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【管財人が大津綾香氏を提訴】 『破産者みんなでつくる党』 第2回債権者集会 ※4150万円の受取先も判明


はじめに

2024年11月19日、東京地方裁判所において、「破産者みんなでつくる党」の第2回債権者集会が行われました。私も債権者として、第1回に引き続き出席しました。

※第1回債権者集会の様子はこちら

破産者代表者である大津綾香氏は、前回は(よく分からない理由で)欠席していましたが、今回は事前の宣言通り出席しました。

2024年7月17日 午前11:44 の投稿

本記事では、資料に記載されている内容以外で、特に説明があった部分についてまとめています。メモや資料をもとに、後から文言の補完をしているため、実際の表現とは差異があることをご了承ください。

集会冒頭

開始前

裁判官より、数分おきに以下のアナウンスが繰り返される

座席数は98席(数えた方によると、14席×7列)
参加者が98人を超えた場合、集会を2回に分けて開催する
その場合、14時の集会に参加した方は14時55分に退出していただく
参加者が98人以下の場合は14時から2時間実施する

最終的な参加者は40~50人程度という印象
大抵の参加者が1席ずつ空けて座っていた

13時57分

破産者代表者(大津綾香氏)と破産者代理人(豊田賢治氏)が入廷
債権者から小声で「来た」との声

14時00分

高田裁判官による挨拶
森管財人による挨拶

以降、森管財人による説明

第1回債権者集会以降の動きを中心について説明する
資料にアンダーラインが引かれている箇所が変化のあった部分

令和5年分政党交付金の使途

債権者集会資料 4ページ目

資料4ページについては前回説明したとおり

<武蔵野銀行>(2口座)

債権者集会資料 5ページ目

【14】政党プロモーション・広報に関する業務委託費

4150万円を返金してもらう方向で話をしていた
8月1日に「業務委託契約の遡っての解除はできない」との説明を受けた
既に業務完了している部分がある
開始していない部分(約436万円分)については回収の可能性があるとのこと
資料(契約書、請求書、領収書)が初めて提示された
委託先の登記は確認できた
4150万円の支出は正常な取引とは考えがたい
破産者の財産を隠匿・毀損するもの
裁判所の許可を得て損害賠償請求訴訟を提起

【15】おおつあやか後援会

おおつあやか後援会の「おおつあやか」は漢字ではなく平仮名であることが判明
極めて問題のある支出
破産者代表者は返還要請に応じていない
無償行為であるため否認権の対象
裁判所の許可を得て仮差押え命令を行った
仮差押えのために担保金が必要
預金がなければ空振りに終わる可能性があった
難しい判断だったが最終的に決行
600万円の担保金を破産財団から供託
1300万円弱を仮差押えした
裁判所の許可を得て否認訴訟を提起

【27】内容不明

一部を除き回答あり
【16】弁護士費用 2,200,000円
【17】報酬・人件費・業務委託費 2,959,650円
【20】旅費交通費・会議費等 1,392,814円
残りの180,798円は、破産者代表者宛に振り込んだ金額の一部

【16】弁護士費用

破産者代表者が当事者:約1250万円
役員が当事者:約305万円
親族が当事者:約530万円
破産者代表者と役員については一定の理由がある
親族については相当では無い
約530万円については返金を求めている
裏付け資料がないものも含まれている
高野隆法律事務所への100万円について複数の債権者から問合せあり
破産者代表者から「親族が立て替えたため支払った」と説明あり
破産者代理人に確認したところ、実は支払っていないことが判明
100万円についても返還を求めている

【28】預金利息

前回は「調整分」としていた
【22】(印紙代等)に多く計上されていたことが判明
残り127円については預金利息

財産目録及び収支計算書

<資産および収入の部>

債権者集会資料 1ページ目

番号3:預金【りそな銀行(参議院支店・普通預金)】
番号4:預金【武蔵野銀行(東京支店・普通預金)】

支払いは停止している
入金は出来る状態
前回からは利息の入金のみ

番号14:賃借建物入居者賃料相当額等請求

入居者と合意のもと回収

番号18:否認対象行為(預金差押・取立)

