の取得により、ほぼほぼ自分が登録したいタイミングで登録できる状況が整ったということになりました。
人事所管ヒアリング
従事期間証明書の取得のタイミングで人事所管と話し合いの機会を設けることができました。資格取得に際しての自分の考えや今後この組織でどう活かすことができるかなどについて話し合いましたが、要約すると次のとおりとなります。(簡略・誇張した表現になってますので、悪しからず)
「」⇒自分 『』⇒相手
「社労士試験合格しました。登録も考えています。」
『やりますな。』
「この組織で社労士資格を活かすことできますか?」
『できないことはないんじゃないかな。具体的にどんなこと?』
「勤務社労士として、社保等の手続きや社員の労務相談などかな。」
『この部署でやってることやね。弁護士とかだと専門職として採用してるケースもあるけど、社労士は聞いたことないね。』
「通常の異動の中でたまたまこの部署に配属されたら社労士として仕事をするって感じ?」
『そうかもね。もし社労士として君を配置しても次が続くか分からんでしょ。前例はないけど一応確認してみるよ。』
「じゃあ、副業できます?許可さえでればできますよね?何なら無償でも何かやりたいんですよね。」
『どんなことイメージしてんの?』
「連合会などからの斡旋もあって、行政相談なんかもあるらしい。」
『営利企業だと許可できないかもだけど、連合会だと公益性があるとしてOKかもね。これも前例ないから確認するよ。』
「とりあえずその他登録で社労士登録して、社労士の仕事には関わっていたいんで、よろしくおなしゃす!」
こんな感じでした。
公務員って良くも悪くも前例主義なんですよね。過去に事例がある案件には滅法強いけど、ないと思考を停止する…
まぁ、何をどう検討するかは分かりませんが、あまり期待はできないですね。ただ、勤務社労士の道は別としても、副業については前向きな回答がほしいものです。せっかく社労士試験に合格しましたし、いずれ来るかもしれない独立に向けても、この業界との関わりは持ち続けていたいです。