見出し画像

食品表示法【苦情制度】とは?

食品表示法

(内閣総理大臣等に対する申出)
第十二条 

何人も、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣(当該食品に関する表示が適正でないことが第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。


2 何人も、販売の用に供する酒類に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は財務大臣(当該酒類に関する表示が適正でないことが第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。


3 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前二項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第四条又は第六条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。

いいなと思ったら応援しよう!

夢を諦めない生き様
記事をご覧いただき、ありがとうございます😊 チップで応援していただくと、行政庁や政治屋の悪事の調査が加速しさらに質の良い情報が手に入ります。公職選挙法違反のない社会を目指す思いが共有できれば、チップ🙇。悪徳政治の終焉時代がすぐそこに。