IFRS16〜使用期間の整理〜
今回は、IFRS16号適用で整理が面倒な項目についてです。
IFRS16とは・・・?
昨今話題になっている、リース会計です。
日本でも23年5月2日にリースに関する会計基準(案)が公表されていますので
その波は、我々を確実に襲ってくることでしょう・・・。
IFRSを適用していない会社でも、連結決算の編成にあたり、在外子会社はIFRS組替えを
行っている会社もあると思います。
在外法人の採用する会計方針がIFRSと同等であれば良いのですが、
そうでない場合は、連結決算編成の過程で組み替える必要がありますよね。
その中で、問題となるのが、使用権資産の測定で使用期間を何年にするかです。
今回、使用権資産の説明などはしませんが、使用期間の決め方について、
一つ例として記載します。
使用期間はどの様に決めるの?
以下は、あえて正確な基準の引用などはしないで、ざっくりとイメージを掴むため
厳密な記載はしません。あくまでイメージで掴んでください。
(本当は調べるのがめんどくさい)
原則は、契約期間ではなく、「これだけ使用するであろう期間」を合理的に見積もる必要があります。
基準読むと、長ったらしく書いてありますがとりあえずの理解の入り口としてはこんな感じです。
では、その期間はどのように見積もるの??
この辺りは、「ズバリこうでしょう!」というのは
IFRSの原文はもちろんですが、書籍読んでもなかなか出てきません。
使用期間の決め方の例
結局「契約期間」
問題となりやすい、オフィスについての例示になります。
結局「契約期間」で行っている会社が多いと思います。
監査法人への説明としては、
・契約期間ごとに家賃交渉を行っているため、契約期間より先の金額は合理的に見積もれない
・(地域にもよるが)海外では特に交渉が厳しく頻繁に値上げの要求をされる
・その様な状況で使用期間を長く見積もった場合、契約期間の度に使用権資産の測定値が変動するリスクが非常に高い
・以上より、契約期間を使用期間とすることが最もリーズナブルである。
・(これでダメならもはや、教えてくれ‼︎と心の中で叫ぶ)
これくらいの説明でご納得いただけると思います。
海外の監査人も、割と契約期間=使用期間としてもOKにしてくれている印象があります。
ただ、小売や飲食などの店舗を出すビジネスの場合は、
平均入居期間などが出しやすいため、店舗に関してはそれらを算定して
その平均入居期間としなさい、と指摘されることはあるかもしれません。
定借なんて論外でしょうし。
いずれにせよ、企業ごとにそれぞれ違う結論となろうかと思いますので、
一つの例示としての記載であることはお断りを入れておきます。
これで100%監査人が納得する魔法の整理方法ではありませんのであしからず。。。
ただ会計士の先生にいきなり答えを聞いても先生も困ってしまうと思います。
だから、当社としてはこんな整理で行きたいですと持っていって、
相談して決めるとすれば、会計士の先生からも無下にされずに、
良い議論ができるのかなとも思います。
なんにせよノーアイディアで行くのはダメですきっと。うん。
ちょっとしたノウハウの共有でした。