生活保護を食い物にする地方行政の闇を暴露!
生活保護から脱出しようとして頑張れば頑張るほど人権蹂躙を行い
職権の濫用をする地方行政に貴方は、苦しんでいませんか?
生活保護者に人権を認めるな!
💩 これが地方行政の実態です。😈
平成30年に審査請求した審査請求が令和5年に始まる?
生活保護から
早期脱出を願い頑張っている方の中で全く説明もなく収入認定をされ
保護費から削除され若しくは、返還請求を受けている方いませんか。
その理由や法律の根拠を説明を受けている方がどれほど居るのでしょうか。
単にお役所が金額を決定し結果だけを伝えて来ているとしたらおかしな話です。
納得出来ない・理解出来ない以上は、審査請求を行いましょう。
✅ 写真の書類は、審査請求を行った後の途中経過です。
〜 行政不服審査法 〜
(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第三十八条 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
6 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「政令」とあるのは、「条例」とし、国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「政令で」とあるのは、「審査庁が」とする。
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生活保護で収入が発生したら全額減額されまか?
検索結果によると、生活保護を受けながら収入を得た場合は、一般的に生活保護給付金から差し引かれます。
・ただし、基礎控除や経費などの控除が受けられるものもあります。
・収入を申告しないと、これらの控除を受ける資格がなくなり、不正受給者として保護給付金の返還が求められる場合があります。
・また、世帯収入が最低生活費を下回らないと生活保護の対象になりません。
・予期せぬ収入、引っ越し、資産の相続などが生活保護の受給資格に影響を与える可能性があることに注意することが重要です。
・収入や生活状況に変化があった場合は、速やかに実施機関または福祉事務所に届け出る必要があります。