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令和元年八月六日 貸し切りバスの契約保証金を規則に👹違反しされなかった。

◆広島市契約規則

第7章 契約の履行

(契約保証金の納付)

第30条 契約を締結する場合においては、その契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

◆後日議論すべきとの陳情を提出致します。 已上

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