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いつでも出せる!「退職金」は最高の節税&手取りUPのチャンス 

個人の税金計算上、退職金はとても優遇されていて手取りがとても良いのが特徴です。給料の形でもらうよりも圧倒的に資産が増えます。

このメリットは、サラリーマンや従業員だけでなく、中小企業の経営者やひとり社長でも同じように受けることができるので、ぜひ活用して欲しいです。

社長・役員に対する退職金は、法人を設立して受けられる最大級の節税メリットと言っても過言ではないです!
数千万円単位の金額なら、個人と法人両方の税金を0円(ゼロ)にして退職金を額面通り受け取ることも可能です。

ーー退職金はいつでも払える!
もう一つ重要な点があって、それは退職金は数年先の近い未来に発生するかもしれないという点です。
通常は数10年後の長期的な話かもしれませんが、終身雇用じゃないオーナー社長は退職金を支給する機会は意外に多いです。さらに言うと、別の会社からも退職金があって複数回受け取るということも十分あり得ます。

以下のようなイベントが起こった時に退職金が支給される/支給できる大チャンスですので、必ず活用できるよう計画的に準備しておくことが大切です。

退職金が支給されるイベント
・設立当初から短期間(5~10年)で代表を退くことを計画している
・後継者へ事業の引継ぎを考えている
・高齢で引退を予定している
・法人の解散を考えている
・グループ企業内で何社も役員を兼任している
・会社の売却(M&A)を考えている
・相続税対策をしたい
・家族の役員が退職する

メリット
・数千万~数億円単位で調整ができる
・個人の手取りを多くできる(税率・税金が低い)
・法人の経費に計上できる・税金0円で解散もできる
・赤字にして繰越欠損金として使える
・会社の企業価値を下げて、相続人へ安価に株式を渡せる
・死亡退職金なら相続税が非課税(500万円×法定相続人の数)

デメリット
・退職金分のキャッシュ・フローが必要
・役員退職金の規程の整備・支給手続
・損金計上のためのルールの遵守

ーー税務上のルールは曖昧
役員報酬と同じように退職金を会社の経費(損金)にするには相応に厳しい税法のルールが整備されています。支給金額を完全に自由に決められると、会社(法人税)と個人(所得税)の両方で税収が減ってしまうからです。

ただし、法令上は具体的な計算方法までは定められておらず、「不相当に高い金額部分は、会社の経費として認めない」とされているだけです。

不相当に高いと言われないために一般的には退職金規程を整備してルール通りに支給を実施したという形式を整えます。
そして多くの会社の規程では以下のようになっていると思います。

役員報酬(月額)×在籍年数×功績倍率、プラス功労加算金

ーーどれくらいなら税務署に否認されずに済む?
この計算式に対する最大の議論は経費として認められる功績倍率や功労加算金の数値です。
よく言われるのは、功績倍率は3倍までで、功労加算金は全体の30%までという感じですが、あくまでも、一般的に多くの会社がこれ位の水準だと理解しておけばいいと思います。

会社の発展・業績への貢献度、勤続年数、個人保証の提供など様々な観点で決められるものなので、上記以上の数値を設定したい場合はリスクもあるので、慎重に税理士等に相談して決めた方がいいでしょう。

また、役員退職金をいくらまで計上できるか?については、まだまだいくつもの論点・ポイントがあり、できるだけ大きな金額を支給するためのテクニックがありますので、知識・経験の豊富な相談相手を見つけて実施できるかも重要になります。

ーー税務調査の観点は
役員退職金は論点となるポイントが非常に多いですので、税務署からは厳しい目で見られます。
・ベースの役員報酬は妥当か?
・功績倍率・加算金は妥当な水準か?
・本当に辞めているのか?経営に関与し続けているのではないか?
多額の支給になると税務調査に入る可能性はかなり上がりますので、しっかり第三者に説明できるように形式を整えて理論武装しなければいけません。

退職金250億円!!
私が個人的に経験した役員退職金の最大額は・・・250憶円でした!(見ただけです。。)
私自身も若かったので、そのとんでもない金額に興奮しましたが、ある有名企業のリストラクチャリングに関与されていた方で事業を立て直した功績ということで250億円という大金を受け取っていらっしゃいました。退職金の何倍も企業価値を向上させたということなので、みんな納得の上での金額だったようです。

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