キャリア決済の現金化では、身分証画像の提示は必要ない

インターネットの世界で問題が表面化しはじめてきている身分証画像の取り扱いについて触れていきます。

インターネットが普及し始めて既に20年の月日が経過しようとしている。PC(パソコン)がインターネットへアクセスするための端末の主流だった2012年以前では、現在に比べて身分証画像の重要性はそれほどでもなかった。

しかし、現代の日本社会でははっきりいって違う。なぜなら、スマートフォンやタブレットの急激な普及により、インターネットにアクセスする絶対人口が激増したからに他ならない。

2012年以前であれば、インターネットとはパソコンを使う人だけの世界であり、パソコンとは無縁の人々にとって全くの別世界だったわけだ。

しかし、今では日本人口の約7割近くがスマートフォンやタブレットを利用し、日夜インターネットへアクセスしている状況にある。

この急激なネット人口の増加に伴い、様々なサービスが普及することになった。その一つがキャリア決済である。

キャリア決済を代表とする後払い決済(ポストペイ)が普及するにつれ、インターネットでのお買い物(取引)において、現金を直接取引するようなケースはほとんど無くなったといえる。

つまり、インターネットでの取引において現金はほとんど使われることがなくなり、便利でスピーディーに支払いが可能な電子マネーや仮想通貨、後払い決済を主体としたキャッシュレス化が加速していったのである。

しかし、便利と不便は常に表裏一体なのが世の常だ。パソコンを愛用してきたユーザーが通ってきた道をスマホユーザーが歩く出番になったということだ。

一昔前ならば、パソコンユーザーが被害にあっていた架空請求詐欺や個人情報を悪用した犯罪が無防備なスマホ、タブレットユーザーに向かったのだ。

スマホやタブレットを利用している人は、個人情報をインターネットで公開することに対して、警戒心がほとんどないと言っていい。それは、私たちパソコン愛用者と異なり、インターネットで個人情報を流出させることによる危険性をほとんど熟知することなく、スマホやタブレットを使っているからに他ならない。

ましてや、今は現金を利用しなくてもインターネットでの支払いがカンタンにできてしまう時代。個人情報は金の成る木といっても過言ではない。

個人情報をどのように悪用されると、社会的にまずいのかをカンタンにまとめてみる。

身分証画像は金の成る木

携帯電話の契約、銀行口座の作成、サラ金(消費者金融)からのお金の借り入れ、役所での住民票取得、印鑑証明書の発行、印鑑証明の新規登録

ざっくりと並べてみたが、身分証画像を提示することで手に入れることができるので、これだけある。

身分証画像は窓口に立つ人間が目視で確認するだけなので、運転免許証ないし、健康保険証、住民基本台帳カードは極端な話、ただのプラスチックの板にイラストしても目利きの玄人でない限り、見破れないということだ。

公的な身分証は偽造、変造すると「公文書偽造」の罪に問われる可能性があるのだが、これでカンタンにお金が手に入る味を知ってしまった人はもしかしたら、悪用し、犯罪に利用するかもしれない。

その一つが身分証の偽造。身分証の偽造は発展途上国では、それこそ日常茶飯事のように行われているわけだが、それが日本で行われていないことはないと考えるのが自然だろう。

運転免許証の正しい情報を照会することができるのは、現職の警察官が警視庁のサーバーに照会したときに限るので、一般の民間企業がそれを識別することは本当に稀なことと考えてほしい。

運転免許証であれば、表面と裏面に表示されている情報を写真や画像などのデータで確認することが可能なら、偽造されることはありえると考えるのが自然だ。本人画像と現住所の場所を修正してしまえば、偽造は比較的カンタンにできてしまうと想像できるだろう。

つまり、携帯電話などのキャリア決済の現金化を利用するうえで、むやみに素性がわからない人に対して自分の身分証明書を画像や写真などのデータとして相手に送信することがいかに危険かがわかるはずだ。

携帯現金化では身分証の提示義務はない

携帯現金化では、電子データ商品の買取(Eメールでやり取りするデータ商品やギフトコード、プリペイド番号など)は、古物ではないので、古物営業法には関係がない。

したがって、法令に定められていないので【身分証画像】を相手に提示する義務はない。

実際にそれを偽造されて、被害にあっている人がいるのでそれを引用してここに張り付けるので、確認してほしい。

身分証明書を偽造されましたが被害届が受理されません
知人が財布などを落としたりしていないにもかかわらず、運転免許証を偽造されました。
その偽造免許で住民票を取られ、印鑑も新しく登録されてしまい、土地の売買がされそうになったところ、法務局から連絡があって、そのような被害にあっていたことが初めてわかりました。
役所に問い合わせて偽造免許のコピーをもらいました。顔写真は知人ではないけれど知人くらいの年齢の人で、この人が2ヶ月前に書類を申請したそうです。
それらの書類を持って警察へ行ったら、被害がないので被害届は受理できないと言われ、公文書偽造は役所から被害届を出してもらわないと動けないと言われました。再度役所に問い合わせると、役所は「うちは何も間違えていないから被害はない」と言われたそうです。
偽の身分証はまだ犯人のもとにあります。これを使って何をされるかわからないので、知人はこれから不安な日々を過ごさなくてはいけません。どうしたらいいでしょうか。金銭を奪われたりするまで待つほかないのでしょうか。

この被害に対して、偽造された側ができることは下記のとおり。

免許の偽造は、公文書偽造罪に該当します。しかし、この犯罪は一般人を被害者とする犯罪ではなく、公共の信用を損なう犯罪と考えられています。強いて言えば免許証の発行者である公安委員会が被害者なのかもしれませんが、いずれにせよ、被害者の方が「被害届」という名目では警察へ申告できません。
対策として、被疑者不詳で各種の証拠をご自身でそろえて、警察又は検察庁に「告発」するという方法が適切でしょう。
しかし、被害者自身が警察に行って「告発する」と言うだけでは警察は取り上げないと思いますので、弁護士に依頼して、正規の告発状を作成してもらって、告発状を提出する方法を取るのが良いと思います。

カンタンにまとめると、被害者は被害届を出しても、警察は受理してくれないということです。この場合、被害を受けたのは、公共の信用状である「身分証」を発行している役所ないし、公安委員会と捉えられるからですね。

それでは、偽造されて被害に遭われた方はどのような対策が講じれるかというと、被害者自身が偽造された証拠を取りそろえ、それらをもって直接弁護士へ依頼し、「告発状」を作成してもらわなければ、被害と止める手段が無いに等しいということです。

まとめ

身分証画像を偽造され、被害にあったのは自分にも拘わらず、警察へ「被害届」を出しても受理されないのが現実だ

一度、インターネットに流出した各種身分証明書(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなど)を犯罪などで悪用されると、社会的信用の失墜はもちろんのこと、それを止めるだけで膨大な時間と労力とお金がかかることがわかるだろう。

それらが流出する前に自分の意思で止めることが重要であるとわかってもらいたい。

もし、携帯現金化ないし、キャリア決済の利用可能枠を現金化するときは、身分証画像の提示を求められるケースがあるかもしれない。

その時は後々、何かあっても対策が立てられるようにしてから、利用するべきだろう。

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