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公共交通であるバスは、夜間室内灯を切ることは違法です。110番通報対象です。

警告:

視覚障害者を蔑ろにする悪徳バス会社を晒します!

暴露:

多数の運転者か数年以上に亘り違法行為を行っているが
放置する運行管理者の実態!


道路交通法52条

52条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。 以下この及び第63の9第2項にお いて同じ。)、 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつ けなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

該当する罰条

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者

 第五十条(交差点等への進入禁止)又は

第五十二条(車両等の灯火)

第一項の規定の違反となるような行為をした者 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者

五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者


⏬ 110番通報の対象です。 ⏬

令和五年広島県警に確認しました。

見たら聞いたら110番通報!

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