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上級国民には、生活保護受給者の権利なんて知った事かよ!
生活保護における通院交通費(移送費)の申請と受給について、記事にしてみました。
通院交通費(移送費)の概要
通院交通費は、生活保護法における医療扶助の一環として支給される移送費に該当します[1]。
この制度は、被保護者が医療機関に通院する際の交通費を補助するものです。
申請手続き
基本的な手順
事前に福祉事務所へ申請を行う。
通院後、領収書等の証明書類を提出する。
福祉事務所が審査し、支給を決定する。
交通手段による違い
公共交通機関(電車・バス): 比較的簡易な手続きで申請可能。
タクシー: 医師の診断書等、より厳格な証明が必要[1]。
申請主義と遡及申請
通院交通費の申請は「申請主義」が原則です。前々月分まで遡って申請が可能ですが、申請意思を明確に示すことで、最大5年前まで遡及して申請できる場合があります[3]。
申請意思の記録
口頭での申請意思表示は証明が困難なため、以下の方法で文書による記録を残すことを推奨します:
申請書の提出
メールやFAXでの申請意思の通知
面談記録への記載を要求
悪質な行政対応への対処
一部の福祉事務所で「水際作戦」と呼ばれる不適切な対応が報告されています。以下の方法で対処できます:
文書による申請: 口頭での申請拒否に遭った場合、必ず文書で申請する。
却下通知の要求: 申請が却下された場合、文書での却下通知を求める。
審査請求: 却下処分に不服がある場合、都道府県知事に対して審査請求を行う[3]。
訴訟: 審査請求でも解決しない場合、行政訴訟を検討する。
関連法律
生活保護法第15条(申請保護の原則)
生活保護法第54条(医療扶助の方法)
行政不服審査法(審査請求に関する規定)
行政の責任を問う方法
情報公開請求: 申請や却下に関する行政文書の開示を求める。
オンブズマン制度の活用: 自治体のオンブズマンに調査を依頼する。
議会への陳情: 地方議会に対して制度改善の陳情を行う。
メディアへの情報提供: 不適切な対応を社会に周知する。
まとめ
通院交通費の適切な申請と受給には、制度の正確な理解が不可欠です。
申請者の権利を守るため、文書による記録を残し、必要に応じて法的手段を講じることが重要です。
Citations:
[1] https://www.npomoyai.or.jp/20190402/5445
[2] https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000032/32293/tsuuinisouhi.pdf
[3] https://ameblo.jp/capybara321/entry-12807521286.html
[4] https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/fukushi/002/p113275.html
[5] http://dokenpo.or.jp/download/pdf/08_etc/skyu_isou.pdf
[6] https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ucp-img/2r98520000004uwt.pdf
[7] https://lg.joureikun.jp/kitami_city/reiki/act/frame/frame110002255.htm
[8] https://www.min-iren.gr.jp/news-press/shinbun/20200721_40676.html
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