債権者に返金を求めたが争われている

番号20:「政党プロモーション・広報に関する業務委託契約に関する支払い」と説明されている出金

破産者代表者に対し、損害賠償請求訴訟を提起

番号21:おおつあやか後援会宛送金分

預金の仮差押えをして、否認訴訟を提起

番号23:党役員後援会宛送金分

政党交付金使途等報告書に「寄附」と記載されている
無償行為であり否認の対象
全額の返還を要請している

政党交付金使途等報告書

番号24:破産者・破産者役員以外の弁護士費用と説明されている出金分(5,314,000円)及び、支払実体がない弁護士費用(1,000,000円)の出金分

100万円は他の人が高野隆法律事務所に支払っていた

※ 【参考】 みんつく党大津あやかの虚偽記載を告発する - 芸能ライター山本武彦

番号25:求償権(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の相被告に対する求償権)

債権者からの情報提供により判明
破産者も被告の1人となり敗訴した事件
どの程度の金額をどの被告に請求するかについては検討

※ 元副党首・大橋昌信氏の付きまとい行為による賠償命令

番号2:現金
番号19:破産手続き開始後の預金出金(武蔵野銀行)
番号22:破産者代表者経費精算重複分

破産が確定したら支払うと説明を受けている

番号19:破産手続き開始後の預金出金(武蔵野銀行)

破産者がホームページ等で「破産決定前に振り込みをした」と述べていた
銀行に確認したところ、全額が破産手続き開始決定後に出金されていた

2024年7月17日 午前11:58 の投稿

番号10:事務所什器備品
番号11:事務所保証金

破産者より、破産財団に属しないことを求めて裁判所に申立てを出されている

番号15:選挙供託金相当額返還
番号16:貸付金【立花孝志】
番号17:貸付金【立花孝志ひとり放送局㈱】

立花孝志氏に関連するもの
慎重な判断が必要

<支出の部>

債権者集会資料 2ページ目

番号1:財団債権の弁済(公租公課)

労働保険料、住民税、社会保険料の分
源泉所得税等が追加となる可能性あり

番号3:財団債権の弁済(和解による賃貸人への支払)

3つの部屋の明け渡し
賃貸人との和解金

番号5:事務費

訴訟提起のための収入印紙代

番号6:債権仮差押命令申立事件の担保金(供託)

おおつあやか後援会預金仮差押えのための担保金
破産管財人が勝訴したら返還を受ける

【破産】賃借対照表

債権者集会資料 3ページ目

負債の部

番号1:一般破産債権(別除権付債権を除く)

債権認定をいつ行うか
現在は財産の収集や調査に注力している
しばらくこの状態が続くと思われる
認められない債権者については債権者集会前に連絡をする
知らないうちに否認しているということはない

質疑応答

今回は前回と比べ会話の応酬が多く、さらに以下の事情により大幅に省略・要約しております。

  • 質問者側にマイクがなくて聞き取れなかった

  • 破産者がボソボソ喋っていて聞き取れなかった

  • 聞き取ることは出来たが、破産者がちょっと何を言ってるのか分からなかった

そのため、実際には長々と回答しているのに、一言にまとめてしまっている箇所も多々あります。また、冒頭の説明と同様、こちらについても後から文言の補完をしているため、実際の表現とは差異があることをご了承ください。

なお、名前を出して活動されている債権者の方もいらっしゃいますが、立花孝志氏、村岡弁護士、福永弁護士以外の方は、ご本人からの希望がない限り「一般債権者」と表記させていただきます。

福永活也弁護士(1回目)

福永「4150万円や2000万円を返金をしない理由は」
豊田「破産手続き開始決定自体を争っている。政治活動のための支出。支出の目的に債権者を害する意図はない」
福永「後援会への2000万円は無償行為では?」
豊田「政治活動のための寄付」

立花孝志氏(1回目)

立花「破産が確定せずとも、説明義務違反はある。刑事告発はしないのか」
管財人「一義的には財産回収に務める。一部債権者が告発をしている。捜査当局から求められたら協力する」

立花「破産者代表者は6000万円ほど返金する必要がある。資金は残っているのか」
豊田「残っているとは聞いている。見てはいない」
立花「破産者に聞いている」
大津「(ボソボソ)」
(債権者から「聞こえない」との声)
大津「プロモーション費用は、管財人の方から交渉してほしいとお願いしている。後援会費用は残っている」

