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小規模企業共済の掛金の取り扱いについて

Tabiです。

今回は、小規模企業共済についてです。
受取時に、今まで支払った掛金の取り扱いがどうなるか?
自分用にまとめたものになります。
※詳細につきましては、税理士等の専門家へご確認ください。

小規模企業共済契約に基づいて受け取った一時金の取り扱い

受け取った一時金の取り扱い

・事業廃止等の事由に基づく共済金(一時金)
 →退職所得

・解約手当金(一時金)65歳以上
 →退職所得

・解約手当金(一時金)65歳未満
 →一時所得

支払った掛金の取り扱い

支払った掛金は、共通の取り扱いです。
・事業廃止等の事由に基づく共済金(一時金)
・解約手当金(一時金)65歳以上
・解約手当金(一時金)65歳未満

支払時
→小規模企業共済等の掛金控除

一時金受取時
→考慮されない

小規模企業共済金契約に基づいて受け取った年金の取り扱い

受け取った年金の取り扱い

雑所得(公的年金等)

支払った掛金の取り扱い

支払時
→小規模企業共済等の掛金控除

年金受取時
→考慮されない

まとめ

一時金受取時、年金受取時には、支払った掛金は考慮されません。
当然と言えば当然ですね。
なかなか調べても出てこなかったので、まとめてみました。
※詳細につきましては、税理士等の専門家へご確認ください。

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