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「来年は青色申告で節税しよう」と思ったら、3/15(原則)までにすること

*写真は茨城県のどこかの海。

先日、茨城までの道中「青色申告の町」なる看板をかかげた町を通りました。自治体で普及に取り組んでいるところがあるのですねぇ。

「フリーランスなら青色申告!」とすっかり普及組に仲間入りな私にも、そのうち何か依頼が来たりするかしらん。


さて、タイトルを見て読みに来られた、「現在は白色申告」または「フリーランスデビュー」ほやほやの方。

青色申告の最初の一歩は、「青色申告承認申請書」を提出することです。
提出期限は、

① 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は、業務を開始した日から2か月以内

② その他の場合は、原則として青色申告をする年の3月15日(令和4年分の所得税の確定申告を青色申告で提出したい場合は、令和4年3月15日までに申請書の提出が必要です。)

来年(令和4年分)から青色申告しよう!と思っている人は、

3/15㈫ が〆切です!


お忘れなく。

また、迷っているなら、とりあえず青色申告承認申請書を出しておく、のがオススメ。
「やっぱり、白色申告でいいや、、、」
となったら、青色申告の申請をしていても白色申告で申告してもOKです。

ぺらっとした一枚ですから、ササっと書いて、サクッと提出しておきましょう。

『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』より



さて、タイトルに「3/15(原則)」と原則が入っているのに気づいた人、
鋭いですね!

確定申告の期日延長については、以前の記事に書きましたが(コチラ↓)、

青色申告承認申請書についても、同様に期限延長の措置はあるようです。

国税庁サイト「申告・納付等の期限の個別延長関係」より

とはいえ、上のように条件もありますので、可能な人は3/15に提出しておくにこしたことはありませんね。

では!

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