立花「3600万円のプロモーションとは具体的にどのような仕事か」
大津「様々な選挙に関するプロモーション…(ボソボソ)」
(債権者から「聞こえない」との声)
裁判官「私も聞こえなかった。領収書はあるのか」
大津「プロモーション会社からは報告を受けている。それを管財人に提出した」
裁判官「管財人は見たのか」
管財人「いただいている」
裁判官「なぜ理由にならないと判断したのか」
管財人「領収書、請求書、成果物(説明資料、名前のアイディア)はいただいた。委託先の説明を貰えない、説明も変わっている、現金で支払っている、普通の取引では考えられないのでそう判断した」

立花「管財人には刑事告訴をしてほしい。直ちに刑務所に行ってほしいと多くの人は思っている。資料5ページの【14】(政党プロモーション・広報費用)の①~③が1社に変わったのは何故か」
豊田「資料の中に『等』と記載があった。管財人が複数と解釈した。積極的に変遷させた訳ではない」
立花「破産者の口から説明をしてほしい」
裁判官「まず前提を確認したい」
管財人「お金の流れは①~③と聞いていた。委託先を何度も聞いたが、『等』と言われた。それで複数だと理解した」
福永「3社に振り込んでいるのは何故か」
管財人「①③は同じ会社。②は不動産会社が立て替えた」
裁判官「なぜバラバラに支払ったのか」
豊田「5000万円の見積もりが出ていたが、すぐには支払えなかった。事務所の保証金が戻ってきた時に残りを支払った」
福永「②はいつ支払ったのか」
管財人「12月1日に不動産会社から委託先に支払ったと聞いている」
福永「委託先の社名は答えられるか」
管財人「『株式会社White list』という会社。(スペルを説明)。東京都中央区の会社」

※ 【参考】 株式会社White listの情報 - 国税庁法人番号公表サイト

立花「破産者は『党運営にお金はかからない』と言っていた。しかし、プロモーション費用に4150万円も使っている。(破産者代表者に対して)笑ってる場合じゃないですよ。お答えください」
豊田「破産手続きに関係ない」
裁判官「大きい意味では関係ある」
大津「(薄ら笑い)10月までは私費で運営していた。党勢拡大しないと債務を返済できない。通常の運営をしていく必要があった」
立花「3600万円も使っているのに、目に見えない。どういうプロモーションか」
豊田「(パソコンを見ながら)ネットスクリーニング調査、ネットマーケティング、FAQ作成、動画配信、大きくはこの4項目。(その後、中項目の説明が長々と続く)」
(豊田氏が資料の続きを探すが、数十秒の時間を要する)
(債権者から「早く」との声)
裁判官「見積もりよりも大分少ない成果物ではないか」
大津「調査に時間がかかる」
裁判官「管財人に調査結果は出しているか」
大津「出していない」
裁判官「何故か」
大津「管財人から求められていない。求められれば提出する」
裁判官「今後求められれば提出してください」

立花「4150万円と2000万円の件の訴訟期日は決まっているか」
管財人「4150万円の方は12月26日、事件番号は令和6年(ワ)30415。2000万円の方は12月12日、事件番号は令和6年(ワ)24865」

福永活也弁護士(2回目)

福永「差額の290万円はどういう変遷があったのか。党役員後援会の役員とは誰か」
管財人「3月14日15時に破産決定した。当日の支払は破産開始決定後と推定されるので請求した。代理人からは15時より前と反論があったが、銀行に問い合わせたところ18時頃の取引だった」
(債権者から失笑が漏れる)
(債権者から「嘘つくな」との声)
管財人「役員は、明ヶ戸亮太さんです」

