旅費規程で年収200万円増加!出張の日当で手取りUP!
「社長」も「従業員」も「会社」もwin-win-winな制度が、出張した際の出張・宿泊などの手当です。法人ならではの節税対策です。さらに社会保険料も削減できるのでメリットはとても大きいです。上手く活用すれば手取り年収を200万円以上も増やすことも可能です。
出張が多い仕事だけでなく、お客様の現場への訪問するタイプのビジネス・業種の方も利用できますので、これを機会にぜひ検討してみてください。
仕組みは、泊りがけの出張や日帰りで遠出した場合に1日当たり数千円~数万円の手当を各社で設定して支給するだけです。手当は税法で非課税のものがあり、支給するだけで給料として同額支給するよりもかなり少ない額で手取りが増えます。
例えば給料で20,000円支給すると、手取りが12,000円程度になってしまいます。一方、出張手当で20,000円支給すると所得税・社会保険料が掛からないので、額面通り20,000円を税金なしで受け取ることが可能です。これは社長や従業員の個人にとっては非常に大きいです。
もし20,000円の手取りとなるように給料を設定すると、会社は約38,000円も払わなければならないので、経費支出を約50%も減らすことができるため、会社にも大きなメリットがあります。
会社にはもう1つメリットがあり、20,000円の支給には消費税が掛かってますので、さらに1,818円の消費税の納税が減ります。
ーー導入の注意事項
この手当の制度を導入するには税法ルールに従う必要があります。
まず、福利厚生制度として「旅費規程」を整備しなければなりません(規程の名称は何でもOK)。社内のルールとして適切に運営されたものしか経費として認められないので、規程を備えてないと税務調査で否認されてしまいます。
ちなみに、福利厚生制度として扱われていますので個人事業主で自分に支給することは出来ません。法人のみに認めれる制度です。
また、1人社長の会社でも規程を作れば出張手当を支給することは可能ですが、他にも従業員がいる会社の場合には、基本的に全従業員を対象として平等に手当を支給する必要があります。ただし、日当の金額に差をつけることは可能です。例:従業員:5000円、役員:1万円
あとは日当の金額水準には注意が必要です。例えば、「1日5万円にしました」とやってしまうと認められないでしょう。大体は社長レベルで「泊り出張1日5千円~1万円」としている会社が多いので、税務署はその辺りをついてくると思います。個人的にはもう少し高くても問題ないかと思っていますが、税務署としっかり戦える税理士でないと厳しいので慎重に設定してください。
ーーもし、税務調査で否認されると
ルールに従わなかったり、完全にプライベートな旅行にまで手当を支給するなどして税務調査で否認されるとかなり重い負担が課されます。
メリットで得たものと正反対に、会社と個人の両方にそれぞれ加算税が掛かりますのでご注意ください。
以前、ひとり社長をされている方から「日当設定すれば、会社のお金を自由に引き出せるんですよね?」と聞かれて、困ったことがあります。
経営者仲間のウワサ話を上辺だけで理解すると知らないうちに脱税していることがありますからご注意ください。
ーー手取り200万円の非課税収入
対応しているお客様の中には日本中でセミナー講師をされている方がいます。その方は年間半分以上の出張があったため、会社を設立して旅費手当規程を導入することをご提案しました。
導入した結果、年間200万円以上の非課税の収入が増えて大変喜んでいただけました。給料で200万円の手取りを増やそうと思ったら400万円程度の支出が必要ですが、旅費手当なら真水の200万円だけで済みます。
これほどメリットのある節税対策ですが、意外と知らない方も多いです。
この記事を読んだ法人の経営者・フリーランスの方は、是非税理士などに相談して導入を検討していただきたいです。