反省なき「石橋林太郎」の政治活動?
令和三年九月六日 廣島可部簡易裁判所 訴状提起
被告:石橋林太郎
被告:國
令和三年(ハ)第118号 国民固有権利侵害 損害賠償請求事件
令和三年拾月十八日 決定 広島可部簡易裁判所
主文
本件訴訟を広島地方裁判所に移送する。
随時裁判経過を更新致します。
警察官出動するも違法駐車を継続する石橋林太郎決起集会参加者
虎の威を借る石橋林太郎
花から花へ「灰岡香奈」の所作振る舞いとは?
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