福永「4150万円のプロモーション会社を決めた経緯は」
豊田「代表者の親族の会社が…」
(大津氏が豊田氏に話しかける)
立花「(破産者代表者に対して)文句があるなら自分で言えば」
大津「サウディング調査のためにいろんな会社に依頼した。嫌がらせを受けるから断られた。知り合いの3社にあたり、そのうちの1社に決めた」
裁判官「残りの2社の名前は答えられるか」
大津「名前を言うんですか?」
裁判官「どのように業者を決めたのか」
大津「私の知り合いにあたった。その会社も名前を出したくないと思う」
(債権者から失笑が漏れる)
(債権者から「幽霊会社か」との声)
裁判官「後ほど管財人に報告してください」
福永「3社であいみつ(相見積もり)を取ったのか」(※上手く聞き取れず、推測含む)
大津「あいみつではない。バラバラでお願いした」
裁判官「私もあいみつだと思っていた」
大津「違います」
裁判官「なぜ『White list』を選んだのか」
大津「一番関係を築きたいと思っていた。他の2社は内容的にちょっと違うと思った」
福永「番地を除いた住所でも答えられないか」
大津「1社は自宅が法人になっている。嫌がらせを受けたくない。今の段階で言いたくない」
立花「電話見積もりか、書面での見積もりか」
大津「書面です」

一般債権者①

債権者「見ていて作り話じゃないかと感じている」
裁判官「ご意見として承る」
債権者「4150万円と2000万円について、のらりくらりと期限を延ばしている。人としておかしい」
裁判官「人を誹謗中傷するような発言は控えてください」
債権者「わかりました」
(一部債権者から拍手)

一般債権者②

債権者「昨年12月に利払い停止の連絡が来た。払えたのはずなのに止めたのは何故か」
豊田「借り入れの由来に疑義があった。借り入れ自体を争っていた」

債権者「破産申立て後も支出を続けたのは何故か」(※上手く聞き取れず、推測含む)
大津「民事再生の時も馴染まないと言われていた。破産自体が通るものではない。政党としては存続する。何らおかしいことではない」

一般債権者③

債権者「令和5年3月から破産開始決定まで破産者が新たに作り出した債務はあるか」
管財人「細かくチェックはしていないが、無いと思う」

債権者「貴方達の手に最初に政党交付金入ってきた時期はいつか」
豊田「日付まで特定する必要があるか」
債権者「あります」
管財人「7月分の政党交付金が11月6日に入ってる」
債権者「なぜ12月1日に1500万円を立て替えてもらったのか」
豊田「新たな口座を作るのに手間がかかった」
債権者「8000万円を持っていたのに、なぜ1500万円を立て替えてもらったのか」
大津「現金のやり取りが多かった。口座がなかった。契約金として即座に支払う必要があったので立て替えてもらった」

債権者「代理人の役職はなんですか」
豊田「いわゆる『さら監事』です」
債権者「この支出は正当なものか」
豊田「年度監査はしている。令和6年度分はしていない。正当な支出かの見解は控える」

村岡徹也弁護士(1回目)

村岡「4150万円の裁判は大津さん個人への裁判であることは理解しているか」
豊田「回答する必要がない」
村岡「個人で4150万円を持っているか」
豊田「回答する必要がない」
裁判官「回収可能性があるのかという質問だと思うが」
豊田「回答する必要がない」
裁判官「先ほど2000万円の方はあると言っていたが」
豊田「申し上げていない」
(ザワザワ)
裁判官「おおつあやか後援会からの回収可能性はあるのか」
豊田「回答する必要がない」
裁判官「大いに関連がある。大津綾香さんは自然人だが、後援会であれば構わないはず」
豊田「回答する必要がない」
裁判官「これ以上行き違いがあっても仕方ないので…」

村岡「債権者の皆様へ報告。先日、ネット選挙株式会社が大津さんに勝訴した。政党のお金がかなり大津さんへ流れている。そのため、このお金を受け取るわけにはいけないと判断した。大津さん個人へ債権者破産を申し立てた。事件番号は令和6年(フ)7706」

盗品等譲受け罪 - e-Gov法令検索

福永活也弁護士(3回目)

