広島市議会中の居眠り議員は?お咎めなし?
※画像は、「みやもと はずき」先生に戴いたものです。
陳 情 書
件名
広島市議会議員碓井・藤田議員の議会開会日の会議中の熟睡について確認し市民に説明することについて
要旨
9月14日(火曜日)開会の広島市議会本会議の録画中継の38分55秒から、中森議員の発言中の両端の議員は睡眠中なのか否か確認し議論していただくよう陳情する。
已上
令和3年10月 日
広島市議会議長
佐々木 壽吉 様
広島市安佐南区
陳 情 書
件名
広島市は顧問弁護士との癒着や違法な便宜がないか費用対効果を各事件毎に検証することについて
要旨
地方自治法第二条第14項には、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と記載されている。
ついては、広島市は顧問弁護士との癒着や違法な便宜がないか費用対効果を各事件毎に検証することについて、下記の事項を陳情する。
記
1 広島市は、被告になっている金銭的請求の訴訟について、請求金額がいくらか、また、支出した弁護士費用がいくらか、裁判別に最終的金銭の支出収入の相対的評価や検証が行われているか検証すること。
2 広島市が被告になっている金銭的請求の訴訟額よりも弁護士費用が多いものについて、適正な支出に該当するのか事件ごとに検証すること。
3 広島市が被告になっている訴訟上の紛争の原因について、訴訟に至る前に尽くすべき業務が適正に行われていたのか検証すること。
4 広島市職員は、職員個人が損害賠償責任を負わないことを悪用し、職務怠慢や不適正な業務及び職務の質の低下及び無責任な業務に繋がっていないのか検証すること。
5 広島市は、年度毎に各裁判所訴訟請求額と支出した弁護士費用の数字上の関係性について検証すること。
6 広島市は、特定の弁護士のみが定期的かつ継続的に報酬を得ることについて、弁護費用の支出及びその職務の内容について第三者による検証をすること。
7 特定の弁護士が長期にわたり継続的に広島市の弁護を委任することについて、弊害や無用な便宜統合が行われていないか検証すること。
令和3年10月7日
広島市議会議長 佐々木 壽吉 様
広島市安佐南区
陳 情 書
件名
広島市公文書館事務室の職員の災害時の安全確保について
要旨
約7年以上前より、広島市公文書館の事務室にある職員(主幹)の座席の後ろ側に書類等が山積みにされている。
ついては、事務室の職員の災害時の安全確保について、下記の事項を陳情する。
記
1 災害時にこの課の職員の避難に障害がない状態であるか検証すること。
2 現在、どのくらいの書類がどのくらいの期間、上記の場所に保管設置されているか確認すること。
3 この状態の改善策等につき議論すること。
已上
令和3年10月 日
広島市議会議長 佐々木 壽吉 様
広島市安佐南区
陳 情 書
件名
法廷内の決まり事一つ守れない、守らない、検証も反省も是正の検討もしない広島市法務課長芝田富祥の業務を改めることについて
要旨
広島市職員の裁判参加時の職務上の義務及び出廷時に書記官より注意を受けたことについて、以下のとおり回答があった。
「令和3年9月15日付けで本市ホームページの『市政へのご意見・ご要望』投稿フォームに御投稿いただいた件につきまして,以下のとおり回答いたします。
1,令和三年九月十三日まで広島市企画総務局法務課職員は裁判法廷等に出廷の際責任者は何方でせうか。→御質問の出廷時の責任者というものは定められていません。
2,広島市側として他の裁判参加市職員に対し裁判法廷内等での注意事項について周知や連絡事項等の業務を行うのはどちらの役職の方でせうか。→御質問の業務を行う職員は定められていません。法廷内では各自裁判所の指示に従います。
3,法廷内での注意・連絡事項を連絡等する役割を広島市代理人の弁護士はになっておりますでせうか。→担っていません。
4,右注意・連絡事項は代理人弁護士の報酬に含まれているのでせうか。→含まれていません。
5,雨天時の法廷内での広島市側の裁判参加者の私用『傘』はどのような認識でどの様な取り扱いをしていたのでせうか。→自己の所有物として各自で管理しています。
6,法廷内に持ち込みしていたのか一階入り口に置いていたのか又は各階の傘立てに置いていたのでせうか。→各職員によって管理方法は異なります。
7,広島市代理人弁護士から『傘』や法廷内での注意事項につき之まで説明をその都度受けていましたか。其れともそのような業務は,広島市企画総務局法務課責任者の業務でせうか。→上記3のとおり,説明を受けるようになっていません。また,法務課職員の業務でもありません。法廷内で裁判所から指示を受けることがあれば,各自その指示に従います。
8,これまで各裁判出廷の際に各裁判ごとに参加職員に対し注意事項等を行いましたか。又は行っていないか。→行っていません。
次に令和三年九月十四日午後一時以降について教示願ひます。
1,法廷内での『傘』の取り扱いについて広島市側の裁判参加者は,何名がどのような状態でしたか。→4名が裁判所1階入口の傘立てに,4名が裁判所から指示を受けた後に3階の傘立てにそれぞれ傘を置いていました。
2,代理人弁護士から広島市側に『傘』の取り扱いについて説明や注意はありましたか。現在まで一切ないか。→ありません。
3,広島市側の参加者から現在まで参加職員に『傘』についての連絡事項や注意喚起を行いましたか。→行っていません。
4,広島市は,現在広島地方裁判所での入所の際に所持品検査を行っている事実をどのように把握されておりますか。→裁判所の指示に従い,手荷物検査を受けています。
5,広島市側の職員は,所持品検査を受けづに入り口を通過する事実をどのように認識しておりますか。→裁判所の指示に従い,手荷物検査を受けています。
6,右当日法廷内で『傘』の取り扱いについて広島地方裁判所とどのような事実が在りましたか。→恐れ入りますが,法廷内のことにつきましては広島地方裁判所にお問い合わせください。
以上,よろしくお願いいたします。
広島市企画総務局法務課長 芝田 富祥」
ついては、法廷内の決まり事一つ守れない、守らない、検証も反省も是正の検討もしない広島市法務課長芝田富祥の業務を改めることについて、下記の事項を陳情する。
記
1 広島市職員は、最低限の法廷内の決まりを長期にわたり確認や伝達を怠り、現在も何ら反省も是正も行わない意思が明白なことにつき業務を検証すること。
2 職員等が裁判に参加する際の注意事項や職務上の義務につき、指示命令関係や伝達事項につき確認・検証すること。
令和3年10月 日
広島市議会議長 佐々木 壽吉 様
広島市安佐南区
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?