2024賃貸不動産経営管理士講座開講!2024年度試験で出題が気になる改正点を解説します【Kenビジネススクール】
Kenビジネススクールスタッフの南エリナです。
4月に賃貸不動産経営管理士協議会から令和6年度の「賃貸不動産管理の知識と実務」が出版されました。
法律改正は2024年の試験であれば2024年4月での改正が基準となり、出題される可能性が高いです!
また公式テキストで追加や削除された事項は試験対策に大きく影響するので、Kenビジネススクールのテキスト「要点整理」にも反映されました。
※こちらは別記事で解説します
本記事では、2つの法律改正点を中心に解説していきます。
1.防火壁・防火床(建築基準)
第7編「賃貸住宅の維持管理」に記載の改正点が、防火壁・防火床についてです。
メインの建物が耐火建築物、サブの低層建物が木造…という一体の建物があるとします。
今までは木造があることで、耐火建築物(規制の緩い方)でも1000㎡ごとに防火壁を設置するなどの不合理な建築基準となっていました。
2024年4月の改正で、それぞれに防火壁など延焼を遮断する対策を取れば、別の棟として扱うことができて木材利用の促進が期待されるというものです。
木造の建築コストを抑える効果、性能開発(耐火建築物も作れる!)、何より木材が二酸化炭素を吸収することから、木造建築物を普及させるための改正だとよく分かります。木造のビルも続々出てきていますよね。
※参考(林野庁:高層木造ビル事例集)
確かに木造があることで、耐火建築物の方も規制が強くなってしまうのなら木材はいつまでたっても普及しません。
このような背景を知っておくと、苦手意識を持つ方が多い(とされる)建築基準法も楽しく学べそうですね!
2.建築物省エネ法による表示制度
第8編「管理業務の実施に関する事項」からも改正点があります。
2024年4月より以後に建築確認申請をした物件の広告を出す際、「省エネ性能ラベル」の表示が努力義務となりました。それより前に建築された建物でも、省エネ性能が判明されているものは新築と同様に表示されることが推奨されます。
賃貸不動産経営管理士が押さえておきたい改正2点まとめ
以上が出題確率が高いであろう改正点2点の解説でした。
省エネに関して言えば、改正の背景など考えても出題される確率は高いでしょう。そして性能表示を見て、買う&借りるができるような社会になるのだと感じています。
最後にお知らせです。6月から始まった全15回の「賃貸不動産経営管理士基本講座」ですが、かれこれ12回目を迎えようとしています。
こちらは毎週日曜日に3.5時間、ZOOMで学べる講座となっています。
講義動画はアーカイブで見られます。賃貸不動産経営管理士試験を受けようと思われた方、今からでも遅くありません!
そして12回目に上記改正点のお話も致します。
最新情報を以下をクリックし、確認をお願い致します。