寝屋川中1男女殺害事件の水海(旧姓山田)浩二死刑囚から1000万円の損害賠償を請求された訴訟の一審判決
先日ツイッターで告知しましたが、私は昨年、以前本人に取材したうえで記事を書くなどしていた「寝屋川中1男女殺害事件」の水海(旧姓山田)浩二死刑囚から1000万円の損害賠償などを請求される訴訟を大阪地裁に起こされており、色々面倒なこともありましたが、どうにかこうにか、この1月28日、同地裁で水海氏の請求を棄却し、訴訟費用を水海氏の負担とする判決が宣告され、とりあえず一審は私の勝訴という結果になりました。
その判決文をここに公開しますが、そのうえであらかじめ少し説明をしておきます。
まず、この訴訟において、そもそも水海氏がどんな主張をしていたのかですが、水海氏は、私が雑誌やインターネットに書いた記事により名誉を棄損されたり、バイセクシャルであるという性的志向をアウティングされたりしたとか、私が水海氏の手紙を電子書籍化したことについて「原稿料や印税が支払われていない」などと主張していました。
そう書くと、水海氏はそれなりにもっともらしい主張をしているかのようですが、実際には、水海氏の訴訟活動はずさんなものであり、端的に言うと、権利を濫用した不当な提訴だったというのが私の見解です。
一方、この訴訟では、バイセクシャルという性的志向に起因する性犯罪の前科を有する人物について、その前科を報道することがアウティングという不法行為にあたるか否か――という今日性のある問題が争点の1つでした。この争点に裁判所が1つの判断を示したということだけでも、この訴訟もまったく無意味なものではなかったように思います。
また、この判決で裁判所が示している様々な判断の中には、報道関係者が重大事件の被告人や有罪確定者に直接取材し、報道する際に参考になる点も色々あるのではないかと思います。
この判決文が読む人それぞれの何らかの役に立てば幸いです。
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