福永「代理人はこれらの支出があることを知っていたのか」(※上手く聞き取れず、推測含む)
豊田「支出があることは知らなかった」
立花「破産者単独で支出したのか」
大津「役員会に参加したメンバーには知らせた」
立花「代理人は参加していたのか」
豊田「参加していない」
立花「誰が参加したのか」
大津「明ヶ戸幹事です」
立花「明ヶ戸幹事と2人で決めたのか」
大津「議事録としてはそう」
立花「常に2人なのか」
大津「常にではない…(ボソボソ)」
(債権者から「聞こえない」との声)
立花「2人で2000万円と160万円の振り込みを決めたのか」
大津「元々の報酬を決める時に…(ボソボソ)」
立花「2000万円の決定のプロセスは。誰が決めたのか」
大津「(ボソボソ)」
(債権者から「聞こえない」との声)
大津「役員会で決めて、明ヶ戸幹事が決めた」
立花「議事録は残っているのか」
大津「残っている」
立花「どうして2000万円を送金したのか」
大津「いろんな政党がやっている。15区補選に出る予定があった。衆院選の可能性もあった。すぐに準備する必要があった」
立花「おおつあやか後援会の700万円を使って立候補したのか」
大津「していない」
立花「700万円を何に使ったのか」
大津「分からない。細かいところは答えようがない」
(債権者から失笑が漏れる)
大津「適切な政治活動に使った」

一般債権者④

債権者「見積もりの5000万円はトータルか。1社か」
豊田「1社からの見積もり」
管財人「4950万円の『White list』との契約書はある」
債権者「分割で支払われた過程は」
大津「一括でプロモーション会社に支払うことは通常は無い」

福永活也弁護士(4回目)

福永「破産手続きの抗告のスケジュールはどうなっているか」(※上手く聞き取れず、推測含む)
豊田「裁判所からは『必要があれば連絡する』と通知があった。それが8月に来たが、その後連絡がない」
福永「抗告の決定は出たのか」(※上手く聞き取れず、推測含む)
管財人「特別抗告と許可抗告が出ている。許可抗告の許可の決定は出ている」

立花孝志氏(2回目)

立花「資料1ページ目24番(破産者・破産者役員以外の弁護士費用)の531万円が高額すぎる。内訳は」
管財人「破産者代表者の父と、父の会社。父が立て替えたものを、父の請求により、破産者が支払った。1件だけ弁護士に支払っている。事件としては4件」
立花「党とは関係ないから返金要求しているのか」
管財人「そういう理解です」
立花「なぜ父に支払っているのか」
大津「11月の総会に出たら訴えると立花氏に言われていた。党員から『怖い』と言われた。裁判費用は党で負担すると宣言していた。実際に父が訴えられたから支払った」
立花「訴えられた分は分かるが、父が訴えた分はないのか」
大津「ありますね。父の会社も殺害予告を受けてる。関連する裁判」
立花「裁判に勝ったら父がお金を貰うのか」
大津「党に帰属すると考えている」
立花「父が代理で原告をして、党が主体的にやっているのか」
大津「把握し切れていない。私のみで回答するのは相応しくない」
立花「父以外の弁護士費用はあるのか」
大津「開示請求で1件ある。他は父」

一般債権者⑤

債権者「4回に分けて約1500万円がアップルハウスに支払われているのは何故か」
管財人「新事務所の保証金と聞いている」
債権者「どこの物件か」
大津「麹町で2件。街宣をされるので貸してもらえなかった。1年間のデポジットを納めた」
債権者「なぜ2件で4回振り込んだのか」
大津「契約金とデポジットの金額を別で払った」
債権者「どこの物件か」
裁判官「今は分からないようなので、後で管財人に報告してもらう」
債権者「高額だが領収書はあるのか」
管財人「物件は具体的に出てない。明細は1つは出てる。審査が下りず、現金で戻ってきた。手持ちの現金を加えて①の1650万円になった。その説明も疑義がある」
債権者「なぜ麹町の物件を横須賀市の会社に頼んだのか」
大津「(薄ら笑い)父が動いてもらいやすかった。父を利用しただけ」

インターネット版官報 令和6年9月27日(号外 第226号)

村岡徹也弁護士(2回目)

村岡「大津さんは詐欺破産罪の可能性がある。立花さんは『逮捕されればいい』と言っていたが、私は債権者の最大満足を考えている。大津さんが代表を降りることで解決できる道もあるということを認識いただきたい」
裁判官「破産手続きと直接関連しない」
村岡「この事件が長期化するのであれば中間配当も検討いただきたい」 
裁判官「ご意見ありがとうございます」

