奈良県生駒市にお住まいの方の精神保健福祉手帳更新もれ
奈良県生駒市にお住まいの方の
精神保健福祉手帳更新もれに伴う障がい加算返還に関わる件の記事です。
生駒市は、「返還の理由を欠くもの」だったとして、
ご本人から徴収したお金に利息をつけて、ご本人に返還しました。
その一方で訴訟上は争っています。(生駒市が何を考えているのか分かりません。)
なぜこんなことが続けておこるのか、
生駒市は第三者をいれて検証してほしいです。
(今年5月の引き取り扶養裁判後に検証のための協議申し入れをしましたが、生駒市は拒否しました。)
「精神保健福祉手帳」を
持っていることが生活保護の「障害者加算」の要件になっている
のか私には解りません。
金沢市でも以前は「精神保健福祉手帳」の等級が「障害者加算」の
要件になっていましたが、国の指導で「障害基礎/厚生年金」の等級になったため、「障害厚生年金3級」受給の私は「障害者加算」の対象から漏れ、そのことを石川県へ審査請求もしましたが拒絶された事例があったようです。
他の障害が手帳基準なのに対し、精神の障害が「年金基準」とは今でも
納得いっていない方がいるようです。
他県の動向を知りたいです。
(なお、これまで支給されていた生活保護費の障害者加算分は返納しなくてもよかったです)
詳しい方は教えてください。 🙇
去年の奈良市の障がい加算認定についての記事です。
記事中の障害者手帳というのは精神保健福祉手帳のことだと思います。
障がい加算が、身体障害と精神障害で認定方法が異なること、
精神障害に限って年金優先になっていることは、精神障害に対する差別だと思います。
(吉永先生の本の切り抜きあります)
秋田県は、国に対して、障がい加算の精神障害の取り扱いを見直すよう要請書を出されたようです。
もっと声があがってもいいと思います。
・ このような扱いは、以下の点で問題です。
まず身体障害者手帳が年金証書と同等の扱いであるのに対して、精神障害者保健福祉手帳は年金証書に劣後することになります。
同じ障害者に関する手帳でありながら、このような採を設けることに合理的理由があるとは考えられず、精神障害者に対する不当な差別と言わねばなりません。
また、通信障害の程度は同じであったとしても、納付要件など何らかの理由で年金受給券がなく、精神障害者保健福祉手帳しか所持していない人と年金受給券がある人との間でも差が生じることになりますが、後者を優位に扱う、合理的理由があるとは思われません。
現行運用のこのような問題点については、早急に是正が必要と思われました。という意見もありました。