隠しきれなかった広島市生活課の杜撰な業務体質👹其れでも市民には説明はしません?💥💢
※広島市ゟ質問に對スル回答が来ました。
このたびは、御質問をいただきありがとうございました。
お寄せいただきました御質問について、次のとおり回答させていただきます。
① 右書類の平成元年分の「福祉事務所担当者 印」が未記載の物は何件存在致しますか。
(回答)
令和元年分の「生活保護のしおり」の説明・受領確認書のうち、福祉事務所担当者の印が押印されていないものの件数は把握していません。
② 此の書類には、決裁印が押印しておりますが「福祉事務所担当者 印」が未入力の儘決済印が押印している物が有りますが正常な業務と言えますか。
(回答)
「生活保護のしおり」の説明・受領確認書は、被保護者が「生活保護のしおり」の説明を受け、受領したことを確認する書類です。当該確認書に、担当者印が押印されていない場合でも、これを添付した訪問・来所記録等から被保護者に説明を行った担当者を特定することは可能です。
③ 右書類の決裁した者を把握しておりますか。
(回答)
「生活保護のしおり」の説明・受領確認書のうち担当者印が押印されていないものを添付した訪問・来所記録等の決裁者は、当該決裁文書により把握しています。
④ 広島市議会陳情八二号を西区生活課 課長 芝 江利は、何時認識しておりますか。
(回答)
令和2年7月14日です。
⑤ 右陳情の内容につき「事実と件数等を調査・検証」しましたか。
(回答)
調査の結果、安佐南区生活課において受理した「生活保護のしおり」の説明・受領確認書のうち、
区名の記入を漏らしていたもの202件
及び
担当者印の押印を漏らしていたもの498件
について、「生活保護のしおり」の説明・受領確認書を添付した訪問・来所記録等の決裁後に記入又は押印をしていたことが分かりました。
⑥ 右福祉事務所担当者「印」がない担当者が重複して特定の担当者に集中している事実はありませんか。右実態につき調査しましたか。
(回答)
「生活保護のしおり」の説明・受領確認書の担当者印について、特定の担当者だけが押印していないということはありませんでした。
⑦ 右事実につき生活か課長 芝 江利は、何等かの業務を行いましたか。
(回答)
西区生活課長は、同課職員に対し、「生活保護のしおり」の説明・受領確認書への担当者印の押印漏れ等がないよう周知徹底を図りました。
⑧ 右内容につき広島市民全般に向け何等かの説明がなされましたか。
(回答)
本陳情は市議会に受理されており、一般市民に説明は行っていません。
御質問に対する回答は以上です。
今後ともお気付きのことがございましたら、是非お聞かせいただきますよう、お願いいたします。
令和3年(2021年)1月12日
広島市健康福祉局地域福祉課
保護担当課長 石井 桂子
日付も担当者印も全くない
広島市中区生活課の
「生活保護のしおり」の説明・受領確認書
◆本日、広島市中区生活課の書類を調査した所
何と「期日」又は、「担当者印」が無い書類が約600枚以上確認出来ました。
此れでも一切の説明をしない廣嶋市生活課。
生活課職員の給与は、税金です。
以上