一般債権者⑥

債権者「質問の前に名前を名乗るようにとのことだが、裁判官にお願いがある。破産者代表者は昨年9月18日に、仮差押えを申立てた債権者4名の氏名を晒している。破産者代表者にとって不利益な行動をとった債権者は、個人情報を晒されるのではないかと恐怖を感じている。この集会で名前を名乗ることを免除していただけないか」
裁判官「集会の管理上、『何々さん退廷してください』等と言わなければならない。フルネームじゃなくても良いので名乗ってほしい」
債権者「わかりました。○○です」

※ 指摘を受けた後も晒し行為は継続中(2024年11月24日現在)

(告知・公表)債権仮差押命令申立ての取り下げについて
※マスキングは当方による

債権者「貸付としての党の借金は10.5億円と言われている。6年で返済するとしても利息を含め14億円が必要。破産者代表者は『破産していない』として抗告をしているが、14億円全額を返済できると考えているのか」
豊田「仮定の質問なのでお答えできない」

債権者「豊田弁護士は記者会見の場で『政党交付金は借金の返済に使えるのか』と質問された際に、『事実上使える』と答えていた。破産者代表者も異論を唱えなかった。なぜ急に方針転換したのか」
豊田「発言をしたのは事実。単に借金を返せる返せないのレベルの話ではない」
債権者「ちょっと曖昧すぎて分からない」
豊田「総務省に返還を求められる」
債権者「借金を返す先が、現在の債権者から総務省に変わるだけではないか。破産者代表者は齊藤議員とのZoom怪談で『債権者のことを一番考えている』と言っていた。本当にそう考えているのであれば、総務省から返還命令を出されようとも、債権者に返済すべきではないか」
裁判官「ご意見として承る」

※ 【参考①】 2023年11月6日の記者会見
※ 【参考②】 Zoom怪談

債権者「元監事の宮川なおき氏によると、『去年の夏頃から党内で債権者に借金を返さない方向で決まっていた』『自分1人で覆せる状況ではなかった』と証言していた。これは事実か」
大津「妄言です。意味が分からないです。宮川さんはほとんど会議に出席していない。よくわからない存在」

※ 【参考】 宮川なおき氏の証言

宮川「俺初めからずっと債権者ファーストって言ってるわ。(中略)大津さんもそれに頷いてくれてたんだけど、本当初期の初期は。だんだん返さない方向になってきて。(中略)『どうやら最近債権者になんか返さないって方向で固めてき始めちゃって、党の中で』って言って相談して。『本当ですか?』って言われて。『いやちょっと僕参っちゃって』って言って。『僕1人の意見じゃもうこれ変わんないっすわ』って言って」

みんつく同窓会(2:37:17~)
2024年7月20日 午前9:29 の投稿

村岡徹也弁護士(3回目)

村岡「議員が所属すれば政党交付金が入ってくる。回収は可能か」
管財人「難しいのではないか」
村岡「破産開始決定を2度受けることは可能か」
裁判官「一般論として答えることは出来ない。申立ての段階で判断する」

一般債権者⑦

債権者「資料5ページ目の差額の内訳の中で請求予定の項目はどれか」(※上手く聞き取れず、推測含む)
管財人「基本的には資料1ページ目に挙がっている項目」
債権者「破産者代表者は、破産以降に県をまたぐ移動を頻繁に行っている。【20】の精査をお願いしたい。内訳を示してほしい」
管財人「わかりました」

次回期日

2025年3月4日(火)14:00~16:00

まとめ

今回の集会では、大津綾香氏の行動が財産の隠匿・毀損に該当すると判断され、管財人が大津氏個人および彼女が代表を務める団体を相手取って訴訟を提起していることが明らかになりました。この訴訟は裁判所の許可を得て行われているため、裁判所も大津氏の行為を悪質と認識していることがうかがえます。

また、政党プロモーション・広報費用として支出された4150万円の受取先が、株式会社White list(代表:新本愛)という会社であることも判明しました。この点についても、管財人は「正常な取引とは考えがたい」と指摘しており、不正取引であった可能性が疑われています。

なお、新本愛氏は、破産者代表者の父・大津宗則氏と強い繋がりがあり、株式会社Ark Investという会社で共に役員を務めていることも明らかになっています。今後の管財人による調査や訴訟の進展が注目されます。

以上となります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

外部リンク

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