管理規約団地型 第50条(団地総会の議決事項)
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければな らない。
一 規約及び使用細則等の制定、変更又 は廃止
二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
三 収支決算及び事業報告
四 収支予算及び事業計画
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
七 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法
管理計画の認定の申請、同法第5 条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7 第1項に基づく管理計画の変更の認定の申請
九 第21条第2項に定める管理の実施
特別の管理の実施(第72条第 三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入 れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」「土地、附属施設及び団地共用部分の変更」「建物の建替え、マンション敷地売却及び敷地分割に係る合意形成に必要となる事項の調査」「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」「棟の共用部分の変更」に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための団地修繕積 立金又は各棟修繕積立金の取崩し
一棟を同一規模の建物に建て替える場合の建替えの承認
十三 区分所有法第70条第1項の場合の一括建替え 十四 円滑化法第102条第1項に基づく除却の必要性に係る認定の申請 十五 円滑化法第115条の4第1項の場合の敷地分割 十六 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十七 その他管理組合の業務に関する重要事項